Newsletter of FCG Group.
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Monday December 2nd, 2024Greater China
北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳
高速鉄道利用料の電子発票化
2024年9月29日、中国の国家税務総局、財政部および中国国家鉄路集団有限公司は「鉄道旅客輸送における全面デジタル化の電子発票使用推進の公告」(以下、「本公告」)を公布し、2024年11月1日より施行となりました。施行日以降は高速鉄道利用料の電子発票を発行することができるようになります。
中国における高速鉄道は日本における新幹線と同様であり、中国国内では主要な移動手段の1つとして利用されています。高速鉄道利用の乗車券は増値税(税率9%)込みの金額で販売されており、これまで高速鉄道の利用料に含まれる増値税分を仕入増値税控除として税務申告する際、その証憑として、高速鉄道の駅の窓口や発券機で発券される紙の乗車券を必要としていましたが、施行日以降は乗車終了日から180日以内であれば電子発票の発行手続きがスマートフォンのアプリケーション上で可能となり、この電子発票が税務申告時の証憑として有効なため、紙の乗車券の発行が不要となります。中国国内出張後の経費精算の際、紙の乗車券の発券漏れや紛失等が無くなる為、出張の多い営業部署や経費精算・会計記帳を行う財務部署の従業員にとっては、業務の効率化・改善に繋がります。以下は本公告および関連情報にかかる要約となります。
<本公告および関連情報の内容要約>
香港
解雇補償へのMPF充当廃止に対する助成金の承認
1. 解雇補償へのMPF充当廃止に対する助成金の承認
香港立法会の財務委員会は2024年11月22日、企業が従業員に支払う解雇補償金を強制退職年金基金「強制性公積金計画(MPF)」の資金から充当できる制度の廃止に伴う、企業負担軽減のための助成金として、335億5,190万香港ドルの予算を承認しました。
MPF資金の充当制度は、企業が勤続2年以上の従業員に支払う解雇補償金または勤続5年以上の被解雇者や定年退職者に支払う長期服務金について、従業員名義のMPF口座に企業と従業員が積み立てた資金のうち企業側積み立て分を用いて相殺することを認めるものです。この制度が廃止されれば勤労者の将来の保障が厚くなる一方、企業側にとっては労務コストが増えることから、政府は企業負担軽減のための助成金支給を計画していました。
廃止は2025年5月1日から実施され、企業が実際に負担する解雇補償金または長期服務金は、制度廃止の初年度から3年目までは助成金によって50%に抑えられます。その後は毎年段階的に企業負担の割合を引き上げますが、25年目までは企業が支払うべき金額の一部を政府が肩代わりする仕組みとなります。
廃止を巡っては一部で正しい理解が進んでおらず、同日までに従業員を解雇した方がコストを節約できるとの誤解もあるようです。労働・福祉局の孫玉カン局長は、「制度の廃止後も、雇用期間のうち廃止日以前の分については解雇補償金や長期服務金をMPFで充当できる」と説明し、制度廃止前に従業員を解雇するメリットは全くないと強調しました。
2. 高度人材誘致制度の改善
香港政府は2024年11月1日、域外から優秀な人材を誘致するための制度について、同日から一部規定を変更しました。高収入または高学歴の人材を誘致するスキーム「トップタレントパス」の対象を拡大したほか、高度な職業能力やスポーツ・芸術に優れた才能を持つ人材を誘致する「優秀人材入境計画(QMAS)」の審査基準を明確にしました。政府は香港を「高度人材の国際ハブ」とする目標を掲げており、香港経済に貢献する人材を積極的に呼び込んでいく方針です。
トップタレントパスは、年収250万香港ドル以上、または世界トップクラスの大学を卒業した人材にビザを与える制度で、このうち、学歴条件の対象となる大学数を13校増やして198校としました。年収250 万香港ドル以上の条件でトップタレントパスを申請する高所得者については、初回発給のビザ期間を2年から3年に延長します。学歴条件での申請者は従来通り、初回のビザ期間は2年間です。
