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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG ニュースレター 東南アジア・インド・オセアニア(2024年12月)

2024年12月20日東南アジア 他

フェアコンサルティンググループは、世界19カ国/地域・34のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。現地の情報収集目的などにご活用ください。

今月の掲載国は、以下のとおりです。

 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア


インド

 

インド政府、北東3州への外国人の入境を制限

・北東インドとは

北東インドは細長いシリグリ回廊を超えた先にある7つの州の総称で、セブンシスターズの愛称でも呼ばれているエリアです。7つの州、アッサム州・トリプラ州・メガラヤ州・マニプール州・ナガランド州・ミゾラム州・アルナーチャルプラデシュ州の7州にシッキム州を加える場合もあります。イギリス統治時代に英領インドに組み込まれた地域も多く、普通イメージされるインドと違い住民は日本人や東南アジア人に近い見た目をしており、言語も食文化も大きく異なります。その様な背景からインド共和国建国以来、長きに渡って独立闘争が行われ治安の不安定なエリアでもありました。近年は治安も安定してきた事から観光業にも力を入れており、一部の州では空港到着時に許可証を申請すれば旅行が出来るようになっていました。また人材の不足に悩む日本企業の間でも徐々に北東インド人材に関心が高まり、多くの注目を寄せているエリアでもあります。

 

・インド政府14年ぶりに北東3州の入境制限

日本でも一部ニュース等で報じられましたが、2023年にはマニプール州で多数派部族が優遇政策を求めた事により少数派部族との間で暴動が起き多数の死者が出る事態となりました。また国境を接するバングラデシュやミャンマーでの政変により、避難民の越境も多発しています。その様な事情も重なりインド内務省は「近隣諸国からの流入により治安上の懸念が高まっている」とし、外国人の移動を監視を目的に、これまで観光促進の為に与えられていた緩和措置を撤回しマニプール州・ナガランド州・ミゾラム州の3州に対して保護地域規制(PAR)を再施行しました。この措置は14年ぶりとなり東部3州を訪れる外国人は、政府から事前の許可と特別許可を得る必要があります。またマニプール州では昨年の暴動のまだ完全な解決には至っておらず引き続き州政府や警察による警戒が続いております。

ここ最近日本でも、人材不足に悩む介護業界等が北東インドの人材に関心を寄せており、

今後日本人による同地域への訪問も加速すると思われておりました。ただ14年ぶりにこの措置が施行された為、再度警戒を払う必要があると思われます。同州への訪問を検討している企業様は、引き続き最新の情報を収集される事をお勧め致します。

 

 


インドネシア

 

1.経済法令

インドネシア憲法裁判所の決定第168/PUU-XII/2023号を受けての最低賃金に関する規定

憲法裁判所の決定第168/PUU-XII/2023号を受け、政府は2025年全国最低賃金を定める2024年規則 第16号を発行した。この規則は2024年12月4日に施行され、最低賃金を6.5%引き上げることで、企業競争力の維持と労働者購買力の向上を目指する。

州最低賃金(UMP)は知事が決定し、市・県最低賃金(UMK)はUMPを上回ることが義務付けられる。賃金調整は経済成長、インフレ、地域労働力の貢献を基に決定される。

UMKは、各地域ごとに12月18日から順次発表される。

 

以下は2025年の公式UMPとなります。

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2.経済・社会ニュース

【ADBの見通し:インドネシア経済成長率は5.0%を維持】

アジア開発銀行(ADB)は、2024年から2025年にかけてインドネシアの経済成長率を一貫して5.0%と予測している。この見通しは、最新の「アジア開発見通し(ADO)2024年12月版」に基づくもので、2024年9月時点の予測から変更はない。ADBは、家計消費の堅調さや公共インフラ支出、投資の改善を成長の主因としつつ、輸入増加による純輸出の寄与は限定的とみている。また、2024年第4四半期の地方選挙や政策金利の引き下げが、成長の下支えになると予測している。

 

【付加価値税12%引き上げ延期と高級品リストの決定状況】

経済調整省によると、12%の付加価値税(VAT)の対象は奢侈品に限定される見通しであり、そのリストは財務省が決定する予定である。ただし、現時点ではこれを裏付ける正式な財務省規定(PMK)はまだ発行されておらず、高級品リストの公表時期についても明確にされていない。なお、奢侈品に関する最終的な決定権は財務省租税総局(DGT)に属している

 

