FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2016年04月01日ベトナム
VAT 還付について
財務省はVAT還付管理に係るオフィシャルレター( 2015年7月30日付No.10492/BTC-TCT、2015年10月2日付No. 13822/BTCTCT、2015年12月17日付No.18832/BTC-TCT)を公布しました。
オフィシャルレターの主な内容は次の通りです。
1. 還付金額の支払が優先されるケース
・本会計年度又は直前年度のVAT申告書上の輸出品製造の売上高が総売上高の51%以上を占める輸出品の製造企業。
・国家の重要な案件。
・VAT課税商品を製造する会社の設立を目的にする地方における重要な投資案件
・免税商品を購入した外国人
・外国契約者が清算手続きを行う際に、税務当局の調査を受けた外国契約者や企業
・政府の管轄機関により承認されたプログラム、プロジェクトのために行われた無償人道援助、無償ODA案件
2. 事前還付・事後調査のパターンから事前調査・事後還付へ変更されるケース
・還付申請時前の2年間で、税務規定違反がああり、還付済の金額の10%又は5千万VND以上が回収され、追徴された納税者
・税務当局が2016年に税務調査、査察を予定する税務リスクがある納税者の一覧に属する納税者