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FCG集团的通讯

FCG ニュースレター 東南アジア・インド・オセアニア(2024年3月)

03/26/24 Tuesday东南亚等

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フェアコンサルティンググループは、世界19カ国/地域・34のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。現地の情報収集目的などにご活用ください。

今月の掲載国は、以下のとおりです。

 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア


インド

 

チェンナイ及び近郊の工業団地に関して

 

●はじめに

インド南部に位置するタミルナドゥ州チェンナイ(旧名マドラス)は南インドを代表する都市である。一般的にイメージされるインドは主に北インドを中心としたエリア、所謂【ヒンディーベルト】であるが、チェンナイを含むタミルナドゥ州に関しては州公用語のタミル語がメインで話されており、ヒンディー語を理解する人はかなり少ない。また、北インドのアーリア系とは異なりドラビダ系民族がマジョリティであり中央政権、中央政党への支持率が低い等、独自の文化に誇りを持つ人々が暮らしている。

 

●工業団地

チェンナイ及びその近郊は製造業に力を入れており、民間工業団地とSIPCOT(タミルナドゥ州産業振興公社)運営の工業団地には数多くの企業が進出している。

また、チェンナイ近郊にはカトゥパリ港・エンノール港・チェンナイ港等の港があるため東南アジア、日本へ輸出入がインドの主要港の中では最短で出来る好立地でもある。

現在は州政府主導のもと工業団地・交通・電力の整備が急ピッチで進められている。

 

①  民間工業団地

主な民間工業団地としては、マヒンドラグループと住友商事が出資するオリジンズ・チェンナイ(ヤンマー・日星電気・三菱電機等)、マザーサンと双日が出資する双日・マザーサン工業団地(未進出)、シンガポールのキャピタランド等が出資するワンハブ・チェンナイ(ヤマハ楽器・ダイセル・日立アステモ・味の素等)Shri KAILASHグループ出資のインドスペース(椿本チエイン、日通等)、またチェンナイではなく隣のアンドラ・プラデシュ州に位置するSri City社運営のスリシティ工業団地(いすゞ自動車、コベルコ、ユニチャーム等)にも多くの企業が進出している。

すでに多くの企業が進出済であるが若干数の空きがある工業団地もあり、また拡張の計画もされている。隣州のスリシティへ向かう道路状況も以前に比べると改善されており、今後も工場設立やそれに伴う企業の進出も加速すると予測される。

 

②  SIPCOT

SIPCOTはタミルナドゥ州産業振興公社が運営する工業団地であり、チェンナイ近郊を含めて10か所以上存在している。

日系企業はその内の半分ほどの工業団地に進出しており、主要なものとしては市内より南西約50キロのオラガダム(ルノー日産、コマツ、日本精江等)、バラム・バダガル(ヤマハ発動機、積水化学工業等)がある。その他のSIPCOTにも数社日系企業が工場を建設している。 

SIPCOTは一般的に買い手が決まってから土地等の整備がなされるが、一部工業団地に関しては急ピッチで整備が進められている。現状は開発中である工業団地、空きがある工業団地も多く、完成のスケジュールが読みにくいデメリットもあるが各国の企業から注目されている。

 

●まとめ

現状、民間工業団地に関しては日系だけでなく外資系も含めて多くの企業が進出済であり空きが無い状況が続いているが、タミルナドゥ州政府はより一層の企業の誘致を計画しており、工業団地の拡張、チェンナイ近郊から更に遠いエリアの工業団地の整備にも力を入れている。チェンナイ近郊から更に遠い工業団地になるとインフラ関連のリスクもあり容易ではないが、外資系の中にはすでに工場設立に向けて動いている企業もあり引き続き注目される地域である。

また、州政府は進出企業への補助金や優遇政策等も明らかにしている為、外資企業は今後もインド進出・チェンナイ進出に向けて動いていくと予想される。

 

 


インドネシア

 

1.経済法令

貿易省規則第36号:2024310日から、インドネシア国際空港での旅客荷物輸入が制限

2024年310日より、インドネシアでの国際空港の税関当局は、2023年貿易省規則第36号に基づき、旅客荷物の輸入制限を実施している。旅客荷物には、履物、バッグ、繊維製品、電子機器、携帯電話など5つのカテゴリーが制限の対象となっている。当該制限により、乗客1人につき以下の通り、インドネシアへの持ち込みが許可される荷物の最大数量に制限が課せられている。

・履物、最大2
・バッグ、最大2
・繊維製品、最大5
・電子機器、最大5個、合計1,500米ドルまで
・ヘッドセット、タブレットPCなどの携帯電話、最大2

本規定は、インドネシアに帰国するインドネシア人移民労働者を含む、すべての出国旅客に適用される。指定の荷物制限を超過した場合、国際空港税関当局が輸入手数料を裁量で課す。