【スカルノ・ハッタ空港鉄道、LRT接続でアクセス向上へ】

現在、運輸省はジャボデベック(軽量軌道交通)LRTとエアポートトレインを統合するための接続可能な地点の調査を進めているが、具体的な実現時期は未定である。現状では、エアポートトレインはジャボデベックKRLに接続しているものの、その運行範囲はマンガライ駅、スディルマン・バル(BNIシティ)駅、ドゥリ駅、ラワ・ブアヤ駅、バトゥ・セペル駅に限定されている。

 

 


オーストラリア

 

1. 最近の出来事総集編(2024年11月22日~12月13日)

● 11月22日号:メルボルンの街はクリスマスモードになり、今日は30度越えと、真夏のサンタクロースに向け賑わっています。また、先日お伝えしました16歳未満の子供のソーシャルメディアの禁止は世界中で話題にあがってますが、オーストラリア国内では、当該法律の違反事業者にはAUD50mの罰則が科せられる法案が提出されています。

今週はオーストラリアの人口推移についてです。2024年3月時点でオーストラリアの国全体の人口は約2,700万人となっており、直近20年間で各州及び全体の人口推移及び増加率を見てみると次の様になっていました。黄色のハイライトしてる部分は前年比2%以上増加しているところです。

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● 11月29日号:メルボルンではいよいよ12月になり無料のクリスマスイベントが様々開催されます。その中でもクリスマスコーラス(音楽祭)は各地域の公園で夜の19時位から開催され、馴染みのあるクリスマスソングをただで聞くことができます。

今週はコアラについてです。2024年3月時点で皆様、ご存じの通りオーストラリアと言えば、コアラがいます。直近、Australian Koala Foundationによるとコアラの個体数は約60,000頭となっており、年々減少傾向にあり、要因として山火事や交通事故などがあげられます。動物園では見れますが、VIC州、NSW州、QLD州、SA州では野生の野コアラが生息してます。

● 12月6日号:メルボルンにはNational Gallery of Victoria (NGV) という芸術の街、メルボルンにふさわしい美術館があり、12月15日からは日本人芸術家の草間彌生氏の展覧会が開催され、近隣の街路樹も水玉模様のシートで覆われるなど演出がされています。

今週はジャカランダについてです。ジャカランダは南米のアルゼンチンを原産とする世界三大花木の一つで、メルボルンやシドニー等でこの時期、紫色の綺麗な花が咲く木です。因みに世界三大花木は、①【ジャカランダ】、②【ホウオウボク 鳳凰木】、③【カエンボク 火炎木】です。日本ではあまり見たことはない南半球独特の木で、弊グループの拠点ではオーストラリア及びニュージーランドでは普通に見れます。

● 12月13日号: メルボルンの街を歩いてるとTelstra (電話会社)の公衆電話を見かけます。この時期、この公衆電話から#464646をかけるとDial to Santaとなっており、Santaさんにつながりますので一度試してみてください。一方で注意喚起として、来週月曜日はメルボルンでは気温40度予想となっているのと、直近2週間位の間に6回程、小中学生を狙った拉致未遂が北部エリアで発生してますのでご留意ください。

今週は年末のATOの営業時間についてです。オーストラリアでは今年は多くの企業が2024年12月23日~2025年1月5日までクリスマス休暇に入ります。その中でオーストラリア国税庁(Australia Taxation Office)ATOでは2024年12月24日から2025年1月1日までが休暇期間となり、新年は2025年1月2日から通常業務が開始されます。なお、この間システムのメンテナンスは予定されていないため、オンラインでのサービスは通常通りとなっています。

 

 

2. オーストラリア国税庁(ATO)年末年始の営業時間

年末年始は、オーストラリア国税庁(ATO)における一部のサービスが休止・変更となりますのでご留意ください。

・2024年12月24日(火)正午~2025年1月2日(木)午前8時(現地時間)はATOオフィスや電話での通常サービスが休止されます。

・上記期間中もオンラインでの申告・納税については利用可能となります。

・2024年度のFCGオーストラリア ニュースレターのトピック一覧を記載しましたので、気になる記事がありましたらお気軽にお問い合わせください。別途お送りさせていただきます。

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シンガポール

 

シンガポールにおける移転価格税制の文書化について

シンガポール内国歳入庁(IRAS)から公表されている移転価格税制のガイドラインについては、2024年6月14日に移転価格ガイドライン(第7版)が公表されており、移転価格の文書化要件等が一部見直されています。法人税の2024年度申告分の税務申告を完了され、一息つかれている方も多いかと思いますが、法人税の申告内容と関連して、移転価格の文書化が求められる場合がありますので、改めて解説させて頂きます。

