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FCCNニュースレター Vol.80 (2016年3月1日)

2016年03月01日中国

増値税発票認証に関する新規定

納税者と税務機関の双方の納税に要する負担を軽減することを狙いとして今年2月に新規定が公布されています。納税信用がA級の納税者に対する増値税発票の認証手続きが取消されるという規定は201631日より施行されます。詳細規定をご紹介します。どうぞご参照ください。

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  • 2016年2月4日 国家税務総局公告2016年第7号 

「納税信用がA級の納税者の増値税発票の認証取消しに関する公告」

《国税・地方税の徴収管理体制深化改革方案》を実施し、税サービスをさらに向上させ、税収分類管理を進めるため、税務総局は納税信用A級の増値税一般納税者(以下、「納税者」と簡略)に対して増値税発票認証の取消しを決定し、関連する公告は下記の通りである。

  1. 納税者が売上側にて増値税発票システムグレードアップ版を使用して発行した増値税発票(増値税専用発票・貨物運輸業増値税専用発票・機動車売上統一発票を含み、以下同様)を取得した場合、スキャン認証を行なわず、増値税発票の税源管理発行ソフトウェアにより本省の増値税発票検索プラットフォームに登録して、税金控除の申告或いは輸出税金還付の増値税発票の情報の検索・選択に使用する。増値税発票検索プラットフォームの登録住所は各省国税局が確定して公布する。
  2. 納税者が取得した増値税の発票について、増値税発票検索プラットフォームを通じても対応する発票の情報を検索できない場合、引き続きスキャン認証を進めることができる。
  3. 納税者の増値税納税申告表の記入方法は変わらず、当期の増値税発票の控除の申告データは、引き続き《増値税納税申告表の添付資料(二)》の第2欄「その内:当期の認証に合致しかつ当期控除を申告」の欄に記入する。
  4. 増値税発票の認証取消しは、税務事項の手続きを簡素化し、納税者と税務機関の基本層の負担を明らかに軽減するものである。

(※上記日本語は中国語文を原文とした翻訳です。中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いします。)

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なお、納税信用とは、中国の税務機関が納税者に対して評価して定める納税信用度であり、2014101日から施行された国家税務総局による《納税信用管理弁法(試行)》の公告(国家税務総局公告2014年第40号)では、良い順からA級→B級→C級→D級となっています。満点を100点とし、減点方式で点数とレベルが評価され、90点以上がA級、70点以上から90点未満がB級、40点以上から70点未満がC級、40点未満がD級となっています。