FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2016年10月15日中国
中国税収居住者身分証明の発行について
国家税務総局が2016年6月28日付けで公布した「『中国税収居住者身分証明』発行関連事項に関する公告」(国家税務総局公告2016年第40号)が2016年10月1日から施行されます。中国においては中国政府の積極的な勧めの下に中国企業のさらなる海外進出が進んでいますが、中国企業が日本またはその他の国々の企業と取引をしてそれらの国々での二重課税を避けるべく租税条約の優遇を受ける場合に中国における税務上の居住者であるという証明が必要になることがあります。つきましては、ご参考までに、以下に本規定の日本語参照訳と最後のページに当該証明の書式をご案内いたします。(本ニュースレターの日本語文においては中国語原文中の「居民」を「居住者」と表現しています。)
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「中国税収居住者身分証明」発行関連事項に関する公告
「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則・「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例・「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例並びに関連する法律法規に基づき、企業と個人の対外投資・経営・役務活動提供のため、「中国税収居住者身分証明」(以下「税収居住者証明」と簡略、添付1参照)の発行の便宜を図るべく、関連事項を下記の通り定める。
◯企業或いは個人(以下「申請者」と総称)は中国政府が対外的に調印する税収協定(香港・マカオ・台湾と調印する税収アレンジ或いは協議を含む)等の優遇を享受するため、税務機関に対して「税収居住者証明」の発行を申請できる。
◯申請者は申請者の所得税の管轄県国家税務局・地方税務局(以下「管轄税務機関」と総称)に対して「税収居住者証明」の発行を申請する。中国居住者企業の中国国内外の支店はその本社を通じて本社の管轄税務機関に対して申請を提出するものとする。パートナーシップ企業はその中国居住者パートナーを申請者として、中国居住者パートナーの管轄税務機関に対して申請を提出するものとする。
◯申請者はその中国税収居住者であるどの年度の「税収居住者証明」の発行も申請できる。
◯申請者は下記の申請表と資料を提出するものとする。
(1)「中国税収居住者身分証明」申請表(添付2参照)
(2)税収協定の優遇を享受する収入と関連する契約・協議・董事会或いは株主会の決議・支払証憑等の証明資料
(3)申請者が個人でかつ中国内に住所がある場合、戸籍・家庭・経済利益関係により中国国内に習慣的に居住している証明資料を提供するが、証明資料には申請者の身分情報・説明資料或いはその他の資料が含まれる。
(4)申請者が個人でかつ住所がなく中国国内に居住して満1年の場合、中国国内の実際に居住している期間の証明資料を提供し、証明資料にはパスポート情報・説明資料或いはその他の資料が含まれる。
(5)国内外の支店がその本社を通じて申請を提出する時は本社の登記登録状況
(6)パートナーシップ企業の中国居住者のパートナーが申請を提出する時はパートナーシップ企業の登記登録状況
上述の記入或いは送付して報告する資料は中国語文を採用するものとする。関連する資料の原本が外国語文である場合、同時に中国語翻訳を提供するものとする。申請者は管轄税務機関に上述の資料のコピーを提出することができるが、コピーには申請者が捺印或いは署名するものとし、かつ管轄税務機関の要求に応じて原本を検査に供するものとする。
◯申請者の提出する資料が揃っている場合、管轄税務機関は規定に基づきその場で受理するものとする。資料が揃っていない場合、管轄税務機関は受理を認めず、かつ1回で申請者に追加修正すべき内容を通知するものとする。
◯管轄税務機関は「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例・「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例等の規定に基づき、納税者の登記登録・中国国内住所及び居住期間等の状況から総合的に居住者身分に対する判定を進める。
◯管轄税務機関は申請を受理した日から起算して10業務日以内に、責任者により「税収居住者証明」を発行署名するとともに公印で捺印する或いは発行を認められない理由を書面で申請者に通知する。管轄税務機関が居住者身分を判断できない場合、適時に上級税務機関に報告するものとする。上級税務機関に報告する必要がある場合、管轄税務機関は申請を受理した日から起算して20業務日以内に手続きを完了するものとする。
◯管轄税務機関或いは上級税務機関が申請者の提出する資料に基づき判断することができない場合、申請者に追加で関連資料を提供するよう求めることができ、追加する内容は1回で書面で通知するものとする。申請者が資料を追加する期間は上述の作業期間に含めない。
◯管轄税務機関は「税収居住者証明」の発行に対して番号を統一し、番号は税務機関のコード(前7桁)+ 年度(4桁)+順番(5桁)とする。「年度」は「税収居住者証明」を発行する年度であり、「順番」は当年度の管轄税務機関の発行における順番とする。
◯条約締結相手が管轄税務当局の「税収居住者証明」の書式に対して特別な要求がある場合、申請者は書面による説明及び「税収居住者証明」の書式を提出するものとし、管轄税務機関は上記の規定により実施することを認める。
◯本公告は2016年10月1日から施行する。「国家税務総局の『中国税収居住者身分証明』の発行業務を適切に行うことに関する通知」(国税函〔2008〕829号)・「国家税務総局の『中国税収居住者身分証明』の発行業務を適切に行うことに関する追加通知」(国税函〔2010〕218号)・「国家税務総局の『国外登録中国資本支配型居住者企業所得税管理弁法(試行)』の公告」(国家税務総局公告2011年第45号)第28条は同時に廃止となる。
添付:1. 中国税収居民身分証明
<お願い>
上記日本語は中国語文を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。
添付1
中国税收居民身份证明
(Certificate of Chinese Fiscal Resident)
日期(Date):
编号(Catalogue Number):
纳税人名称(Taxpayer’s Name):
纳税年度(Tax Year):
缔约国(地区)Contracting state (region):
为享受税收协定待遇的目的,经中国税务主管当局国家税务总局授权,兹证明上述纳税人是中国税收居民。(For the purpose of enjoying Double Taxation Agreement benefits, and authorized by the State Administration of Taxation (SAT), the Competent Authority of the People’s Republic of China, this is to certify that the above-named taxpayer is a Chinese fiscal resident.)
签字(signature):
(Director of Office of SAT/Local Tax Bureau)