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FCG集团的通讯

FCCNニュースレター Vol.90 (2016年8月1日)

08/15/16 Monday中国

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

「国家税務総局の関連者間取引申告と同期資料管理の整備に関する事項の公告」について

国家税務総局は2016629日付けで「国家税務総局の関連者間取引申告と同期資料管理の整備に関する事項の公告」(国家税務総局公告2016年第42号)を公布し、2016年会計年度から適用されることとなりました。以前から適用されていた「国家税務総局の特別納税調整実施弁法」(国税発〔20092号)通達の内容がさらに詳細になりました(当該弁法の第2章・第3章・第74条及び第89条は同時に廃止)。

いわゆるBEPSに対応した通知ですが、そもそもBEPSとはBase Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)のことをいい、多国籍企業が二国間租税条約の規定及び国家間の税制の差異を考慮して積極的な租税回避スキームを企画・実行し、その多国籍ベースでの租税負担を極小化する結果、各国の税源が侵食し、本来利益が生まれた国において課税ができなくなることをいいます。今回の公告は、納税義務者が国際的二重非課税を企図することに対処していくための制度改定という理解が正しいかと考えます。

具体的に何が変わるかというと、これまでよりもさらに企業実態が理解できる移転価格文書を提出してくださいということになります(国外関連者の判定基準・関連者取引の明確化等も含む。)。

FCCN No.90

これまでは要件に合致する場合に中国現地法人にはローカル文書の作成が要請されていましたが、より規模が大きく、国外関連者間取引が多く存在する場合は、別途作成義務が生じる文書が増える可能性があります。

日本本社の子会社である中国現地法人が、そこまでしなければならないの?というところが、皆さんの一番の疑問かと思います。2016713日付けで国家税務総局弁公庁が公布した「国家税務総局の関連者間取引申告と同期資料管理の整備に関する事項の公告の解説」の要点の参照訳を、次ページ以降に掲載いたします。

国家税務総局の関連者間取引申告と同期資料管理の整備に関する事項の公告の解説

関連者間取引申告と同期資料管理を改善し、国家税務総局の税源侵食と利益移転(BEPS)の行動計画第13項目の報告成果を参考とし、「国家税務総局の関連者間取引申告と同期資料管理の整備に関する事項の公告」(以下「公告」と略称)を公布し、以下の通り解説する。

二、「公告」の主な内容

国別報告書の作成義務要件は?

(四)国別報告書の報告義務者と報告内容の明確化

国別報告書はBEPS13項目の行動計画「移転価格文書及び国別報告書」における重要な内容である。「公告」は国別報告書を中華人民共和国年度関連取引報告書の附表とし、年度企業所得税の申告時に一緒に送付する。

  1. 報告義務者はわが国の居住企業であり、2種類に分類される。

1つ目はその居住企業が、多国籍グループの最終的な支配企業であり、且つ前年度の会計年度連結財務諸表における各種収益の金額の合計が55億元を超える場合をいう。この最終的な支配者というのは、その多国籍企業グループにおけるメンバーの事業体を連結し、且つその他の企業の連結財務諸表に含むことができない企業を指す。上記のメンバー事業体には、下記の者が含まれる。(1)既に多国籍企業グループの連結財務諸表のうち1つの事業体に取り込んでいる者、(2)多国籍企業グループが当該事業体の株式を保有し、且つ公開証券市場取引により取り込みを要求しているが、実際は多国籍企業グループの連結財務諸表の事業体の1つに取り込んでいない者、(3)取引規模または重要性の程度だけの理由により多国籍企業グループ連結財務諸表の事業体の1つに取り込んでいない者、(4)独立計算及び財務諸表を作成する恒久的施設。

2つ目は、当該居住企業が多国籍企業グループに国別報告書の報告企業と指定された場合である。

  1. 国別報告書は、主に「国別報告書-所得、税収及び業務活動国別分布表」、「国別報告書-多国籍企業メンバー事業体のリスト」及び「国別報告書-附加説明表」の3枚により最終支配者である企業が所属するグループ全てのメンバー事業体の全世界所得、税収及び業務活動の国別分布状況を開示する。
  2. 最終支配者である企業が中国居住企業である多国籍企業グループは、その情報が国家安全に係わる場合、国家の関連規定に基づき一部または全ての国別報告書を免除することができる。
  3. 国別報告書は中国語及び英語の2ヶ国語で記入し、税務機関はわが国と国外で締結した協定・協議または手配に従い、英語で記入された国別報告書の情報をその他の税務主管当局と交換することができる。
  4. 税務機関は、特別納税調査を実施する際に、下記の調査対象会社に国別報告書を要求することができる。(1)多国籍企業グループがいかなる国家にも国別報告書を提供していない者、(2)多国籍企業グループがその他の国に国別報告書を提供したが、わが国と当該国に国別報告書の情報交換機制が成立していない者、

    (3)多国籍企業グループが既にその他の国に国別報告書を提供し、当該国と情報交換機制が成立しているが、実際に交換が成功していない者。

    マスター文書とローカル文書の作成義務要件は?

