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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCCNニュースレター Vol.116(2018年5月1日)

2018年05月01日中国

増値税の小規模納税者及び企業所得税の資産損失に関連する新規定について

今回は20184月に公布された増値税の小規模納税者及び企業所得税の資産損失に関連する新規定をご紹介しますので、ご参照ください。なお、前回に少しご紹介した通り、51日から増値税率が変更になりますが、一部の状況においては旧税率に基づいて発票が発行されることも予想されます。

 

《増値税小規模納税者の基準統一に関する通知》

財税〔201833

各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局・地方税務局・新疆生産建設兵団財政局:

増値税制度を最適化して、中小薄利企業の発展をさらに支持するため、増値税小規模納税者の基準に関連する事項を下記の通り通知する。

1.増値税小規模納税者の基準は年間の増値税課税売上額が500万元以下とする。

2.「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則」の第28条の規定に基づき既に増値税一般納税者として登記している事業単位及び個人については、20181231日までは、小規模納税者に変わるよう登記でき、その未控除の仕入税額は転出処理(補足:控除対象から外す処理)をする。

3.本通知は201851日から施行する。

 財政部 税務総局

2018年4月4日

~補足~

増値税の納税者は下記の2タイプに大別されます。

・一般納税者 …申告時に売上税額から控除可能な仕入税額を引いた差額を納税。増値税の税率は201851日より取引内容に応じて16%・10%・6%。

・小規模納税者 …増値税抜きの売上額に徴税率を乗じて算出される税額を納税。増値税の徴税率は原則3%。

一般納税者と小規模納税者の相互間の変更について、本来は小規模納税者から一般納税者への変更だけが認められています。しかし、201851日から20181231日までの期間において、年間の増値税課税売上額が500万元を超えないという条件に合致する場合は小規模納税者に変わるよう登記することが認められます。

 

《小規模納税者の基準統一等の若干の増値税問題に関する公告》

国家税務総局公告2018年第18

小規模納税者の基準統一等の若干の増値税問題に関して下記の通り公告する。

1.下記の条件に同時に合致する一般納税者については、「財政部 税務総局の増値税小規模納税者の基準統一に関する通知」(財税〔201833号)の第2条の規定に基づき、小規模納税者として登記変更すること、または継続して一般納税者のままとすることを選択できる。

(1)「中華人民共和国増値税暫行条例」の第13条及び「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則」の第28条の関連規定に基づき、一般納税者として登記している。

(2)変更登記日前の連続12ヶ月(1ヶ月が1納税期)または連続4四半期(1四半期が1納税期)の累計の増値税課税売上額が500万元を超えない。

変更登記前の経営期間が12ヶ月または4四半期に満たない場合、月または四半期の平均の増値税課税売上額に基づき前号が規定する累計の増値税課税売上額を推算する。

(…省略…)

国家税務総局

2018年4月20日

 

《企業所得税の資産損失の資料保管の詳細調査関連事項に関する公告》

国家税務総局公告2018年第15

税務システムの「放管服」の改革をさらに深化して、企業の納税申告資料の報告を簡素化して、企業の税務事項実施にあたっての負担を軽減するため、企業所得税の資産損失資料の保管の詳細調査関連事項について下記の通り公告する。

1.企業の税務機関に対する資産損失の控除の申告については、企業所得税の年度申告申告書の「資産損失の税引前控除及び納税調整明細表」への記入だけが必要となり、資産損失の関連資料を提出しない。関連資料は企業が保管して調査に備える。

2.企業は資産損失の関連資料を整えて保管して、資料の真実性・合法性を保証するものとする。

3.本公告の規定は2017年度以降の企業所得税の年度確定申告において適用する。「国家税務総局の『企業の資産損失の所得税税引前控除管理弁法』の公告」(国家税務総局公告2011年第25号)の第4条・第7条・第8条・第13条の資産損失の証拠資料・会計計算資料・納税資料等の関連資料の送付に関する内容は同時に廃止する。

ここに公告する。

国家税務総局

2018年410

~補足~

資産損失の損金経理にあたり、従来は税務機関への届出が必要でしたが、この手続きが不要になります。しかし、今後も関連資料の取得・保管が必要なことに変わりはないと考えられますので、ご留意ください。

 

(上記は補足を除き、主として中国語を原文とした日本語参照訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)