FCG集团的通讯
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02/16/16 Tuesday中国
一人っ子政策の改正について
メディア等で既に話題になっていますが、2015年12月27日に全国人民代表大会常務委員会による「《中華人民共和国人口及び計画生育法》の改正に関する決定(中華人民共和国主席令第41号)」が公布され、一人っ子政策が緩和されています。改正内容を下記にご紹介します。
当該通知は2015年末に公布されましたが、それに伴い2016年より、各地方で関連の法整備が開始され始めています。会社に直接影響が出る内容としては、「結婚休暇」、「産休」の日数変更などが挙げられます。
当該通知を基に、各地方で「(省または市)人口及び計画生育法(条例)」が改正され、改正後に地方で正式に結婚休暇や産休の日数が確定されます。2016年2月15日時点における現状は下記のとおりですが、まだ一部改正中となっています。正式に改正される際に、自社の就業規則に法令内容との不一致がある場合、記載を一部変更し従業員に通知する等の対応が必要です。また、各地の労働局に問い合わせたところ、一部の産休については、まだ改正内容が「衛生及び計画生育委員会」から通知されていないので、「衛生及び計画生育委員会」に問い合わせするようにという回答でした。「衛生及び計画生育委員会」は、「晩産休暇は取り消された」と回答しておりますが、具体的な法令の公布が行われておらず、「労働局」の回答が異なる可能性があります。該当する従業員がいる場合は、慎重な判断が必要となります。