    (五)同期資料の準備要求の修正

    当該公告の同期資料は3種類に分けられる。マスター文書・ローカル文書・特殊事項文書である。企業はその中の1つの文書の準備条件に当てはまる場合、当該同期資料を準備しなければならず、企業は多くの種類の文書を準備しなければならない可能性がある。

    1. 年間クロスボーダー関連者間取引が発生し且つ連結企業財務諸表の最終支配企業が所属する企業集団が既にマスター文書を準備している、もしくは年度関連者間取引総額が10億元を超える企業はマスター文書を準備しなければならない。マスター文書は主に最終支配者が所属する企業グループの全世界の業務全体状況を開示する。
    2. 年間関連者間取引金額が下記の条件の1つに当てはまる企業は、その全ての関連者間取引についてローカル文書を準備しなければならない。

    (1)有形資産の所有権譲渡金額(来料加工業務は年度輸出入通関価格により計算)が2億元超

    (2)金融資産の譲渡価格が1億元超

    (3)無形資産所有権譲渡価格が1億元超

    (4)その他関連者間取引の合計額が4,000万元超

    1. 「公告」はローカル文書開示情報の全面性・正確性・完全性を強調し、重点は下記を含む。

    (1)企業組織構造・管理構造・業務描写・経営策略・財務データ・本企業に係わるまたは本企業に影響する組織再編または無形資産の譲渡状況等の情報

    (2)関連者基本情報及び関連関係変化の状況

    (3)関連者取引の明細・流れ及び価格決定の影響要素等の情報

    (4)関連者間取引の関連バリューチェーンに係わる業務フロー・物流・資金の流れ・地域特殊要素の企業創造価値への貢献測定、及び全ての過程における利益処分の原則や処分の結果等の情報

    (5)対外投資・関連者株式渡譲及び関連者役務取引状況

    (6)企業の関連者間取引に直接関係する、中国以外のその他の国家税務主管当局が締結した約定価格の取り決め及びその他の税収裁定

    (7)比較分析の考慮要素については、比較可能企業が行う機能・リスク負担及び資産使用等の情報

    (8)移転価格方法の選択及び使用

    1. 企業がコストシェアリング契約を締結または実施する場合、コストシェアリング契約に関する特殊事項文書を準備しなければならない。
  1. 企業の関連債資比率(企業が全ての関連者より受け取った債権投資が権益投資に占める比率)が基準比率を超え、独立取引原則に合致する説明が必要である場合は、過少資本に関する特殊事項文書を準備しなければならない。
  2. 企業が事前確認を実施する場合、当該関連者間取引に係わるローカル文書及び特殊事項文書は準備しなくても良く、また関連者取引の金額はローカル文書の準備条件の関連者取引の金額の中に含めない。
  3. 企業が国内の関連者のみ関連者間取引が発生する場合、マスター文書・ローカル文書・特殊事項文書は準備しなくても良い。
  4. マスター文書は、企業グループの最終支配者の企業会計年度の終了日から12ヶ月以内に準備を終えなければならない。ローカル文書及び特殊事項文書は関連者間取引の発生年度の翌年630日までに準備を終えなければならない。同期資料は税務機関の要求日から30日以内に提出しなければならない。
  5. 同期資料は税務機関が要求する準備完了日から10年間保存しなければならない。

全会社が報告義務を負う関連者間取引報告書の変更

 

三、関連者間取引報告書(2016年度版)の特徴

新しいバージョンの関連者間取引報告書(以下「新版報告書」と簡略)は企業会計計上を基礎として企業関連者間取引を記入する方式を採用している。主な特徴は下記の通りである。

(一)構造が合理的

新版報告書は、マスター表を取り囲む形で記入し、マスター表は全て附表から生成される。電子報告でも手書きによる記入でも良い。電子報告の場合、一部の表は通常の電子フォーマットの台帳から自動的に取り込む機能があり、表同士の情報を共有する。独立的に各種関連者間取引の往来種類を明確化し、マスター表と相互に関連しているので、段階が明確で、内容がはっきりしていて、記入しやすい。

(二)情報が豊富

新版報告書には関連者間取引の往来情報だけではなく財務諸表の情報もあり、同時に国別報告書の情報等も含まれているので、関連者間取引の往来の税収リスク分析を行う際、情報やデータの取得に便利である。

(三)繁簡が適度

新版報告書は22枚あるが、納税者は自社の取引状況に応じて選択できるため、納税者それぞれの規模や業務状況を十分に考慮し、大部分の企業は9枚以下の記入のみで良く、従来の報告書に近い。3枚は1年目に記入した後、次年度以降にも共有でき、以前に比べ記入が簡略化されている。

(四)情報の共有

新版報告書は企業所得税年度申告の附表であり、企業所得税年度申告表の電子申告システムと整合するので、企業所得税年度申告表の情報と共有でき、大部分は前後年度で共有できるため、記入申告の重複を避けることができる。