 

1. 移転価格税制における文書化の作成要件

関連当事者(グループ会社)間の取引について、独立企業間価格で行われていることを示すために、移転価格に関する文書を作成し、保管する必要があります。一定の条件を満たす場合には移転価格文書を作成する必要があり、一定の条件を満たしていない場合でも、移転価格リスクをより適切に管理するために、IRASは文書の作成を推奨しています。

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2. 移転価格の文書化が免除される取引

2024年6月14日に移転価格ガイドライン(第7版)が公表されており、移転価格の文書化が免除される要件が一部見直されています。主な変更点は①取引高別の文書化免除金額が、S$1MからS$2Mに引き上げられたこと、②シンガポール国内ローンで、借手・貸手共に金融業を業としない、かつIndicative marginが適用されている場合には文書化が免除されたことが挙げられます。

 

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3. 罰則規定

移転価格文書を行っておらず、納税者が以下の違反に該当した場合、10,000シンガポールドル以下の罰金が科せられる場合があります。

  • 移転価格文書を定められた時期または内容に従って作成しなかった場合
  • IRASの提出要請から30日以内に移転価格文書を提出しなかった場合
  • 移転価格文書を少なくとも5年間保存しなかった場合
  • 虚偽または誤解を招く文書を提出した場合

 

 


タイ

 

源泉所得税の紙ベースでの申告廃止

 

タイはデジタル・タックス・エコシステムの完全活用を目指し、2024年12月3日付で歳入局通達451号を発行、2025年1月以降の下記源泉所得税の申告方法において、紙申告を原則廃止し、電子申告に移行することを発表しております。

 

対象となる源泉徴収税申告は下記の通りです。

– PND 1, 1 Kor(給与所得源泉税申告書)

– PND 2 ,2 Kor(外国籍個人への経費支払に係る源泉税申告書)

– PND 3, 3 Kor(タイ国籍個人への経費支払に係る源泉税申告書)

– PND 53(タイ国籍法人への経費支払に係る源泉税申告書)

 

以前までは電子申告と紙ベース申告いずれかを選択可能でしたが、2024年1月以降は給与所得源泉税申告書に限り紙申告を廃止、2025年からはその他源泉税申告も紙申告を廃止し、原則電子申告のみとしております。

 

なお、2025年以降に紙申告が必要な場合、納税者は必要理由を書面にて記載、歳入局に提出する必要があります。

 

歳入局通達451号

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg451A.pdf

 

 


ニュージーランド

 

ニュージーランド税務当局年間スケジュール

 

A. ニュージーランド税務当局 年末年始スケジュール

ニュージーランド税務当局は2024年12月24日(火)14:00から2025年1月5日(日)までの年末年始休暇期間中、税務当局職員の有人対応はできません。一方、セルフサービス電話(電話番号 ニュージーランド国内から0800 257 777)および、IRDオンラインポータル(myIR)は上記の期間中も利用可能です。

 

B. 年末年始の個人所得税源泉税申告スケジュール

個人所得税源泉税申告(Employment Information)は通常、給与支給日から2営業以内に申告が必要です。当申告に対して、2024年12月25日~2025年1月15日は営業日にカウントされません。

(例)給与支給日 2024年12月23日の場合の申告期日は2025年1月17日です。

 給与支給日後の第1営業日 2024年12月24日、第2営業日 2025年1月16 日と

 カウントします。

 

C. 2025年1月~3月 税務申告スケジュール

2025年1月~3月の期間中の主な税務申告スケジュールは以下のとおりです。

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フィリピン

 

1.フィリピン入国管理局への年次報告

フィリピン入国管理局 (BI: Bureau of Immigration)は2024年11月27日に発表した2025 Annual Report Advisoryにて、フィリピン入国管理局への年次報告の概要を発表した。2025年1月1日から3月1日の間に、全ての登録された外国人はBIへの年次報告(Annual Report)の提出を行わなければならないとしている。年次報告は、指定された場所への出頭もしくはオンラインで行われる。

<主な要件>

1. オンライン登録フォームへの記入
2. ACR Iカード、または紙ベースのACR
3. パスポート(原本)

4. 前年度の年次報告料の支払いに対するOfficial receipt

 

