FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2016年05月01日中国
営業税から増値税への全面的な徴収改正
前々回と前回のニュースレターでも少しご紹介しましたが、2016年5月1日から建築業・不動産業・金融業・生活サービス業等の全ての営業税の納税者が対象に追加されることが定められました。そこで今回、新規定施行後の税率表及び増値税の計算方法等についてご説明しますので、以下、ご参照ください。
今回の新規定「営業税から増値税への全面的な徴収改正の展開の試行の通知」(財税〔2016〕36号)及び増値税暫定条例と営業税暫定条例の添付「営業税税目税率表」より、下表の通り税率表をまとめましたのでご参照ください。
(三)中国国外企業に対して提供する完全に中国国外で消費される下記のサービス
(二)物品輸出のために提供する郵便サービス・集配サービス・保険サービス
(三)中国国外企業に提供する完全に中国国外で消費される下記サービス及び無形資産
(五)中国国外企業との間の貨幣資金融通及びその他金融業務のために提供する直接費用を請求し、かつ当該サービスと中国国内の物品・無形資産・不動産と関係がない金融サービス
なお、営業税は内税、増値税は外税であり、計算式が若干異なります。
~例:売上が10,000.00人民元の場合~
(1)営業税で税率が5%の場合 10,000.00人民元×0.05=500.00人民元(営業税額)
(2)増値税で税率が6%の場合 10,000.00人民元÷(1+0.06)×0.06≒566.03人民元(増値税額)
営業税と異なり、原則として、増値税の一般課税方式による申告納付では上記の計算方法のとおり、売上税額から仕入税額を控除することができます。しかし、控除できない場合も少なからずありますので、下記に「営業税から増値税への全面的な徴収改正の展開の試行の通知」(財税〔2016〕36号)の添付1「営業税から増値税への徴収改正試行の実施弁法」に記載されている仕入税額を控除できない項目をご紹介します。どうぞご参照ください。
(1)簡易計算方式の課税項目・増値税徴収免除項目・集団福利或いは個人消費に使用される購入物品・加工修理補修役務・サービス・無形資産・不動産、納税者の交際接待で消費する個人消費に属するもの
(2)非正常損失の購入物品及び関連する加工修理補修役務と交通運輸サービス
(3)非正常損失の仕掛品・製品に消費する購入物品(有形固定資産を含まない)・加工修理補修役務・交通運輸サービス
(4)非正常損失の不動産及び当該不動産に消費する購入物品・設計サービス・建築サービス
(5)非正常損失の不動産の建設仮勘定に消費する購入物品・設計サービス・建築サービス
(6)購入した旅客運輸サービス・貸付サービス・飲食サービス・居民日常サービス・娯楽サービス