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News/Newsletter

FCG集团的通讯

FCCNニュースレター Vol.83 (2016年4月16日)

05/01/16 Sunday中国

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営業税から増値税への全面的な徴収改正

前々回と前回のニュースレターでも少しご紹介しましたが、201651日から建築業・不動産業・金融業・生活サービス業等の全ての営業税の納税者が対象に追加されることが定められました。そこで今回、新規定施行後の税率表及び増値税の計算方法等についてご説明しますので、以下、ご参照ください。

 

  • 増値税税率表

今回の新規定「営業税から増値税への全面的な徴収改正の展開の試行の通知」(財税〔201636号)及び増値税暫定条例と営業税暫定条例の添付「営業税税目税率表」より、下表の通り税率表をまとめましたのでご参照ください。

キャプチャ FCCNFCCN 2FCCN 3

補足

  1. 上記の表に加えて、「営業税から増値税への全面的な徴収改正の展開の試行の通知」(財税〔201636号)の添付3「営改増試行の過度期の政策の規定」では増値税徴収免除対象の計40項目等が記載されています。
  2. 同通知の添付4「国を跨いでの課税行為に適用する増値税の零税率と免税政策の規定」には中国国内企業及び個人の下記のサービス及び無形資産の販売では増値税のゼロ税率を適用する旨が記載されています。

(一)国際運輸サービス

  1. 中国国内で乗客または物品を載せて出国、2. 中国国外で乗客または物品を載せて入国、3. 中国国外で乗客または物品を乗載するサービス

(二)宇宙飛行運輸サービス

(三)中国国外企業に対して提供する完全に中国国外で消費される下記のサービス

  1. 研究開発サービス、2. 契約エネルギー管理サービス、3. 設計サービス、4.映画テレビ等の放送プログラム(作品)の製作と発行のサービス、5. ソフトウェアサービス、6. 電子回路設計及び測定サービス、7. 情報システムサービス、8. 業務フロー管理サービス、9. オフショアサービスアウトソーシング業務、10. 技術譲渡
  2. 同通知の添付4には中国国内企業及び個人の下記のサービス及び無形資産の販売では増値税が免除になる旨が記載されています。

(一)1. 工事項目が中国国外にある建築サービス、2. 工事項目が中国国外にある工事監督サービス、3. 工事・鉱産物資源が中国国外にある工事現場調査サービス、4. 会議展覧会の場所が中国国外にある会議展覧サービス、5. 保管場所が中国国外にある倉庫保管サービス、6. 対象物を中国国外で使用する有形動産リースサービス、7. 中国国外で提供する映画テレビ等の放送プログラム(作品)の放映サービス、8. 中国国外で提供する文化体育サービス・教育医療サービス・旅行サービス

(二)物品輸出のために提供する郵便サービス・集配サービス・保険サービス

(三)中国国外企業に提供する完全に中国国外で消費される下記サービス及び無形資産

  1. 電信サービス、2. 知的財産サービス、3. 物流補助サービス(倉庫保管サービス・集配サービスを除く)、4. 鑑定コンサルティングサービス、5. 専門技術サービス、6. ビジネスサポートサービス、7. 広告場所が中国国外にある広告サービス、8. 無形資産

(四)フォワーディングサービス

(五)中国国外企業との間の貨幣資金融通及びその他金融業務のために提供する直接費用を請求し、かつ当該サービスと中国国内の物品・無形資産・不動産と関係がない金融サービス

(六)財政部と国家税務総局が規定するその他のサービス

 

FCCN 4

なお、営業税は内税、増値税は外税であり、計算式が若干異なります。

~例:売上が10,000.00人民元の場合~

(1)営業税で税率が5%の場合 10,000.00人民元×0.05500.00人民元(営業税額)

(2)増値税で税率が6%の場合 10,000.00人民元÷(10.06)×0.06566.03人民元(増値税額)

 

  • 増値税が控除できない状況

営業税と異なり、原則として、増値税の一般課税方式による申告納付では上記の計算方法のとおり、売上税額から仕入税額を控除することができます。しかし、控除できない場合も少なからずありますので、下記に「営業税から増値税への全面的な徴収改正の展開の試行の通知」(財税〔201636号)の添付1「営業税から増値税への徴収改正試行の実施弁法」に記載されている仕入税額を控除できない項目をご紹介します。どうぞご参照ください。

(1)簡易計算方式の課税項目・増値税徴収免除項目・集団福利或いは個人消費に使用される購入物品・加工修理補修役務・サービス・無形資産・不動産、納税者の交際接待で消費する個人消費に属するもの

(2)非正常損失の購入物品及び関連する加工修理補修役務と交通運輸サービス

(3)非正常損失の仕掛品・製品に消費する購入物品(有形固定資産を含まない)・加工修理補修役務・交通運輸サービス

(4)非正常損失の不動産及び当該不動産に消費する購入物品・設計サービス・建築サービス

(5)非正常損失の不動産の建設仮勘定に消費する購入物品・設計サービス・建築サービス

(6)購入した旅客運輸サービス・貸付サービス・飲食サービス・居民日常サービス・娯楽サービス