2.内国歳入庁のデジタルトランスフォーメーションに関するロードマップの発行

2024年11月15日、内国歳入庁(BIR: Bureau of Internal Revenue)はRevenue Memorandum Order No.48-2024を公表し、BIRにおけるデジタルトランスフォーメーション(DX)対応のロードマップを公表した。同ロードマップでは、DX対応のための4つの柱(Pillar)と8つの要項(Program)を設定し、それぞれについて2025年から2028年にかけてどのように対応予定なのかが示されている。

同ロードマップで提示されている4つの柱は以下の通り。

Pillar 1: Strengthening the BIR Organization (組織の強化)
Pillar 2: Modernizing the Digital Backbone of BIR (デジタルバックボーンの近代化)
Pillar 3: Enhancing Policies, Governance and Standards (ガバナンス及び基準の強化)
Pillar 4: Elevating Taxpayer Experience and Innovating BIR Services (納税者体験の工場とサービスの革新)

詳細は同ロードマップを参照して頂きたいが、必ずしも当該ロードマップ通りに実務が進行するとも限らない点に注意が必要である。

 

3.今回より、フィリピンライフをご紹介します!

本稿より新たな試みとして、新任駐在員の目線でフィリピンの暮らしをご紹介します。第1回目となる今回のテーマは「食」です。筆者はフィリピンの金融の中心地・マカティに暮らしておりますが、日本のように、新鮮な野菜やパック包装されたお肉を気軽に近所のスーパーで買う、ということを難しく感じております。そこで、11月よりミールプランの利用を始めました。朝・間食・昼・間食・夜の合計5食分から選択することができ、筆者は昼・間食・夜の3食分をオーダーしています。合計1,200kcalになるよう調整されており、栄養バランスも配慮されています。朝の6時にコンドミニアムまで3食分まとめてデリバリーされるため、買い物の手前が省けて大変便利です。様々な業者がありますので、マニラにお住まいの皆さんはぜひ利用されてはいかがでしょうか。

 

4.11月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容

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ベトナム

 

個人所得税計算時のフリンジベネフィットの取扱い

1.はじめに

ベトナムでの個人所得税を計算する際には、対象者が受け取るフリンジベネフィットが課税対象所得に含まれるかどうかを確認することが重要です。万が一、本来課税対象であるべきフリンジベネフィットを誤って非課税として取り扱ってしまった場合、将来的な税務調査で指摘を受け、罰金や追徴課税が課せられる可能性があります。本稿では、条件付きで非課税として取り扱うことができるフリンジベネフィットの一部についてご紹介いたします。

 

2.条件付き非課税フリンジベネフィット

以下のフリンジベネフィットは一定の条件を満たすことで、非課税として取り扱うことが可能です。

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3.おわりに

本稿では、条件付きで非課税となるフリンジベネフィットの一部についてご紹介いたしました。福利厚生の充実やベネフィットの拡大を検討されている企業様も多いかと思いますが、フリンジベネフィットに関してはその課税対象の判断が複雑な場合もございます。フリンジベネフィットの課税対象についてご不明点がございましたら、最新の法令に精通した税務専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 


マレーシア

 

1.マレーシアの確定申告

マレーシアでは毎年4月末までに前年の給与など個人の収入について、個人の所得税(Individual Tax)の確定申告を行なう必要があります。なお、電子申告の場合、15日間の猶予期間が設けられています。

2024年度の確定申告シーズンが到来しますので、3つのポイントをご説明します。

 

① 居住者判定

居住者か非居住者によって適用される税率が異なります。居住者の場合は1%~30%までの累進税率が適用され、非居住者の場合は一律30%の税率が適用されます。

 

以下のいずれかに該当する者が、マレーシアの居住者となります。

・暦年(1月~12月)で182日以上マレーシア国内に滞在する者

・その暦年での滞在期間は182日未満であるが、前年または翌年に関連して連続かつ継続的に182日以上滞在している場合

・その暦年で90日以上マレーシアに滞在し、かつ直前の4暦年のうち3暦年に90日以上マレーシアに滞在している、またはマレーシアの居住者である場合

・その暦年の直前の3暦年において、マレーシアの居住者である場合で、その暦年の翌年も居住者と認定される場合

 

給与所得の対象に含めるもの

会社から支給を受ける給与・賞与の他に、現物給付についても給与所得に該当しますので、税金計算に含める必要があります。現物給付の例として、会社が負担する家賃、車の貸与費用、通勤手当、マレーシアの税金、学校の授業料などがあります。

 

所得控除

居住者に該当する場合、以下のような所得控除の適用を受けることができます。

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【PDF】FCG東南アジア・インド・オセアニア_202412