Newsletter of FCG Group.
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Sunday May 15th, 2016China
営業税から増値税への全面的な徴収改正(続)
2016年5月1日から施行される今回の大掛かりな営業税から増値税への徴収改正(以下、「営改増)と簡略)に関連して、3月以降、多数の新規定が公布されています。新規定を下表に列挙しました。
いろいろと通知が出ていますが、自社にどのような影響があるかを冷静に分析することが重要と感じます。賃貸物件で事業を営まれている場合、賃料の発票を11%増値税専用発票にできるか?を大家さんと交渉するというような視点です。(個人大家さんの場合は、別の扱いです。)飲食6%増値税発票が仕入税額控除できないのは、残念です。