FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2023年12月22日ニュージーランド
1.接待交際費(Entertainment Expense)の費用計上ルールについて
ニュージーランドでは、法人税申告の際、接待交際費(Entertainment Expense)は用途・状況によって、税務上損金計上できる金額が変動します。特に12月はクリスマスシーズンのため、会社のクリスマスパーティーや従業員・クライアントへのギフト等の交際費が多く発生するかと思います。以下、ニュージーランド国税局(IRD:Inland Revenue Department)が公表している3つの税務上の損金計上ルールについて、この機会に見直してください。
①100%損金計上可能となる場合
②50%損金計上可能となる場合(残り半分は損金計上不可)
③100%損金計上可能、ただしフリンジベネフィット税の対象となる場合
① 100%損金計上可能となる場合
税務上100%損金計上することが可能なケースとして、会社の収益に貢献することを目的とした費用、または事業を運営するにあたり発生する費用(Business-related Expense)であることが要件となります。上記の要件に当てはまるケースを紹介します。
例)
・従業員の出張時の食事代
・モーニングティー等の軽食代
・4時間以上のコンファレンスやトレーニング時の飲食代
②50%損金計上可能となる場合(残り半分は損金計上不可)
一方で、上記①番のケースに該当せず、会社の収益に直接的には貢献しないと判断される接待交際費は、税務上、50%分のみ損金計上することが可能となります。一般的に、会社のクリスマスパーティーでの飲食代やクライアントとの接待交際は、こちらに該当します。上記に当てはまるケースを紹介します。
例)
・スポーツ観戦などのイベント参加費用(スタジアムの座席料、ゴルフ場の入場料等)
・会社の事業敷地内で提供される飲食代(ただし、上記①に該当する軽食代は除く)
・別荘(Holiday Accommodation)での宿泊費
・クライアントへのギフト代(※A社の担当者B氏へのワインセットなど、ギフトを送った相手の個人の利益となることが想定される場合)
・上記①以外の飲食代で、会社の事業敷地外で提供されたもの
③100%損金計上可能、ただしフリンジベネフィット税(FBT)の対象となる場合
現金以外の経済的利益(ベネフィット)を従業員へ従業員に提供する際、フリンジベネフィット税(FBT)の対象となる場合があります。例えば、従業員へのギフト券を送る場合はこのケースに該当します。
ただし、以下の要件を満たす場合、FBTの対象外となります。
・全従業員へ提供したベネフィットの金額が、年間でNZD22,500以下の場合、かつ
・従業員一人あたりのベネフィットの金額が、年間でNZD1,200以下の場合
<お問い合わせ先>
Fair Consulting New Zealand Limited
Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland, New Zealand 1010
Tel:+64 9 985 5614
Web:https://www.faircongrp.com/
花本 聡子
準オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:sa.hanamoto@faircongrp.com
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