採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • 分享至Facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.188)

04/02/24 Tuesday中華圏

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

公文書の認証に注意

 今回は202312月にご案内した、『FCG中華圏ニュースレター No.184公文書に対する領事認証』(https://www.faircongrp.com/news/letter/11098/)の続報となります。2023117日以降、中国の<外国公文書の認証を不要とする条約(以下「本条約」)>において、日本が発行する公文書は、本条約に基づくアポスティーユを日本で取得することで、日本及び中国駐日大使館・総領事館の領事認証をせずに、中国本土で使用することができるという定めが運用されています。しかしながら、弊社にて中国へ進出している日系企業の登記情報変更支援をしましたところ、地域または市場監督管理局の担当官によって公文書への認証の要求が異なることを確認しました。

 公文書の認証について、これまでの認証の方法及び本ニュースレター作成時点で弊社が確認しています認証の方法は以下のとおりです。

 

① 2016年331日以前

外務省における公印確認・アポスティーユを申請する際に、法務局における登記官の押印証明が必要とされていました。

image_1

 

② 2016年41日~2023116

日本の法改正により、外務省における公印確認・アポスティーユを申請する際に、法務局における登記官の押印証明が不要となりました。

image_2

 

③(本来)2023117日以降

中国のハーグ条約加盟を契機に、中国駐日領事館による領事認証サービスが停止となり、外務省におけるアポスティーユの取得のみで、中国本土での使用が可能になると本条約には記載があります。

image_3

 

④(現状1)2023117日以降

法務局における登記官の押印証明がないと、市場監督管理局に受理されないケースが確認されています。

image_4

 

⑤(現状2)2023117日以降

公証人役場における公証人の認証、及び法務局における公証人の押印証明がないと、市場監督管理局に受理されないケースも確認されています。

image_5

 

 

特に、⑤の認証の方法については、私文書を中国本土内で使用する際の認証の方法と同一となります。地域または市場監督管理局の担当官によって、必要書類や書類の記載要件、署名・捺印すべき場所が異なることは少なからず発生しますが、登記簿謄本の認証の方法についても同様の事象が発生しています。中国本土内で公文書を使用する際は、事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を念入りに確認することをお勧めいたします。

 

 


香港

 

国家安全維持条例の成立について

1. 国家安全維持条例の成立について

香港政府は2024319日、香港基本法(憲法に相当)第23条に基づく「国家安全維持条例」が立法会で全会一致により可決され、成立しました。

国家安全維持条例は国家安全維持法の補完となり、2024130日に政府保安局が発表した叩き台文書に記載された5つの取り締まり対象(1. 国家への反逆、2. 反乱と扇動、3. 国家機密の不正入手とスパイ行為、4. 国家の安全に危害を加える破壊などの活動、5. 域外からの干渉と国家の安全に危害を加える組織)が確立されることになりました。

成立された条例は法案提出時から一部の修正がありました。「域外勢力」の定義には、対象を広範に解釈できそうな余地のある「国際組織」が含まれることから、香港の市民や団体、企業の国際交流を萎縮させかねないとの指摘があったため、立法会に当初提出した条例案の段階では罪名を単に「域外からの干渉」としていたのを、可決された条例では「国家の安全に危害を加える域外からの干渉」と修正することで違法行為の要件を明確にしています。

条例違反の場合は刑罰が科され、武力を用いた国家への反逆行為や反乱行為、または域外勢力と結託して国家の安全に危害を加える破壊活動の場合、最高は終身刑で、スパイ活動には最高で禁錮20年が科される可能性があります。

 

 

2. 法人税及び個人所得税の申告期限について

香港税務局は2024322日、2023/24年度の税務申告スケジュールを発表しました。

(1)法人税

・申告用紙(BIR51)を202442日に一斉発行

・決算日ごとの申告期限は以下の通り

image_6

 

(2)個人所得税

・申告用紙(BIR60)を202452日に一斉発行

・申告期限は202463

 

 


台湾(台北・台中)

 

【政策金利、0.125%引き上げ】

台湾中央銀行は321日の会合で、22日をもって政策金利を0.125%引き上げ、2.0%にすることを発表しました。前回は2023年3月の0.125%の利上げでした。

一方、利上げの衝撃を緩和するために、「中小企業特別新型コロナ対策事業再生ローン」、「青年創業・起動金ローン」、「労働者支援貸付」などの政策融資に対する利上げの差額を、政府が負担するという支援策も公表しました。

