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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG 中華圏 ニュースレター(No.197)

2025年01月08日中華圏

北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

外国人工作許可証と社会保障カードの統合

2024年10月27日、人力資源社会保障部は「人力資源社会保障部による外国人工作許可証と社会保障カードの統合作業の通知(人社部発〔2024〕75号、以下、「本通知」)」を公布し、2024年12月1日より施行となりました。施行日以降、外国人が中国国内にて就労許可を新規申請・変更・延長する場合、社会保障カードを取得することになります。

中国国内にて就労許可を取得する外国人は、従来はプラスチック製カード型の外国人工作許可証を取得し、外国人工作許可証の表面に記載された情報および表面に記載されたQRコードの読み取り情報により外国人就労許可情報を確認することができましたが、本通知により、今後プラスチック製カードは発行されず、外国人の就労許可情報は社会保障カードの中に組入されるため、スマートフォンアプリケーション「電子社会保障カード」をダウンロードし、アプリケーション内で就労許可情報を確認することができるようになります。新しく中国へ赴任される方および既に赴任されている方のどちらも、今後本通知による変更後の対応が求められます。本通知施行日以降の必要な対応は以下となります。

 

<本通知施行日以降の必要な対応>

image_CN

↑ 上記リンク:https://m12333.cn/qa/pwcfa.html

 

外国人工作許可証と社会保障カードの統合は外国人の就労と中国社会保険が連動することとなるため、改めて社内の外国人の社会保険加入状況の確認と適切な対応をする必要があります。2011年10月15日から施行された暫定弁法(中華人民共和国人力資源和社会保障部令第16号)では、中国国内で就労する外国人は社会保険に加入しなければならないと規定されています。一方で、上海市においては地方規定(滬人社養発〔2009〕38号、滬人社法〔2016〕301号)により、上海で就労する外国人は社会保険に加入することができると規定されておりましたが、2021年8月15日を以て当該地方規定の期限が到来しています。更に、2019年9月1日に日中社会保障協定が正式発行され、日本からの派遣者で日本の厚生年金保険、国民年金保険に加入している場合、申請を行うことで中国社会保険のうち養老保険の加入は最長5年間の免除申請をすることができます。

 

 


香港

 

在香港日系企業数の公表について

1.在香港日系企業数の公表について

2024年12⽉17⽇、⾹港政府統計処は⾹港に拠点を置く外国企業(中国本⼟系企業を含む)の数を公表しました。これによると、外国企業の数は2024年6⽉3⽇時点で9,960社、そのうち⽇本企業は1,430社となり、それぞれ前年から増加しました。新型コロナウイルスが収束し、企業や人が香港に戻ってきていることが統計で裏付けられたと言えそうです。

なお、過去5年の推移は以下の表の通りとなります。在香港外国企業数及び在香港日本企業数ともに昨年から継続して増加傾向にあり、特に日本企業では現地事務所(LO)が昨年から24社と大幅に増加した結果となりました。

 

 【表1:在香港外国企業数の推移】

image_HK1

 

 

【表2:在香港日本企業数の推移】

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・地域統括本部(RHQ:regional headquarters):香港外に親会社があり、親会社に代わって香港及びその他の地域の拠点の運営に対するマネジメント権限を持っている拠点
・地域事務所(RO:regional office):香港外に親会社があり、親会社に代わって香港及びその他の地域の拠点の運営を調整する責任を持っている拠点
・現地事務所(LO:local office):香港外に親会社があり、香港でのビジネスのみを担当する拠点

 

 

2.香港におけるグローバル・ミニマム課税制度の導入について

2024年12月27日、香港でのグローバル・ミニマム課税制度導入に係る法案が官報に掲載されました。この法案が香港立法会で可決されると、2025年1月1日以降に開始する事業年度より、香港に所在する法人に対して同課税制度が適用されることになります。

