FCG集团的通讯
FCG集团的通讯
09/25/23 Monday澳大利亚
1. 最近の出来事総集編(2023/8/4~8/25)
・2022年以降では2回目となるビールにかかる酒税が2%増税となりました。
以下の表にあるように、オーストラリアはビールの消費量が多い国なので飲食店などで影響があるかもしれません。
・FIFA 女子ワールドカップでオーストラリア(通称:マチルダズ)が初めてベスト4入りしました。優勝していたら、祝日を新設する計画も連邦及び州で検討されていました。マチルダの由来はWaltzing Matildaという非公式の国歌と評される歌から来ております。
・個人所得税の費用計上についてPractical Compliance Guideline(PCG 2023/1)が発表されました。ポイントは在宅勤務にかかる費用の計上です。
・2026年にメルボルンで予定されていたCommonwealth Game(4年に一度イギリス連邦に属する国と地域から70チームが参加する競技大会)のHost開催を断念しました。
2. 過少資本税制(Thin capitalisation)の改正
オーストラリアの過少資本税制につきましては、2023年7月1日からの改正法案の適用が行われており以下の点に留意が必要となります。(注1)
・当法案は、2022年10月25日に発表された2022-23年度の連邦予算案の一部として提案されていたもの(Multinational Tax Integrity Package)である。
・そもそも過少資本税制とは、オーストラリア子会社の有利子負債を増加させることによってオーストラリアでの課税所得を減らすことを防ぐための税制である。
・従来は、資産の金額の60%を借入金額の上限とする方法(負債と資本の比率により算定する方法)であった。
・主な変更点としては、EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)×30%の金額を超える利子は損金不算入となり、負債と資本の比率ではなく収益と利息の比率により計算する方法に変更となった。
・支払利子等の金額がAUD 2M未満の場合に適用が除外される、現行のデミニマス基準(de-minimis threshold)については継続適用となっている。
(注1)Thin capitalisation | Australian Taxation Office (ato.gov.au)
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讃岐 修治
オーストラリア国公認会計士
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鳥居 裕司
日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
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横山 春紀
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