Newsletter of FCG Group.
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Wednesday March 16th, 2016China
流通税改革-営業税から増値税への徴収改正の範囲拡大について
2016年3月7日付けで国家税務総局と財政部より「営業税から増値税への徴収改正を全面的に展開する試行の準備作業の通知」(財税【2016】32号)が公布され、翌日3月8日付けで国家税務総局より「営業税から増値税への徴収改正の全面的な展開の改革試行を着実に実行することに関する通知」(税総発【2016】32号)が公布されました。
本通知では、営業税に代えて増値税を徴収する税制改正の対象に、5月1日より建築業、不動産業、金融業、生活サービス業が追加されることが規定されていますが、各地の税務機関においては2カ月を切っての準備期間ながらも円滑に移行できるよう積極的な対応が求められています。
関連して今後更なる詳細が示されることが考えられますので、とりわけ上記の業種に該当する企業はご留意ください。
(Q&Aコーナー)
Q1: 附加税の一部の徴収免除の対象が拡大されたと聞きましたが、どのように変わりましたか?
A: 2016年1月29日付けで「政府性基金の徴収免除範囲拡大の通知」(財税【2016】12号)が公布され、2月1日より教育費附加、地方教育附加、水利建設基金の徴収免除対象が下記の通り拡大されました。
改正前 月毎の納付では各月の販売額または営業額が3万元以下(四半期毎の納付では各四半期の販売額または営業額が9万元以下)である納税義務者は徴収免除
改正後 月毎の納付では各月の販売額または営業額が10万元以下(四半期毎の納付では各四半期の販売額または営業額が30万元以下)である納税義務者は徴収免除
※教育費附加は流通税(増値税、営業税、消費税)の実際の納付額の3%、地方教育費附加は流通税(同左)の実際の納付額の2%、水利建設基金は営業収入の0.1%程度(地域によって異なる)がそれぞれの徴収率とされています。
Q2: 上海市の結婚休暇及び産休の日数が変わったと聞きましたが、どのように変わりましたか?
A: 2016年に「上海市人口及び計画生育条例」が改正され、3月1日より下記の通りとなりました。
結婚に伴う休暇 改正前は結婚休暇3日+晩婚休暇7日→改正後は結婚休暇10日(晩婚休暇無し)
出産に伴う休暇 <女性>改正前は産休98日+晩産休暇30日→改正後は産休98日+生育休暇30日
(従来通り、難産は+15日、多胎児は+15日/児)
<男性>改正前は配偶者休暇(パタニティー休暇)3日→改正後は同休暇10日
全国各地では、結婚に伴う休暇 1~3日(一般的には3日)、出産に伴う休暇 <女性>産休98日(難産は+15日、多胎児は+15日/児)<男性>配偶者休暇3日が基本ですが、改正についての正式な通知の公布が待たれます。