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2018年06月01日中国
増値税の税率調整について
増値税率が変更になって、1ヶ月が経過しますが、具体的な税率はご存知でしょうか。今回は2018年4月4日に公布されて5月1日から施行されている通知及び各課税行為における増値税率をご紹介します。
増値税の税率調整に関する通知 財税〔2018〕32号
各省・自治区・直轄市・計画単列財政庁(局)・国家税務局・地方税務局・新疆生産建設兵団財政局:
増値税制度を整えるため、ここに、増値税率調整に関する政策を下記の通り通知する。
1.納税者に発生した増値税の課税対象の販売行為または輸入物品については、もともと17%及び11%の税率を適用していた場合、税率をそれぞれ16%及び10%に調整する。
2.納税者が購入した農産物については、もともと11%の控除率を適用していた場合、控除率を10%に調整する。
3.納税者が購入して16%の税率の物品の生産販売または委託加工に使用する農産物については、12%の控除率に従い仕入増値税額を計算する。
4.もともと17%の税率を適用してかつ輸出還付税率が17%の輸出物品については、輸出還付税率を16%に調整する。もともと11%の税率を適用してかつ輸出還付税率が11%の輸出物品及び越境課税行為については、輸出還付税率を10%に調整する。
5.貿易企業が2018年7月31日までに輸出する上記4に関連した物品・販売する上記4に関連した越境課税行為については、購入時に既に調整前の税率で増値税を徴収している場合、調整前の輸出還付税率を適用する。購入時に既に調整後の税率で増値税を徴収している場合、調整後の輸出還付税率を適用する。生産企業が2018年7月31日までに輸出する上記4に関連した物品・販売する上記4に関連した越境課税行為については、調整前の輸出還付税率を適用する。
輸出物品の還付税率の調整の適用時期及び物品輸出の時期は、輸出物品の通関リスト上に明記された輸出の日付を基準とし、越境課税行為の還付税率の調整の適用時期及び越境課税行為の販売時期は、輸出発票を発行した日付を基準とする。
6.本通知は2018年5月1日から実施する。これより前の関連規定と本通知の規定の増値税率・控除率・輸出還付税率が一致していない場合、本通知を基準とする。
7.各地域は、増値税率の調整業務を重視し、実施前の各項の準備及び実施過程における監督・分析及び広報PR等の業務を行い、増値税率の調整業務の安定を確保し、秩序を守り推進しなければならない。もし問題があれば、財政部及び税務総局に報告してください。
財政部 税務総局 2018年4月4日
(上記は主として中国語を原文とした日本語参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原 文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)