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FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.179)

07/04/23 Tuesday中華圏

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

研究開発費の加算控除の予定申告に関する公告

 企業所得税法上、一定の条件に該当する研究開発費について、従来から10月(第3四半期の四半期申告または9月次の単月申告)における予定申告で加算控除を適用することが認められていましたが、以下のとおり「予定申告における研究開発費の加算控除政策の適用の最適化に関する公告(国家税務総局 財政部公告2023年第11号)」が公表され、7月における予定申告でも研究開発費の加算控除の適用が可能となりました。

 2023年717日までに企業所得税の予定申告を行う際に研究開発費の加算控除の適用についてお忘れないようお気を付けください。

 

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国家税務総局 財政部

予定申告における研究開発費の加算控除政策の適用の最適化に関する公告

国家税務総局 財政部公告2023年第11

 

企業の革新的発展をよりよく支援するため、『中華人民共和国企業所得税法』及び同法実施条例などの関連規定に基づき、予定申告における研究開発費の加算控除政策の適用の最適化に関する事項について以下のとおり公告する。

一、  7月において企業所得税の第2四半期(四半期ごとの予定申告を行う場合)または6月次(月ごとの予定申告を行う場合)の予定申告を企業が行う際に、研究開発費について正確な計算が可能であり、事業経営の実際の状況と関連する場合、当年上半期の研究開発費について加算控除の政策を適用することができる。

7月において実施した予定申告について優遇の適用を受けていない場合、10月の予定申告または年度の確定申告の時に、研究開発費について正確な計算が可能であり、事業経営の実際の状況と関連する場合、10月の予定申告または年度の確定申告の時に適用することができる。

 

二、  10月において企業所得税の第3四半期(四半期ごとの予定申告を行う場合)または9月次(月ごとの予定申告を行う場合)の予定申告を企業が行う際に、研究開発費について正確な計算が可能であり、事業経営の実際の状況と関連する場合、当年第1四半期から第3四半期の研究開発費について加算控除の政策を適用することできる。

10月において実施した予定申告について優遇の適用を受けていない場合、年度の確定申告の時に、研究開発費について正確な計算が可能であり、事業経営の実際の状況と関連する場合、年度の確定申告の時に適用することができる。

 

三、  企業が研究開発費の加算控除の優遇政策を適用するには、「真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查(実際に発生し、自身で判断し、適用について申告し、関連資料の保存及び調査に備える)」の申告方式を採用し、企業が実際に発生した研究開発費の支出に基づいて、自身で加算控除の金額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月(四半期)度予定申告納税申告表(A類)」を記入し、税収優遇を適用する。また、加算控除を適用した研究開発費の状況(上半期または第1四半期から第3四半期)に基づいて「研究開発費加算控除優遇明細書」(A 107012)を記入する。「研究開発費加算控除優遇明細書」(A 107012)は、規定上のその他の資料とともに調査のために保存する。

 

四、  本公告は202311日から施行する。「国家税務総局 企業の予定申告における研究開発費の加算控除の優遇政策の適用に関する公告」(2022年第10号)は同時に廃止する。

ここに公告する。

 

国家税務総局 財政部

2023年6月21日

 

 


香港

 

最低賃金制度見直し、意見公募が第2段階に

1.最低賃金制度見直し、意見公募が第2段階に

 香港の法定最低賃金水準を検討する最低賃金委員会は2023年6月5日、制度の最適化に向けた第2段階の意見公募(パブリックコメント)を開始しました。625日まで意見を受け付けています。
 3月28日~4月24日に実施された第1段階の公募で集まった意見の大部分は、現在2年ごとに行われている最低賃金の見直しを毎年実施すべきだと考えており、改定に当たっては物価や生活コストなどの指標を方程式に当てはめて最低賃金を算出する方式の導入を支持していたということです。
 香港政府トップの李家超(ジョン・リー)行政長官は202210月の施政方針演説で、最低賃金制度の最適化を進めると発表し、改定の周期や効率の改善、最低賃金水準と経済発展の維持のバランスなどについて検討する方針を示していました。

 

 

2.IMFが香港金融に高評価

 IMFは香港に対する年次経済審査のリポートで、香港の金融システムについて、国際金融センターとして引き続き良好に運営されていると高い評価を下しました。2023年5月31日に発表したリポートは、香港の金融システムの現状を「整った制度の枠組み、大量の資本と流動性バッファーに支えられ、依然としてリスクに対する強靱性を擁しており、国際金融センターとして引き続き良好に運営されている」と太鼓判を押しています。
 10月で40周年を迎える香港ドルの対米ドル・ペッグ制(1米ドル=7.757.85香港ドルの連動相場制)についても「引き続き順調に運営されており、香港の経済と金融システムの安定を支える柱となっている。ペッグ制のおかげで香港の金融システムは国際金融センターとしての役割を果たせている」とお墨付きを与えています。
 2019年の大規模なデモ及びそれに続く政治的な動きにより、一部では不安視されていた香港の金融面での優位性ですが、今のところこうした懸念は杞憂となっていると言えそうです。

 

 


台湾

 

【所得税法第25条の申請における改正について】

 財政部は529日、「外国営利事業の所得税法第25条第1項の規定の適用申請における所得計算に関する審査原則(財政部112529日台財稅字第11104713420號令)」の改正条文を公表しました。主な改正のポイントは以下の通りです。

●  申請代理人の範囲の拡大(機関、団体、学校法人にも拡大)。

●  改正前は5年だった遡及期間が、改正後は10年前まで遡って申請が可能。

● 2023年529日以降に所得税法第25条の適用を受けた案件の、当該適用の有効期間は5年を上限とする。契約期間が5年よりも短い場合は契約期間を基準とする。期間が満了した場合には、再度申請が可能。
→上記について、弊社で確認したところ、2023529日以前に適用を受けた案件でも有効期間は5年となり、その起算日は契約締結日となる。

 

 

【歩行者優先違反時の罰金額引き上げについて】

 台湾交通部は627日、自動車やバイク等の車道を通行する車両が、横断歩道にて一時停止せず、歩行者の通行を優先しなかった場合、運転手の罰金を現行の3,600台湾ドルから6,000台湾ドルに引き上げると発表しました。630日から施行されます。本来は、車両の先端部分から約3メートルの距離を開けて停止しなければいけないとされています。

 

 


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