採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

FCCNニュースレター Vol.82 (2016年4月1日)

Friday April 1st, 2016China

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

4月以降に施行される税法の新規定について

今年も新しい規定が続けて公布・施行されていますが、以下に一部をご紹介します。

  • 「納税者の申告納税回数の合理的な軽減に関する公告」

国家税務総局公告2016年第6号、201621日付けの公布

納税者の負担軽減を狙いとした規定で、41日から施行されます。さらなる詳細は下記の通りです。

  • 増値税の小規模納税者の増値税・消費税・文化事業建設費の納付及び増値税と消費税に付随して徴収される都市維持建設税と教育費附加等は、原則として四半期毎に申告する。納税者が四半期毎に申告しないことを求める場合、管轄税務機関はその納税すべき税額の大小に基づき納税期限を定める。
  • 増値税と消費税に付随して徴収される都市維持建設税と教育費附加はゼロ申告を免除する。
  • 条件に合致する小型薄利企業は四半期毎に企業所得税の仮納付を申告する。
  • 簡易報告方式を採用する定期定額納付者に対しては、規定の期限内に所定の納税システムにより引落しで納税する或いは銀行に委託して引落しで納税する場合、当期は申告手続きを行わず、納税を以って申告に代えることができる。
  • 「国を跨いでの電子ビジネスによる小売輸入税収政策に関する通知」

財関税【201618号、2016324日付けの公布

本通知は48日から実行されますが、国を跨いでの電子ビジネスによる商品小売(企業対消費者、即ちB2C)の輸入の限度額が12,000人民元まで、個人の年間取引20,000人民元までと定められ、この限度額内で、関税は暫定的に0%、輸入増値税と消費税は免税が取消され暫定的に本来納付すべき税額の70%が徴収されます。なお、限度額を超える場合は、一般貿易と同様に全額課税となります。

  • 「営業税から増値税への徴収改正を全面的に展開する試行に関する通知」

財税【201636号、2016323日付けの公布 

2012年11日から開始された営業税に代えて増値税を徴収するという「営改増」の税制改革において、201637日付けの通知にて建築業・不動産業・金融業・生活サービス業等の全ての営業税の納税者が対象に追加されることが定められましたが、その後、323日付けで下記の具体的な規定を伴う通知が公布され、51日より施行されます。

  • 営改増試行の実施弁法(計55条、さらに後方にサービス・無形資産・不動産の販売に関する注釈あり、建築業と不動産業の税率は11%、金融業と生活サービス業の税率は6%、小規模納税者に適用される徴収率は3%と規定)
  • 営改増試行に関連する事項の規定
  • 営改増試行の過度期の政策の規定(増値税徴収免除となる計40項目等を規定)
  • 国を跨いでの課税行為に適用する増値税の零税率と免税政策の規定(零税率と免税の対象等を規定)