FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2016年06月15日中国
6月1日から施行の税関の新規定について
今回のニュースレターでは6月1日から施行される税関関連の新規定をご案内いたします。
「一時的に旅客の荷物物品の通過を許可せず一時保管することに関する公告」(海関総署公告2016年第14号)
「中華人民共和国 税関法」、「中華人民共和国 出入国する旅客の荷物物品に対する税関の監督管理弁法」(海関総署令第9号)等に基づき、下記の規定が施行されます。
1.旅客が携帯して持ち込み中国に入る荷物物品が下記に挙げる状況の1つに該当する場合、税関は一時的に通過を許可しない。
税関が一時的に通過を許可しない荷物物品は、一時保管できる。
上述の一時的に通過を許可しない荷物物品は、法に基づき税関により差し押さえられるべき物品を含まない。
2.一時的に通過を許可しない荷物物品が下記に挙げる状況の1つに該当する場合、税関は旅客にその場で返送手続きを行うよう求める、或いは関連する専門機関に引渡して処理することができ、これにより発生する費用は旅客が負担する。
4.税関により一時保管する物品に瑕疵・毀損等がある状況では、税関の現場の通関担当官は「引替書」上に明記し、かつ旅客により署名確認するものとする。貴重品或いは文化財等らしき物品に対しては、税関は写真撮影・施錠等の方法を用いて確認を進めることができる。
5.旅客が物品の受取手続きを実施する時、税関に対して「引替書」の原本を提出しかつ旅客本人の有效な出入国の証明書を提示するものとする。旅客が他人に委託して代わりに物品の受取手続きを実施する場合、受託する代理人は税
関に対して「引替書」の原本・旅客本人が発行する委託書・旅客の有效な出入国の証明書のコピーを提出し、かつ代理人本人の有效な身分証明書を提示するものとする。
6.税関が一時的に通過を許可しない物品は一時保管の日から起算して3ヶ月内に、旅客は税関手続きを終えるものとする。期限を過ぎても実施しない場合、税関により法により物品に対して処理を進める。関連主管部門による認定・鑑定・検査照合に要する時間は一時保管の期間の計算に入れない。
なお、中華人民共和国海関総署公告2010年第54号には下記のような規定がありますので、併せてご参照ください。
1.居民である旅客が入国時に携帯する国外で取得した自己使用物品は総額5,000人民元以内、非居民である旅客が携帯して中国国内で自己使用する物品は総額2,000人民元以内である場合、税関は免税に同意する。単一品目で自己使用に限っていて、数量が理に適っていても、タバコ製品・アルコール製品及び国家が規定する税金を徴収すべき20種の商品等は別途関連規定に基づく。
3.短期に何度も往復する旅客の荷物物品の税金の徴収及び免除についての検査基準等の事項は別途規定する。
※上記日本語は中国語文を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。