 

4月以降、電気料金平均11%の値上げ】

台湾経済部は322日に、電気料金の審議委員会を開き、41日から電気料金を平均11%値上げすることを発表しました。今回の引き上げは超過累進の調整を採用しました。家庭と商店を含む民生用の引き上げ幅は3%~10%である一方、産業用の引き上げ幅は7%~25%となっています。

経済部によれば、家庭の電力使用量は一か月700キロワット・時以下となっており、月平均値上げは20台湾ドル未満を見込んでいます。一方、TSMCをはじめとする年間の使用量が3億キロワット・時以上である大口需要家にとっては、最大の25%の値上げとなります。

 

【電子統一発票アップロードの遅延に対する罰則、閣議決定】

台湾財政部は314日に、加値型及び非加値型営業税法の一部を改正する法律案を発表しました。同日の閣議決定を踏まえ、主に以下の項目を法制化することとなります。

・営業人が期限内に、指定されたプラットフォームに電子統一発票をアップロードする義務を明示する。
・上記の義務に違反した場合、1,500台湾ドル以上15,000台湾ドル以下の過料を科すという罰則を新たに制定する。

 

【統一発票の交付義務の違反・税抜価額の過少記載に適用する罰則、明らかに】

台湾財政部は321日に、統一発票の過少金額記載、もしくは統一発票の交付義務違反に対する罰則について、通達で明らかにしました。これまでの通達では、加値型及び非加値型営業税法第52条と稅捐稽徵法44条の罰則に同時に該当し、いずれか厳しい方を適用するとされていましたが、新たな通達では、加値型及び非加値型営業税法の罰則を優先的に適用することとなります。

具体的には、税抜価額による過少金額記載や統一発票の交付義務に違反した場合、加値型及び非加値型営業税法第52条に基づき、所定の税率で計算された税額を納付し、その税額の5倍以下の過料を課されることとなります。ただし、過料は100万台湾ドルを超えてはなりません。

 

【マーシャル諸島から輸入品等の関税減免、閣議決定】

台湾財政部は328日に、マーシャル諸島共和国から輸入される農業と工業産品、及びその他の7種貨物の関税を改正する法律案を発表しました。同日の閣議決定を踏まえ、主な改正内容は以下の通りです:

・マーシャル諸島共和国から輸入される農業と工業産品に対し、合計3,043種類の関税が免税となる。
・鋼製の柄、家庭用の両開き冷蔵庫、三脚等、合計7種の貨物の輸入関税を9%~9%から、0%~6%に減免する。

 

 


お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/

 

フェアコンサルティング中国

(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

 

北京分公司

北京市朝陽区農光南里1号楼龍輝大厦12楼(創富港)12002室

電話:+86-131-6731-4021

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

蘇州分公司

蘇州市工業園区旺墩路135号融盛商務中心1号2113室2122単元

電話:+86-512-6255-0697

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

上海総公司

上海市黄浦区茂名南路58号 花園飯店(上海)601室  

電話:+86-21-6473-5450

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

成都分公司

四川省成都市成華区双慶路10号 華潤大厦32層3240室

電話:+86-28-6287-7518

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

広州分公司

広州市天河区珠江西路8号夏広場D座15楼A61室

電話:+86-755-8252-8290

担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士

yo.furuya@faircongrp.com

深セン分公司

深セン市福田区深南大道4019号 航天大厦A610

電話:+86-755-8252-8290

担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士

yo.furuya@faircongrp.com

フェアコンサルティング香港

(Fair Consulting Hong Kong Co., Limited)

香港九龍海港城海洋中心16樓1629A-30室  

電話:+852-2156-9698

担当:山口(YAMAGUCHI)日本国公認会計士

ka.yamaguchi@faircongrp.com

フェアコンサルティング台湾

(正緯管理顧問股份有限公司)

台北市松山區民生東路3段128號7樓之1 保富金融大樓

電話:+886-2-2717-0318

担当:坂下(SAKASHITA)

yu.sakashita@faircongrp.com

2024年2月1日 台中オフィスがオープンしました。

台中オフィス:台中市西區台灣大道2段285號4樓之2

 


FCG 中華圏 ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。

FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

 

 

【PDF】【FCG中華圏ニュースレター】No.188_北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳版

【PDF】【FCG中華圏ニュースレター】No.188_香港版

【PDF】【FCG中華圏ニュースレター】No.188_台湾版