Newsletter of FCG Group.
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Thursday February 1st, 2018China
増値税発票の表示方法の一部変更及び増値税の小規模納税者に関連する公告について
今年に入り増値税発票の表示方法が一部変更されました。今回はこの表示方法の変更及び小規模納税者の販売月額が3万元を超過するかどうかに基づき生じる相違に関連する規定を一部ご紹介します。
「増値税発票の管理におけるいくつかの事項に関する公告」
(国家税務総局公告2017年第45号)
中央政府及び国務院による経営環境を最適化して「放管服」(行政簡素化・権限移譲、監督管理・権限移譲の両立、サービスレベルの向上)を推進するという改革の一連の配置を徹底化して、増値税発票のサービスレベルを向上させ、更に規範的でかつ公平な税収環境を作り出すため、増値税発票の管理におけるいくつかの事項について以下の通り公告する。
一、商品及びサービスの税収分類コードの略称の推進
2018年1月1日から、納税者が増値税発票の管理における新システムを通じて増値税発票(増値税専用発票・増値税普通発票・増値税電子普通発票を含む)を発行する際に、商品及びサービスの税収分類コードに対応する略称が自動的に表示され、発票上に「物品または課税役務・サービス名称」または「項目」の欄に印刷される。略称を含む「商品及びサービスの税収分類コード表」は添付を参照する。
二、増値税小規模納税者が自ら増値税専用発票を発行する試験的範囲の拡大
2018年2月1日から、販売月額が3万元を超える(または四半期の販売額が9万元を超える)工業及び情報配信・ソフト及び情報技術サービス業に携わる増値税小規模納税者(以下試験的納税者と略称)が増値税の課税行為を発生させ、増値税専用発票の発行が必要な場合、増値税発票の管理における新システムを通じて自ら発行できる。
試験的納税者が販売するその取得した不動産について、増値税専用発票の発行が必要な場合、関連する規定に従い、地方税務機関で代理発行を申請するものとする。
試験的納税者は規定の納税申告期限内に発行した増値税専用発票に関連する税額を、主要税務機関に申告納税するものとする。増値税納税申告表を記入する際に、当期に発行した増値税専用発票の販売額を、3%及び5%の徴税率に従い、「増値税納税申告表」(小規模納税者適用)の第2欄及び第5欄の「税務機関の代理発行の増値税専用発票の税抜きの販売額」の「当期金額」の欄中にそれぞれ記入する。
(以下省略、「商品及びサービスの税収分類コード表」の添付あり)
国家税務総局 2017年12月18日
「小型薄利企業に対する増値税徴収免除に関連する問題に関する公告」
(国家税務総局公告2017年第52号)
小型薄利企業の発展を支援するため「財政部 税務総局の小型薄利企業に対する増値税政策の延長に関する通知」(財税〔2017〕76号)に従い、小型薄利企業に対する増値税に関連する問題について以下の通り公告する。
増値税小規模納税者は物品販売または加工・修理役務の販売額及びサービス・無形資産の販売の販売額をそれぞれ計算するものとする。増値税小規模納税者の物品販売または加工・修理役務の販売月額が3万元(四半期毎の納税では9万元)を超えない場合、また、サービス・無形資産の販売の販売月額が3万元(四半期毎の納税では9万元)を超えない場合、2018年1月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業に対する一時的な増値税徴収免除の優遇政策をそれぞれ享受できる。
国家税務総局 2017年12月27日
上記は主として中国語を原文とした日本語参考訳となります。翻訳には正確を期していますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。