一方優秀人材入境計画は、年齢や語学能力、学歴、業務経験などを点数化して香港滞在ビザを与える制度です。従来は制度設計が複雑で審査に時間がかかりすぎていたため、今後は申請者が自分でビザ取得の可能性を事前にある程度把握できる方式に改めるとしています。具体的には年齢、学歴、言語能力、業務経験、年収など12項目の質問が用意され、自己採点で6項目以上に当てはまる場合のみ、各項目の証明書類を添えて申請できるようになります。この方式により、審査期間が従来の約9か月から6か月に短縮される見通しです。
台湾(台北・台中)
【法人税の納付遅延と繰越欠損金の適用条件に関して】
台湾財政部は11月1日に、営利事業の繰越欠損金の適用に関する通達(113年11月1日台財稅字第11304553700号令)を公表しました。企業は欠損金の繰越を行うためには、青色申告または会計士による税務監査の実施のいずれかにより、かつ法定納付期限に完納する必要がありました。しかし、この通達によって、今後、納税が遅れても延滞税が生じない場合には、繰越欠損金の要件を備えるとみなされます。
延滞税について、台湾における稅捐稽徵法第20条第1号に則り、法定納付期限の翌日から納付する日まで、三日につき納税額の1%を延滞税として納付する必要がありますが、遅延した期間が二日以内の場合には延滞税は生じません。この場合、従来は欠損金の繰越が適用できませんでしたが、上記の通達で緩和されることとなります。
【LLPにも中小企業の範囲を拡大】
台湾経済部は11月5日に、「中小企業認定標準」の修正案を発表しました。修正案に基づき、出資額が1億台湾ドル以下の有限責任事業組合(Limited Liability Partnership, LLP)も中小企業に含まれることになります。
【マレーシア国籍の入国者、自動化ゲートの利用が可能】
台湾内政部は11月7日に、当日をもって、マレーシアのIC旅券を所持する外国人を対象に、自動化ゲートの正式利用が可能となっていることを発表しました。アメリカ、韓国、オーストラリア、イタリア、ドイツとシンガポールに次いで、台湾と同システムを相互利用する国では、七か国目です。
有効期間が六か月以上のマレーシアIC旅券を所持し、12歳以上、身長140センチ以上かつ台湾において法に違反した記録のない外国人が入国する前にオンライン登録し、出・入国する際に自動化ゲートの利用が可能になります。
【福岡県豊前市と覚書、九州進出支援機関を設置へ】
台湾の経済団体「中華民国全国商業総会」(商総)と福岡県豊前市は11月11日に、台北にて台湾企業の九州への進出を支援する機関「台湾ビジネスサービスセンター」を豊前市に設立する計画に関する協力覚書を交わしました。商総によると、サービスセンターでは、進出する台湾企業の日本拠点の設立や、税務・法務問題、銀行口座の開設などを支援する予定ですが、具体的な設立時期や規模についてはまだ触れていません。
【公的行政法人、地方税の免税を明らかに】
台湾財政部は11月15日に、台湾における行政法人法に基づき、公権力に係る公共上の事務を執行する公的行政法人の印紙税、土地税と房屋税の免税に関する通達(113年11月15日台財稅字第11300609900号令)を発表しました。主な内容以下の通りです。
公的行政法人が政府機関と同じように、印紙税が免除されることになりました。2025年度において、所有している土地と家屋は賃貸・営業活動をしていなければ、政府機関と同じように土地税と房屋税が免除されることになります。
【暗号資産保管業務、2025年試行】
台湾金融監督管理委員会は11月28日に、暗号資産保管業務の試行に係る資料を公表しました。2025年1月1日から4月30日まで、金融機関が当委員会に申し込むことができます。
当委員会は、今年、「中華民国暗号通貨商業同業公会」(中国語原文:中華民國虛擬通貨商業同業公會)を立ち上げ、将来の暗号資産の保管に係る需要の増加に対応した、正式な暗号資産の保管に関する法律や規則について、参考となる情報を発信しています。
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