Newsletter of FCG Group.
Newsletter of FCG Group.
Tuesday February 4th, 2025Greater China
北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳
訪中外国人の手続簡易化
日本を含む38カ国のビザ免除国の一般旅券を所持し、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的として中国滞在30日以内とする外国人に対し、中国は入国ビザを免除しています(2024年11月30日から2025年12月31日まで)。中国国務院によると、2024年第3四半期に中国へ入国した外国人は前年同期比48.8%増の818万6000人で、うちビザ免除で入国した外国人は前年同期比78.6%増の488万5000人とのことで、今後も訪中外国人の数はますます増加していくと予想されます。
なお上記ビザ免除条件を満たさない外国人は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。主に30日を超える商業・貿易活動が目的の場合は「M(商業・貿易活動)」ビザ、就労目的の場合は「Z(就労)」ビザの申請が必要となります。
また、国家移民局は2024年7月12日から中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区で電子口岸ビザ(通称「E-visa」)を試験的に発行することを決定しました。
上図:臨港新片区「滴水湖」周辺。16号線滴水湖駅より徒歩5分。浦東国際空港より車で約30分。 滴水湖で夜間開催されているライトショーの動画を以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.youtube.com/shorts/91dq1Tozm-w
その後E-visaの運用地域は2024年10月26日時点で浦東新区全域に拡大され、新区の投資と貿易自由化のレベルを向上させるために、上海市公安局出入国管理局では30万社以上の適格企業に対して政策推進と関連手続きが実施されました。
なおE-visaのビザ申請から入出国までの流れは次の通りです。まず、浦東新区管理委員会によって備案審査された招聘組織が上海市公安局出入国管理局の電子政府プラットフォームにログインし、申請者に代わって申請情報を送信します。 上海市公安局出入国管理局が受理、審査後、ビザ要件を満たす外国人に対して、E-visaを発行します。E-visaが発行された後、招聘組織は上記プラットフォームにログインし、「中華人民共和国電子口岸査証確認書」PDF電子ファイルをダウンロードして申請者へ送信します。申請者はあらかじめ上記確認書をスマートフォン等の電子機器にダウンロードして保存するか、自分で印刷してから渡航し、入国審査官へ提示します。E-visaは紙のビザと同じ法的効力を持ち、入国1回目まで有効で、入国有効期限は15日間、居留許可取得前の滞在期間は30日未満、入国場所は上海市内の対外開放口岸、出国場所は全国任意の対外開放口岸となります。
E-visaの対象となっているビザの種類は、「F(交流、訪問)」、「M(商業・貿易活動)」、「R(高度外国人材)」、「Z(就労)」、「S2(在留資格を持つ外国人の家族、またはその他の私的理由により中国に滞在・180日以内)」となっています。
電子化の普及拡大
前回、前々回のFCF中華圏ニュースレターでもご紹介の通り、中国国内にて就労許可を新規申請・変更・延長する外国人へ発行される「電子社会保障カード」、高速鉄道利用料電子発票が運用開始されました。そのほか、各地で試行されておりました全面数値化電子発票の全国普及(国家税務総局公告2024年第11号)も2024年12月1日より施行開始されています。
これまでの紙ベース運用と比較して利用者側のコストや手間は削減され企業活動における利便性は向上しております。一方、これら電子化普及による当局の労務・徴税管理はますます容易となっていくと予想されます。当局への申請、届出、報告業務については状況に応じて専門家への相談も適時ふまえながら慎重に対応を進める必要があります。
(左:増値税専用発票様式。右:航空チケット電子発票様式。国家税務総局公告2024年第11号にて高速鉄道利用料電子発票様式も含め全25種の電子発票様式が公告されている。)
香港
法人税申告期限の延長について
1.法人税申告期限の延長について
香港税務局は2025年1月15日、Code M(決算日が2024年1月1日~2024年3月31日)かつ2023/24年度に赤字であった法人を対象として、2023/24年度の法人税申告期限を2025年1月31日から同年2月14日まで延長すると発表しました。
2.リース物件の原状回復費用の損金算入に係るルールの改正について
2024年12月18日、香港でのリース物件に係る原状回復費用について、税務上の損金として課税所得から控除することを認めることとする税制改正案が香港立法会で可決されました。これにより、2024年4月1日以降に開始する事業年度から同費用の損金算入が認められます。