海外からの荷物が制限されていることについて、国民から多くの苦情が寄せられているため、貿易省はこの規制の修正を検討している。

 

 

2.経済・社会ニュース

【政府、2025年までの投資目標を1,750兆ルピアに引き上げ】

インドネシアの経済担当調整省は、2025年の実現投資の目標は2024年の1,650兆ルピアから上昇し、1,750兆ルピア(約16 7,000 億円)を目指しており、世界的な景気後退による課題に取り組んでいる。この新目標に関する政府の戦略的政策のひとつは、国内総生産(GDP)への貢献を高めるための最優先事項である、工業化と川下部門への投資を刺激することである。インドネシア経済法律研究センター(CELIOS) のビマ・ディレクターは、中国や日本の景気後退が外国投資に影響を及ぼしており、商品価格の下落や、高金利が予想されるといった課題があるため、投資目標は高すぎると考えている。しかし、特に電気自動車、再生可能エネルギー、バッテリーのリサイクルなど、政府が投資を誘致できれば、可能性があると同氏は予測している。ISEAIのシニアアナリスト、ロニー氏は、高い投資コストを削減し、選挙後の政治的安定を確保することの重要性を強調する。経済改革センター(CORE)のエコノミスト、モハマド・ファイサル氏は、ガバナンス、インフラ、政策、労働力の質が改善されれば、投資目標は現実的と見ている。主な投資分野は、食品・飲料、医薬品、川下産業などである。

 

【西ジャワのLRT建設計画、財務省が承認】

西ジャワ州政府と財務省は、LRTの建設計画に合意した。LRTの建設は、バンドンの交通渋滞を緩和することを目的としている。この計画では、南北(Babakan Siliwangi-Leuwipanjang)と西東(Leuwipanjang-Tegalluar)の2つの回廊が2024年に着工する予定である。世界銀行の調査によれば、南北回廊の開発費は10兆ルピア(約960 億円)と見積もられている。財務省は建設を承認し、PT Sarana Multi InfrastrukturSMI)を通じて投資家を募集する予定である。LRT建設の資金調達には、国家予算の配分に加え、政府と事業体の協力(PPP)のスキームが関与する。

 

【レバラン移動のピーク予測】

運輸省は、イスラム教の断食明けの大祭(レバラン)前後の休暇で、移動のピークが48日(月)になると予測している。このピークは、多くの官公庁や民間企業がレバラン合同休暇期間に入る際に発生する見込みである。運輸省の推計では、期間中の移動者数は約2,660万人で、前年比56.38%の増加となる。移動者数が最も多いのは東ジャワで、次いでジャボデタベクと中部ジャワである。コロナウイルスの影響や家族の経済状況、共同休暇、交通機関の質などが影響し、移動時の交通機関利用については、鉄道、バス、自家用車、オートバイへの関心が高まっている。

 

【レバラン前のTHR、分割禁止へ】

労働省は、雇用主に対し、大祭(レバラン)の前に従業員に少なくとも7日前までに休暇手当(THR)を支給するように要請している。また、雇用主がこの規定を守るよう強調し、THRの分割支払いは禁止されていることについて、3月の第3週に総督に向けて通知が発行される予定である。また、THR手当支払に関する労働省の2024年3月15日に発行した通達によると、会社には支払いを遅らせる選択肢があるが、厳しい条件が適用される。雇用主と従業員がTHRの支払いの遅延に同意し、合意を結ぶ必要がある。その理由は具体的かつ最終的な支払いが確実であることが明記されている必要がある。

 

 


オーストラリア

 

1.最近の出来事総集編(2024223日~315日)

●2月23日号:今週、メルボルンは39℃の日もあり、極端に暑い日が来るのが例年より1か月程遅い気がします。今週末メルボルンから300km離れたBrightという街でスパルタンレースが開催されます。

 

●3月1日号:今週もメルボルンは38℃の日があり、まだまだ夏日和です。日系企業が投資をする際は、法務、会計、税務、労務、税関、ビザ、送金、セキュリティ等、様々な検討ポイントがありますが、その中でもCulture(文化)の部分が一番大事だと思います。

 

●3月8日号:またまた今週末メルボルンは38℃の予想となっています。オーストラリア投資について、オーストラリアには日系企業が846社あると言われています。2022年以降、弊社にオーストラリアでの新会社設立に関する問い合わせがあった企業は30社で、うち13社が設立済みとなっています。

 

