Newsletter of FCG Group.
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Friday April 1st, 2016Taiwan
個人所得税申告における新婚の方の注意点に関して
台湾では5月1日から5月31日までの期間に個人所得税の申告が必要となります。また、夫婦の一方が台湾人である場合には、夫婦の所得を合算して申告することが可能です。
これに関して台北国税局は、新婚の夫婦に対して結婚の登記を行った年度に注意するようアナウンスを出しています。台湾の民法では、結婚に関して形式要件に基づく「登記婚」制度を採用しています。従って、婚姻は結婚当事者が登記をして初めて効力が生じるため、個人所得税の合算して申告する場合には、登記を行っていることに注意する必要があります。
また、今回の個人所得税の確定申告から、居住者に適用される控除額や特別控除額等が変更されておりますので、正しく計算されているかご留意ください。
(詳細に関しては「2015年1月号Vol.7」に記載しておりますのでご参考ください)