同課税制度は経済協力開発機構(OECD)により提案された世界的な課税制度で、連結年間売上高が7億5,000万ユーロ以上の大規模多国籍企業グループ(MNEグループ)を対象に、そのグループの法人が所在する国や地域で実際に負担する税率が15%を下回る場合、その親会社に対して親会社所在地国にて最低税率15%と負担税率の差を上乗せして課税する制度です。香港においても同制度が導入されることで、香港に所在するMNEグループの親会社に対して課税が行われます。加えて、同制度により香港に所在するMNEグループの子会社に対する課税権が、その親会社が所在する香港以外の国や地域に移転するのを防ぐために、それらの子会社等を対象として香港で優先的に課税を行う香港ミニマムトップアップ税(HKMTT)も導入される見込みです。

 

 


台湾(台北・台中)

 

【家屋賃貸料特別控除額の適用に関する緩和策の開示】

台湾財政部は123日に、個人総合所得税の家屋賃貸料特別控除額の適用に関する緩和策(113123日台財字第11304656750号令)を公表しました。主な内容以下の通りです。

従来の規定に則り、納税義務者、配偶者及び扶養親族は台湾において家屋を保有している、または地上権が設定されている家屋を保有ている場合、支払われた家屋賃貸料控除することができません。しかし、その家屋が以下のいずれかに該当する場合、家屋賃貸料特別控除額を適用することが可能になります:

(1)政府が公表した倒壊の危険性が高い建築物であること

(2)災害等による被害面積が5割に達し、政府が公表した修繕工事必要である建築物であること

(3)納税義務者、配偶者及び扶養親族が、相続により取得した家屋に対する共有持分100%に達しないこと

(4)前3項目以外に、納税義務者、配偶者及び扶養親族が、就職・就学・治療のために、他所で唯一の家屋を賃借する必要がある場合

(5)納税義務者と配偶者別居のため個別に確定申告を行う場合、配偶者が所有している家屋であること

 

【富裕層顧客向けの外貨建て与信業務の開放】

台湾金融監督管理委員会は125日に、富裕層顧客向けの資産管理サービスの許可を得た銀行に限って、富裕層顧客向けの外貨建て資産の担保付き外貨建て与信業務を開放することを発表しました。担保としての取り扱いが可能な外貨建て資産は以下の項目に限ります。

(1)BBレベル以上の外国債券(公債、社債、金融債券含

(2)BBBレベル以上のオフショア元本保証型ストラクチャード商品、或いは外貨建てストラクチャード債券

 

【日台、植物品種の審査に関する協力覚書に調印】

台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は1219日に、東京で第48回台日貿易経済会議を開き、「植物品種の審査に関する協力覚書」を締結した。

台湾と日本は今後、品種登録の審査結果を相互承認することにより、出願品種の審査期間の短縮やコストを削減する上、農業分野における互いの知的財産権の保護強化が可能になります。

台湾農業部2019年に欧州連合と、2021年にベトナムと締結した関連する行政協定や覚書結んでおり、日本は三か国目の締結国となります。

 

【全民健康保険の「一時停止制度」、撤廃】

台湾衛生福利部は1223日に、従来の海外滞在で6か月以上台湾を離れた場合の全民健康保険の一時停止・再加入規定について、当日をって無効になることを発表しました。

これ以前は、全民健康保険適用される国民6か月以上出国する場合、保険の一時停止に係る申請を提出し、海外滞在期間の保険料の納付義務を免除することが可能で、帰国した直後3か月以内保険の再適用に係る申請を提出することにより、保険料の納付義務、及び健康保険による医療サービスの権利を再開させることができました。

2022年違憲判決により、台湾衛生福利部は上記の「一時停止制度」を撤廃しました。これにより、長期間に海外に滞在する場合にも、保険料を納付し続ける義務が課されます。

 

 


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2024年2月1日 台中オフィスがオープンしました。

台中オフィス:台中市西區台灣大道2段285號4樓之2

 

 


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