●3月15日号:先週末は、この時期珍しく35℃超えの日が続きました。Time outという雑誌で「イケてる」通り(Coolest Street30選が取り上げられており、1位はメルボルンのHigh Streetでした。

 

 

2.Director ID申請の徹底

Director IDに関して、オーストラリア証券投資委員会(ASICAustralian Securities Investments Commission)は、Australian Business Registry ServicesABRS)からの重要なメッセージとして以下を公表しています。Director IDの申請漏れがないか再度ご確認ください。

●ABRS は、義務を履行していないDirectorとの関与を継続しており、まだDirector ID を申請していない場合は、連絡を受ける可能性がある。

●Directorが申請を怠った場合に取られる可能性のある措置には、次のようなものがある。

 ✓登録機関の代表者との面談に同席して、なぜDirector IDを取得していないのか説明するよう求められる。

 ✓調査と訴追を検討するためASICに照会される。

 

 


シンガポール

 

シンガポール2024年度予算案(Budget 2024)の税制改正等について

 

2024年216日、シンガポールの2024年度予算案(Budget 2024)が公表されました。最低限押さえておきたい主要な税制改正等について解説します。

 

法人税の改正

①  法人税リベート:CIT Rebate

・法人税額の50%が税額控除される(上限S$40,000)。また、2023112月に少なくとも1人のシンガポール人または永住権保有者を雇用する企業について、最低S2,000の最低給付金(CIT Rebate Cash Grant)が支給される。

 

②  修繕・改修費(R&RRenovation or Refurbishment)控除の拡充

・対象となる適格支出にデザイナーや専門家への報酬を追加される。また、現行制度のS$300,000を上限とする損金算入について、定額法と即時償却の選択が認められる。

 

個人所得税の改正について

①  個人所得税リベート:PIT Rebate

・生活費上昇の負荷軽減を目的として、2023年に雇用所得を得たシンガポール居住の納税者を対象として、所得税額の50%が税額控除される(上限S$200)。

 

②  扶養控除の所得基準の変更

・扶養家族の負荷軽減を目的として、扶養控除を適用条件である扶養者の年間所得基準額をS$4,000からS$8,000に引き上げる(2025賦課年度より適用)。

 

 


タイ

 

タイにおけるグローバルミニマム課税の現状

 

グローバルミニマム課税とは、法人税の国際的な引き下げ競争に歯止めをかけ、企業間の税負担の公正化を図る為、経済協力開発機構(OECD)が公表した「BEPS 2.0 Pillar2」(以下、ピラー2)において合意されたルールであり、多国籍企業が自社と関連のある国や地域で発生する所得に対して、最低限の税率(15%)を納付することを目的としている。実効税率が15%のミニマム税率を下回る場合は、その国・地域における追加課税(トップアップ税)を支払う義務が生じることとなる。現時点までにタイや日本を含む約140の国・地域がこのグローバルミニマム課税制度を導入することに合意している。

 

2023年37日の閣議においてタイ政府はピラー2への対応を進めているが、202431日、タイ歳入局はピラー2の規則に沿ってトップアップ税を徴収するための法案を公表、31日~15日に当該法案における公聴会が開催された。

今後は、20243月末を目途に、公聴会から得られた意見とあわせて法案が内閣に提出され、検討される予定である。最終的には2025年のグローバルミニマム課税の導入を目指している。

なお今回の法案はGloBEルール(Global Anti-Base Erosion Rul)に従ったものであり、年間収益が75千万ユーロ以上の多国籍企業に適用される旨等が示されているが、GloBE所得の計算方法や適用すべき為替レート、セーフハーバーなどの具体的な規定のほとんどは盛り込まれていない。

 

多国籍企業はグローバルミニマム課税の影響を理解し、各国の関係会社の実効税率が15%を下回り、トップアップ課税がされる可能性があるかどうかの検討を行い、将来のコンプライアンスに備えることが必要だといえる。

 

3月1日~15日公聴会資料

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/Hearing010367-150167.pdf

 

 


ベトナム

 

ベトナムにおける建設活動能力証明書の概要

 

1.はじめに

ベトナムで法人を設立する場合、外国投資家は計画投資局から投資登録証明書(IRC)および企業登録証(ERC)の発給を受ける必要があります。さらに、一部の事業では事業開始前にサブライセンスの取得が法令で求められています。例えば、建設分野の事業では多くの場合、建設省または建設局から建設活動能力証明書の取得が必要となります。本稿では、建設活動能力証明書の概要を説明します。

(以下は、政令No.15/2021/ND-CP、政令No.100/2018/ND-CP等に基づく)

 

