FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2016年09月16日中国
2.重大な労働保障違法行為の社会公布弁法について
2016年9月11日付けで「重大な労働保障違法行為の社会公布弁法」(人力資源和社会保障部令第29号)が公布され2017年1月1日から施行されます。本弁法では下記に挙げるような重大な労働保障違法行為は社会に対して公開されるものと規定されています。
(1) 労働者の労働報酬を違法に控除したり理由なく支払いを遅らせたりしてその金額が比較的大きい者、労働報酬の支払いを拒み法に従い司法機関に移送され刑事責任を追及される者
(2) 法に従い社会保険に参加していない或いは法に従い社会保険料を納付しておらず、事情が由々しい者
(3) 労働時間と休憩休暇の規定に違反して、事情が由々しい者
(4) 女性従業員と未成年労働者の特殊な労働保護規定に違反して、事情が由々しい者
(5) 児童労働者の使用禁止の規定に違反している者
(6) 労働保障違法行為により重大な好ましくない社会影響をもたらす者
(7) その他重大な労働保障違法行為
国家税務総局は2016年9月6日付けで「増値税発票使用管理状況の特定項目検査展開に関する通知」(税総函〔2016〕455号)を公布しました。下記の通り通知の一部をご紹介しますのでご参照ください。
(1) 特定項目検査の範囲と内容
◯検査範囲
2016年5月1日の全面的な営業税から増値税への徴収改正以降の納税者の発票使用状況(重点は生活サービス業と小売業の納税者)及び国税機関による発票の発行代行・発票支給・発票抹消の状況
◯検査内容
-納税者の発票発行が規範に合っているか。
納税者の商品・役務・サービス・無形資産或いは不動産の販売について、種々の理由により発票発行を拒否していないか。購入側に追加的に証明書類を要求することにより発票の発行が難しくなっていないか。随意に品名を変更する等の発行の誤りがないか。納税者が増値税電子普通発票を発行して購入側がその場で紙ベースの普通発票を求めた場合に納税者が提供しているか。
-税務機関が納税者に代わって行った発票発行が規範に合っているか。税務機関の発票支給及び抹消が規範に合っているか。税務機関の納税者に対する宣伝補導は行き届いていたか。税務機関は適時に消費者の発票に関する訴えや通報を処理したか。
(2) 特定項目検査のスケジュール
◯各地での自主検査 2016年9月10日から10月20日まで
各省の国税局は特定項目検査を展開するとともに、検査結果及び所定の表を税務総局に送り、特定項目検査中に発見した問題に対しては法により厳格に処理する。
◯重点的な抜取検査 2016年10月21日から11月20日まで
税務総局は各地の特定項目検査の状況により抜取検査要員から成るチームを作り、重点的な抜取検査と徹底的な調査を展開し、問題発見時は適時に報告し、改善を督促する。
◯税務機関内でのまとめの報告 2016年11月30日まで
(3) 改善実行の要求
税務機関は未発行・発行難・発行誤り等の行為の発見に対しては適時に是正するとともに法に基づき処理する。納税者の発票の法律違反及び規定違反行為の調査に対しては税務機関のホームページ・新聞媒体を通じて公開し、納税者信用記録にも反映させるとともに「納税信用評価指標と評価方法(試行)」の規定に基づき年度の納税信用評価時に納税信用評価の指標の得点を減点する或いは直接D級と判断し、状況が由々しい場合は「重大な税収違法案件情報公布弁法(試行)」の規定に基づき税収ブラックリストに加える。