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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG 中華圏 ニュースレター(No.192)

2024年08月01日中華圏

北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

中国の会計・税務の資格について

今回のニュースレターでは、中国の会計・税務の資格をご紹介します。

中国現地法人の運営において、会計・税務業務は当然ながら必須となりますが、どのようなスキルを保有している財務担当者を採用すべきかというご相談をいただくケースは少なからずあります。資格の保有が直接そのまま財務担当者の能力に直結するということではありませんが、保有されている資格は一つの判断基準にはなるものと考えます。

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以前は会計業務に従事するには「会計従業資格証書」が必要でしたが、会計法の改正により不要になり、テストも廃止されました。特定の資格を保有していなくても、会計業務に従事は可能となります。

日本の簿記検定の場合、実務経験は要求されませんが、中国の中級会計師等は実務経験が必要となります。ただし、実務経験といっても各個人が実務で習得する範囲には大きな違いがあります。採用において、一つの基準として活用いただければと思います。

 

 


香港

 

非中国籍の香港及びマカオの永久居民に対する中国本土への通行証の交付について

1.非中国籍の香港及びマカオの永久居民に対する中国本土への通行証の交付について

中国出入境管理局は、2024710日より非中国籍の香港及びマカオの永久居民(香港及びマカオの永住権を持つ外国人)に対して中国本土への通行証の発行を開始することを71日に公表しました。通行証の期限は5年間で、1度の訪問で90日間の滞在が認められます。

通行証の発行の対象となるのは、非中国籍の香港及びマカオの永久居民で、通行証は申請が許可されてから20営業日ほどで発行される見通しです。申請にあたっては、中国旅行社のウェブサイトより申請会場訪問の事前予約と香港IDやパスポートなどの申請に必要な書類の事前提出を行うことができます。なお、申請にあたっては申請料として260香港ドルの支払いが必要になります。

通行証の発行を受けた永久居民は就労や教育、取材活動を除く、親族訪問や旅行、商業、投資を目的とした90日以内の滞在が5年間認められるほか、一定の要件を満たすことで中国本土の入国審査時に自動化ゲートの使用が認められます。

現在、日本人が中国本土を訪問する際にはビザが必要となっている状況において、今回の通行証によって香港及びマカオの永住権を持つ日本人の中国本土への訪問がより容易になることが期待されます。

 

 

2.ホテル宿泊税の再導入について

香港政府は202473日、ホテル宿泊税の再導入に係る立法会決議を同年1025日に行うことを公表しました。

ホテル宿泊税はホテル等に宿泊する宿泊者に対して、その宿泊料に応じた税額を徴収するもので、決議が可決されると202511日より宿泊料の3%がホテル宿泊税として徴収される見通しです。なお、ホテル宿泊税は2008年以前にも導入されていた過去があり、今回決議が可決されると約17年ぶりに同税制が導入されることとなります。

ホテル宿泊税の再導入により香港政府は年間で約11億香港ドルの税収を見込んでおり、財政再建の一助になると考えられています。

 

 

3.パテントボックス税制の導入について

香港政府は202475日、知的財産に関する所得への課税を優遇するパテントボックス税制の導入を盛り込んだ改正税務条例を施行しました。本条例は、202341日以降に終了する事業年度に遡及して適用されます。

対象の知的財産には、特許、ソフトウエア著作権、新種の植物育成の権利が含まれ、優遇税率は通常の法人税率16.5%を大きく下回る5%となります。

施行当初は知的財産が域外で登録されている場合でも、香港で得た利益について新税制の恩恵を受けられますが、2年後からは企業による知的財産の域内登録が必須となります。

 

 

4.法人税申告期限の延長について

香港税務局は2024725日、Code D(決算日が2023121日~1231日)の法人について、2023/24年度の法人税申告期限を815日から829日まで延長すると発表しました。

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台湾(台北・台中)

 

【評価基準公報第16号「棚卸資産の評価」、7月施行】

台湾会計研究発展基金会は7月1日をもって評価準則公報第16号「棚卸資産の評価」を実施することを公告しました。主な内容は以下の通りです:

適用される方法:マーケットアプローチ、コストアプローチ及びインカム・アプローチはすべて棚卸資産の評価に適用されます。

不動産の除外:不動産棚卸資産の評価には適用されません。

仮定の一致:棚卸資産の評価に係る仮定は、他の資産及び負債の評価における仮定と一致している必要があります。

 

65歳定年退職の撤廃、立法院可決】

台湾立法院は715日に労働基準法第54条に関する改正案を可決しました。定年退職年齢の延長を、労使双方が協議できるようにし、現状の65歳に限定されないことを法律上で明確にしました。

労働部は、今回の改正により、高齢者の労働力活用を強化できると述べています。

 

【外国人権益保障法案、立法院可決】

台湾立法院は716日に外国人(新住民)の権益を保障する「新住民基本法」を可決しました。先月21閣議決定で承認された法案の名称は「新住民権益保障法」でしたが、野党の中国国民党と台湾民衆党は「新住民基本法」に改名することを決議し改名案を可決しました。

一方、中国大陸出身の新住民が中華民国(台湾国籍取得する際の条件について、内政部長劉世芳氏は19日の記者会見で、中国大陸籍の新住民が中華民国(台湾)国籍を取得するための規定や事務は、依然として「両岸人民関係条例」に基づき処理すべきだと説明しています

 

 


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2024年2月1日 台中オフィスがオープンしました。

台中オフィス:台中市西區台灣大道2段285號4樓之2

 


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