2.建設活動能力証明書の取得が必要な場合

建設分野で以下の事業を行う場合には、法令により定められる能力要件を満たす必要があります。建設活動能力証明書とは当該能力要件を満たす証明書を指します。なお、これらの要件は事業内容ごとに異なります。

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そして、建設活動能力証明書はIIIIのランクに分類されており、各ランクでは上記の事業における能力要件(人員、経験、設備等)が異なっています。

 

3.ランク別の能力要件

下記では、上記の事業の中で実際に日系企業の進出事例が多い「建設工事」におけるランク別能力要件を概括します。

ランク別能力要件は、人員・経験・設備の面で分類され、以下表の通りです。

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4.建設能力活動証明書の有効期間

建設能力活動証明書の有効期間は10年です。10年経過後も要件を満たしている場合は再発給が可能です。

 

5.まとめ

上記3で見た通り、工事実績が少ない場合や無い場合は、ランクIIIのみが取得可能なことが分かります。そのため、日系企業が建設工事分野で進出を検討する際には、まずは通常はランクⅢの建設活動能力証明書取得から始めることが一般的といえます。なお、建設能力活動証明書などのサブライセンスの取得は法令上の義務となっているため、取得が必須な点には留意が必要です。

 

 


マレーシア

 

会社の実質的支配者(BENEFICIAL OWNER: BO)の報告義務について

 

 マレーシア企業委員会(SSM)は202031日に、「法人の実質的支配者に関する報告フレームワークのガイドライン(以下、「SSMガイドライン」)を発行しました。これは、法人(企業および有限責任パートナーシップ(LLP))が、2016年会社法(CA 2016)および2012年有限責任パートナーシップ法に基づき、実質的支配者(BO)情報の取得・保持、最新情報への更新、関係者へ適時アクセスを提供するといったBO報告フレームワークを理解し、遵守するためのガイドラインです。

2020年1217日、SSMは、20201231日に終了予定であったBO報告義務導入の経過措置期間を、提案されている会社法(改正)法案および有限責任事業組合(改正)法案の施行日に合わせるため、延長することを発表しました。

2023年1128日、会社法改正案2023(以下、「法案」)が、マレーシア議会下院(デワン・ラキャット)第三読会を通過しました。法案は2023123日に上院(デワン・ネガラ)に提出され可決、その後、王室の承認を受け、2024124日に官報に掲載されました。

 

実質的支配者(BO)とは

“Beneficial Owner”(BO)は、株式の最終的な所有者を指し、いかなる種類の名義人も含みません。この定義は、法的な所有者とは異なり、その会社の所有割合にかかわらず、法人を最終的に所有または支配する自然人を指します。次のいずれかの基準に該当する自然人が、実質的所有者に該当します。

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参照図:

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導入期限

BO情報に関する企業の対応事項は次のとおりです。

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企業へのBO報告義務の適用スケジュールは次のとおりです。

・経過措置期間-202031日から会社(改正)法案および有限責任事業組合(改正)法案の施行日まで

 法人単位でBO情報を入手、保管、および最新の状態に更新する。

 

・2023年の会社法改正法案および有限責任事業組合法改正法案の施行日以後

 BO情報を入手・保管・更新し、SSMに報告する。 

 全ての企業は、202441日以降3ヵ月以内に、e-BOSシステムを通じて、BO情報を提出することが求められる。

 

BOを特定するために取るべき措置

企業は、BO報告を遵守するため、以下のような措置を講じなければならない。

a) 個人、法人、および信託によって保有されている会社のすべての権益を考慮に入れる

b) 会社レベルで入手可能なすべての文書や情報を確認する(株主名簿、株主同意書、定款、設立証明書など)

c) 株主に対してBOの特定に関する情報提供を要請し、BO情報に変更がある場合には会社に通知することを求める。必要に応じて、そのような方針は、会社の定款または会社が適切と判断する他の文書に反映されることがある。

d) 2016年改正会社法 (CA2016)56(1)(2)又は(3)に基づく通知を送付することにより、BO情報を入手する。さらに、企業は年次報告書の提出のため、少なくとも暦年に1回、第56(1)に基づく通知を送付する必要がある。

e) 企業に対して有する権限の性質を問わず(株式の保有比率等に限らない)、同一人物が企業に対して有する全ての利害や権利内容を示すBO情報を特定する。

f) BO情報をBO登記簿に記録し、保管する。

g) 管轄当局、司法機関、BO、およびBOが許可したその他の人物にアクセス権を付与する。

h) その他各企業の状況に応じて取られるべき措置を実行する。

 

BO報告に関する責任者

企業、取締役会(BOD)、株主総会(または株主)、および会社秘書役/代理人

 

違反に対する罰則

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【PDF】FCG東南アジア・インド・オセアニア_202403