Newsletter of FCG Group.
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Wednesday November 22nd, 2023Australia
1.最近の出来事総集編(2023年10月14日~11月17日)
・オーストラリアと中国との貿易取引についてです。2020年以降、オーストラリアと中国の外交上の関係性が悪化し、ワインの輸出時に107%から212%の関税がかけられるなど、経済に影響がでています。11月4日から7日にはアルバニージ首相がオーストラリアの首相としては2016年以降初めて中国に訪問し、習近平国家主席と会談が行われました。オーストラリアのワイン業界にとっても極めて重大な局面を迎えております。
・11月7日(火)は163回目のメルボルンカップが開催されました。1着賞金はAUD4.4Mとなっており、オーストラリアで最大のレースとなっております。優勝はWITHOUT A FIGHTで日本のブレークアップは16着でした。
・ATO(Australian Taxation Office)は法人税の納付状況についてのレポートを発表しました。それによると、2022年6月期の大企業が支払った納税額は83.8bnとなりました。2021年6月期に比べて22.2%の増加となり、当該レポートの報告開始以来最高額となったと発表がありました。
・Meat and Livestock Australia (MLA)によると、今年、牛の価格は60%、羊の価格は70%下落しております。一方で、スーパーマーケットでの牛肉に価格の下落は8%となっており、卸売りと小売りとで価格の不均衡が生じております。
2.クリスマスパーティー等におけるフリンジベネフィット税(FBT)の免除
47%と高い税率が課されるフリンジベネフィット税(FBT)ですが、特定の場合に免除を受けることができます。本稿ではクリスマスパーティー等におけるFBTの免除について概要を紹介します。
・会社で開催されるクリスマスパーティーに係る費用は、一定の要件を充たす場合にFBTが免除となる可能性があります。
・具体的には、接待飲食費について「50-50 split method」(注)を採用していない場合、以下の条件を充たせばFBTが免除となります。
● クリスマスパーティーの飲食に係る費用であること
● 営業日に提供されていること
● 事業敷地内で提供されていること
● 現在の従業員に対して提供されていること(従業員の家族や親戚等への提供は免除の対象になりません)
・上記の他、パーティー費用やクリスマスギフト費用がそれぞれ従業員1人当たり300豪ドル未満の場合は、所定の条件を充たすことでFBTを少額免除することができる可能性があります。この少額免除は従業員だけでなく従業員の家族や親戚等も対象となります。なお、この300豪ドル未満か否かの判定は、パーティー費用とクリスマスギフト費用を合算せずそれぞれで行います。
(注)FBT年度中(毎年4月~翌年3月の1年間)における全ての接待飲食費(従業員または顧客等のいずれに提供されたかに関わらず)の50%を課税対象額とする方法
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
讃岐 修治
オーストラリア国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com
鳥居 裕司
日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
横山 春紀
日本国公認会計士
E-Mail:ha.yokoyama@faircongrp.com
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