FCG集团的通讯
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02/15/17 Wednesday日本
2017年2月、日本国はパナマ共和国との「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」について、2017年3月12日に発効することを公表しました。
これにより、
(1)犯則租税事案に関しては、2017年3月12日から適用されます(課税年度にかかわりません)。
(2)他の全ての事案に関しては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に開始する各課税年度の租税について、
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に課される租税について、適用されます。