FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2016年04月01日中国
4月以降に施行される税法の新規定について
今年も新しい規定が続けて公布・施行されていますが、以下に一部をご紹介します。
国家税務総局公告2016年第6号、2016年2月1日付けの公布
納税者の負担軽減を狙いとした規定で、4月1日から施行されます。さらなる詳細は下記の通りです。
財関税【2016】18号、2016年3月24日付けの公布
本通知は4月8日から実行されますが、国を跨いでの電子ビジネスによる商品小売(企業対消費者、即ちB2C)の輸入の限度額が1回2,000人民元まで、個人の年間取引20,000人民元までと定められ、この限度額内で、関税は暫定的に0%、輸入増値税と消費税は免税が取消され暫定的に本来納付すべき税額の70%が徴収されます。なお、限度額を超える場合は、一般貿易と同様に全額課税となります。
財税【2016】36号、2016年3月23日付けの公布
2012年1月1日から開始された営業税に代えて増値税を徴収するという「営改増」の税制改革において、2016年3月7日付けの通知にて建築業・不動産業・金融業・生活サービス業等の全ての営業税の納税者が対象に追加されることが定められましたが、その後、3月23日付けで下記の具体的な規定を伴う通知が公布され、5月1日より施行されます。