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2018年04月01日中国
税務事項の手続きの簡便化について
面倒な税務事項の手続きの多くがネット上でできるようになって久しいですが、手続きによっては、やはり税務機関へ何度も足を運ぶ必要があり、労力を伴うものです。そんな中、手続きのため税務機関へ赴く回数を多くても1回に済ませようと、国家税務総局により面白いネーミングの公告が公布されました。つきましては、下記の通りご紹介します。なお、本公告名の日本語訳は当社による翻訳です。
「税務事項の手続きにおける『多くても1回だけ行く』リストの公布」に関する公告
国家税務総局公告2018年第12号
国務院による「放管服」(行政簡素化・権限移譲、監督管理・権限移譲の両立、サービスレベルの向上)の改革の方針の手配を徹底的に実施し、納税者による税収業務の手続きの更なる利便化を進め、税収ビジネス環境を最適化するため、「国家税務総局による税務システムの『放管服』改革を更に推進するための税収環境の最適化に関する若干の意見」(税総発[2017]101号)の全面実施に従い、国家税務総局は「税務事項の手続きにおける『多くても1回だけ行く』リスト」(以下「リスト」と簡略)を作成して、ここに公布し、関連する問題について下記の通り公告する。
1.税務事項の手続きにおける「多くても1回だけ行く」とは、納税者が「リスト」の範囲内の事項を実施する際に、資料が揃っているとともに法定の受理の条件に合致するという前提の下、多くても1回だけ税務機関に行く必要があることを示している。
2.「リスト」に並ぶ税務事項について、各地の税務機関は「多くても1回だけ行く」ことを全面的に実現するものとする。各省の国税機関及び地税機関はネット上での税務手続き、郵便による配達、訪問しての税務手続き等の複数の方法の推進を通じて、国家税務総局の「リスト」を基本に「多くても1回だけ行く」税務事項の手続きを追加して、それぞれ現地の国家税務局及び地方税務局の税務事項の手続きにおける「多くても1回だけ行く」リストを作成するとともに社会に向けて実施を公布する。
3.各地の税務機関は「多くても1回だけ行く」という改革を推進すると同時に、国家税務総局による「放管服」の徹底化の要求に積極的に応え、ネット上での税務手続きを大いに推進し、「行く必要のない」税務手続きの実現に努めるべきである。
4.省レベルの税務機関は「多くても1回だけ行く」税務事項の手続きに沿った提出資料、手続条件、手続期限、手続方法及びプロセス等に対して税務手続きの指南を作成して公示するとともに広めて、納税者が把握できるように利便化し、税務事項の手続きにおける「多くても1回だけ行く」という改革を円滑に推進する必要がある。
5.国家税務総局は根拠とする政策の変化に応じて「リスト」を適時に調整し、国家税務総局の公式のホームページ上で公布する。
6.本公告は2018年4月1日から施行する。
国家税務総局
2018年2月23日
添付:税務事項の手続きにおける「多くても1回だけ行く」リスト
「多くても1回だけ行く」リストは5分類に大別され、更に細かく105の事項で構成されています。下記は、105の事項の内、一部を抜粋したものです。
(上記は主として中国語を原文とした日本語参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)
増値税率の引下げについて
2018年3月28日に召集された国務院の常務会議にて、2018年5月1日からの下記の通りの増値税率の引下げが決議されました。これに伴い年間2,400億人民元の減税が見込まれているようです。
・製造業等の業種の増値税率17%⇒16%
・交通運輸・建築・基礎電信サービス等の業種及び農産品等の物品の増値税率 11%⇒10%
以上