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FCCNニュースレター Vol.108(2017年9月1日)

Friday September 1st, 2017China

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クロスボーダー課税行為の免税届出等の増値税問題に関する公告について

今年も引続き増値税に関する規定が多く公布されていますが、今回は2017814日に公布された「クロスボーダー課税行為の免税届出等の増値税問題に関する公告」(国家税務総局公告2017年第30号)を下記の通りご紹介します。どうぞご参照ください。

クロスボーダー課税行為の免税届出等の増値税問題について下記の通り公告する。

1.    納税者のクロスボーダー課税行為について、「国家税務総局の『営業税から増値税への徴収改正クロスボーダー課税行為の増値税免税管理弁法(試行)』の公布に関する公告」(国家税務総局公告2016年第29号)の規定に基づき免税届出の手続きを実施した後に発生する同様のクロスボーダー課税行為は、届出手続きを再度実施しない。納税者は関連する免税証明資料を揃えて保管して調査に備えるものとする。税務機関の後続の管理において納税者が上述の資料を提供できない場合、関連する免税政策は享受してはならず、既に享受した減免税額に対して追加納付するものとし、かつ「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき処理する。

2.    納税者が運送者として運送依頼者と締結する運輸サービス契約は、運送費を徴収してかつ運送者としての責任を負い、そして実際の運送者に委託して運輸サービスの全てまたは一部を完了する時、自己が購入してかつ実際の運送者に渡して使用するガソリン・灯油等の燃料及び支払う道路・橋・水門の通行料は、同時に下記に挙げる条件を満たす場合、その仮払税額につき仮受税額から控除することを認める。

1)ガソリン・灯油等の燃料及び道路・橋・水門の通行料は、納税者が実際の運送者に委託して完了する運輸サービスに用いるものとする。

2)取得する増値税控除の証憑が現行の規定に合致する。

3.    個人が不動産仲介・住宅賃貸企業等の事業単位に委託して貸出す不動産は、賃借者に対して増値税発票を発行する必要がある場合、受託する事業単位は代わって管轄の地方税務機関に対して規定に基づき増値税発票の発行代行を申請できる。

4.    2018年11日より、金融機関の割引・再割引業務の展開が利息割引料について発票を発行する必要がある場合、割引する機関により手形の利息割引料全額に基づき割引者に対して増値税普通発票を発行して、再割引する機関は再割引する利息割引料全額に基づき割引する機関に対して増値税普通発票を発行する。

5.    本公告は上記4を除き、201791日から施行し、これまでに既に発生した未処理事項は、本公告の規定に基づき実施する。

(上記は主として中国語を原文とした日本語参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)