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FCCNニュースレター Vol.105(2017年6月1日)

Thursday June 1st, 2017China

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増値税発票の発行に関する改定について

国家税務総局より「増値税発票発行関連問題に関する公告」(国家税務総局公告2017年第16号)が2017519日付けで公布されました。

これまで、増値税普通発票を発行する際に必要な情報は、購入側の企業名だけでした。今後は、「購入側の納税者識別番号」欄に購入側の納税者識別番号または統一社会信用コードを記入することが必要になります。この記載がない限り税務上の証憑として認められませんので、購入側が増値税普通発票を入手する際には事前に販売側に必要な情報を通知することが必要となります。

増値税発票が専用発票と普通発票に分かれている取扱いは、日本では存在しない制度です。今回の改定が、今後の専用発票と普通発票の統合につながると、管理の手間が省けてよいのですが。

FCCN No.105

(上記は主として中国語を原文とした日本語参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)