香港では事務所等のリース物件の賃借人がその物件の退去時等に負担する原状回復費用について、税務上の損金として課税所得から控除することが認められていませんでした。一方で、香港税務当局は納税者の税負担の軽減などを目的として、2024年10月18日に当該費用の損金算入を認めるための税制改正法案を公表していました。
今回、同改正案が可決されたことにより、原状回復費用を賃借人が損金経理していることなどを条件に、2024年4月1日以降に開始する事業年度からその費用が税務上の損金として認められることとなります。
なお、今回可決された同税制改正案には中古建築物の税務上の取扱いに係る変更案も含まれており、2024年4月1日以降に開始する事業年度では、税務上の減価償却期間が終了した建築物を中古で取得した場合に、その取得者側でも当該資産に係る税務上の減価償却を行うことが認められることとなります。
台湾(台北・台中)
【労働・健康保険料及び年金徴収率の変更】
2025年1月1日から、最低賃金が引き上げられ、それに合わせて、労働・健康保険料及び労工退休金(厚生年金)の保険料区分の金額は、27,470台湾ドルから28,590台湾ドルに調整されました。また、労働保険料の徴収率は12%から12.5%に引き上げられ、雇用者と従業員の負担分が同時に増加することとなります。また、国民年金の徴収率も2025年度から、10%から10.5%に値上げされ、一般被保険者の負担は毎月59台湾ドル増加することになりました。
【ベンチャー企業向けの創櫃版に対する制限の緩和】
台湾証券取引所(TWSE)は1月6日に、ベンチャー企業向けの証券市場「創櫃版」に対する「合格投資者」という制限の緩和策を発表しました。「創櫃版」にて登録されているのは、事業継続年数や収益力の数値基準を要求されない、規模の小さなスタートアップ企業であり、リスクが高いため、機関投資家のみが売買に参加できますが、今後、初回の売買の前に「リスク予告書」に署名すれば、個人投資家でも「創櫃版」の証券売買に参加できることになりました。
【海外子会社による投資損失に関する証明書類についての緩和策】
台湾財政部は1月7日に、海外子会社による投資損失に関する証明書類についての緩和策(通達:台財税字第11304615290號令)を公表しました。当通達によると、台湾法人が投資している海外の子会社が、減資、合併、倒産、または清算による投資損失が発生する場合に、以下のいずれかに該当すれば、提出書類に現地国に所在する台湾領事認証が不要となります。
1.その海外子会社の所在国の管轄官庁により発行された減資、合併、倒産、または清算の完了が証明できる書類
2.その海外子会社の所在国の税務機関により発行された減資、合併、倒産、または清算に係る法人税の申告証明書
3.その海外子会社の所在国、あるいは台湾の公認会計士により発行された減資、合併、倒産、または清算に係る財務監査報告書
上記の書類以外の場合は、営利事業所得税監査準則(營利事業所得稅查核準則)第99条第2号に則り、領事認証が必要とされます。
【入国時における免税での酒類持ち込みについての緩和策】
台湾財政部は1月23日に、入国時に免税での酒類持ち込みについての緩和策(通達:台財関字第1141002155號令)を公表しました。従来の規定によると、入国時に免税となる酒類の持ち込み範囲は1リットル以内でしたが、当緩和策では1.5リットル以内に緩和されました。
お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/
フェアコンサルティング中国 (正緯企業管理諮詢(上海)有限公司) |
|
北京分公司 北京市朝陽区農光南里1号楼龍輝大厦12楼(創富港)12002室 電話:+86-131-6731-4021 担当:坂林(SAKABAYASHI) |
蘇州分公司 蘇州市工業園区旺墩路135号融盛商務中心1号2113室2122単元 電話:+86-512-6255-0697 担当:高橋(TAKAHASHI) |
上海総公司 上海市黄浦区茂名南路58号 花園飯店(上海)601室 電話:+86-21-6473-5450 担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士 |
成都分公司 四川省成都市成華区双慶路10号 華潤大厦32層3240室 電話:+86-28-6287-7518 担当:大浦(OURA) |
広州分公司 広州市天河区花城大道68号(環球都会広場)自編1710B 電話:+86-20-8559-9936 担当:米田(YONEDA) |
深セン分公司 深セン市福田区深南大道4019号 航天大厦A座610室 電話:+86-755-8252-8290 担当:米田(YONEDA) |
|
「FCG 中華圏 ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。
「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。
フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
【PDF】【FCG中華圏ニュースレター】No.198_北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳版
【PDF】【FCG中華圏ニュースレター】No.198_香港版
【PDF】【FCG中華圏ニュースレター】No.198_台湾版