FCG集团的通讯
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11/15/16 Tuesday中国
税関特殊監督管理区域の企業増値税一般納税者資格付与試行の展開に関する公告公布
国家税務総局・財政部・税関総署は2016年10月14日付けで昆山総合保税区・蘇州工業園総合保税区・上海松江輸出加工区・河南鄭州輸出加工区・鄭州新鄭総合保税区・重慶西永総合保税区・深圳塩田総合保税区に対する企業増値税一般納税者資格付与試行の展開に関する公告を公布しました。以下に日本語参照訳をご紹介しますので、どうぞご参照ください。
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国家税務総局 財政部 税関総署
税関特殊監督管理区域の企業増値税一般納税者資格付与試行の展開に関する公告
国家税務総局 財政部 税関総署公告2016年第65号
「国務院の対外貿易回復向上促進に関する若干意見」(国発〔2016〕27号)に基づき、国家税務総局・財政部・税関総署が選択した税関特殊監督管理区域の企業増値税一般納税者資格付与試行の展開につき、関連事項は下記の通り公告する。
一、昆山総合保税区・蘇州工業園総合保税区・上海松江輸出加工区・河南鄭州輸出加工区・鄭州新鄭総合保税区・重慶西永総合保税区・深圳塩田総合保税区において企業増値税一般納税者資格の付与試行を展開する。
上述の試行区域内で増値税一般納税者の登記管理関連規定に合致する企業は、自主的に望んで試行区域所在地の管轄税務機関・税関に対して試行企業となることを申請して、管轄税務機関に対して法に基づき増値税一般納税者資格の登記を行うことができる。
二、試行企業は増値税一般納税者資格発効日より、下記に挙げる税収政策を適用する。
(一)試行企業が自己使用設備(機械設備・基本建設物資・事務用品を含む)を輸入する時、輸入関税・輸入環節増値税・消費税(以下、輸入税収と簡略)は暫定的に徴収を免除する。上述の暫定的に免除する輸入税収は当該輸入自己使用設備の税関管理監督年限に基づき各年度に平均して配分し、毎年年度終了時に本年度の暫定免除の輸入税収を当年度の国内外の販売の割合に基づき分けて、国外販売の割合の部分に対しては試行企業所在地の税関特殊監督管理区域の税収政策を実施し、国内販売の割合の部分に対しては税関特殊監督管理区域外(以下、区外と簡略)の税収政策の通りに税金を追加徴収する。
(二)自己使用設備の輸入を除く、下記に挙げる商品の購入は保税政策を適用する。
(三)下記に挙げる商品の販売は、税務機関に対して増値税・消費税を申告して納税する。
試行企業が販売する上述の商品中に保税商品が含まれている場合、保税商品の税関特殊監督管理区域に持込む時の状態に基づき税関に対して輸入税収を申告して納税し、かつ規定に基づき緩税利息を追加納付する。
(四)税関特殊監督管理区域或いは税関保税監督管理場所に対して販売する加工していない保税商品は、保税政策の適用を継続する。
(五)下記に挙げる商品(加工していない保税商品を除く)の販売は、輸出税金還付(免除)税収政策を適用し、税務機関は税関が提供するこれと対応する輸出商品の通関申告書の電子データに基づき試行企業が申告する輸出税金還付(免除)の審査承認を実施する。
(六)財政部・税関総署・国家税務総局に別途規定がある場合を除き、試行企業は区外の関税・増値税・消費税の法律・法規を適用する。
三、区外の試行企業への加工貿易商品の販売は、現行の税収政策に基づく実施を継続し、試行企業へのその他の商品(水・水蒸気・電力・燃料ガス)の販売は輸出税金還付の政策を適用せず、規定に基づき増値税・消費税を納付する。
四、税務・税関の両部門は税収徴収管理と商品監督管理の情報交換を強化する。輸出税金還付政策を適用する商品に対しては、税関が税務部門に輸出通関申告書通関情報の電子データを伝送する。
五、本公告は2016年11月1日から施行する。
ここに特別に公告する。
国家税務総局 財政部 税関総署 2016年10月14日
<お願い>
上記日本語は中国語文を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。