FCG集团的通讯
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03/01/18 Thursday中国
納税信用評価に関連する事項に関する公告について
中国においては、税務機関が納税者を評価する納税信用度の制度があり、2014年10月1日から施行されている「納税信用管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2014年第40号、以下「納税信用管理弁法」と簡略)に基づき、良い順からA級→B級→C級→D級となっています。この制度では満点を100点とし、減点方式で評価され、90点以上がA級、70点以上から90点未満がB級、40点以上から70点未満がC級、40点未満または特定の信用喪失行為が発生している企業がD級となっています。
この度、2018年2月1日付けで公布されて2018年4月1日から施行される「納税信用評価に関連する事項に関する公告」(国家税務総局公告2018年第8号)に基づき、新たにM級が追加されます。つきましては、下記に本公告の概要をご紹介します。
『納税信用評価に関連する事項に関する公告(国家税務総局公告2018年第8号)』
<納税信用評価に新たに加わる企業及びその評価の時期>
・税務機関で初めて税務事項を実施した日から起算して1評価年度に満たない企業(以下「新規設立企業」と簡略)
-評価年度とは暦年の1月1日から12月31日まで
-2018年4月1日までに既に税務事項を実施している新規設立企業に対して税務機関は2018年4月30日までにその納税信用評価を実施
-2018年4月1日以降に初めて税務機関で税務事項を実施する新規設立企業に対して税務機関は適時にその納税信用評価を実施
・評価年度内に営業活動収入のない企業及び企業所得税の査定徴収弁法を適用する企業
-税務機関は各評価年度終了後に納税信用管理弁法が規定する期限に基づきその納税信用評価を実施
<納税信用等級のM級の増設>
・納税信用等級は現行のA・B・C・Dの4等級からA・B・M・C・Dの5等級に変更
・納税信用等級のM級を適用する対象企業とは納税信用管理弁法の第20条が規定する信用喪失行為が生じていない新規設立企業及び評価年度内に営業活動収入がなくかつ年度評価指標の得点が70点以上の企業
<納税信用等級がM級の企業への奨励>
・増値税専用発票のオンライン上での認証選択の許可(管轄税務局の窓口での手続きは不要)
・税務機関からの適時の税収政策及び規定管理に関する補導
<信用喪失行為が発生している企業への処置>
・新規設立企業を含む納税信用管理弁法の第20条が規定する信用喪失行為が発生している企業に対して税務機関は適時にその納税信用等級の調整を行うとともに適切な方法で告知
以上