FCG集团的通讯
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07/01/18 Sunday中国
「企業所得税損金算入証憑管理弁法」の公布について
2018年6月6日付けで、国家税務総局は企業所得税の損金算入の証憑に対する管理を強化し、税金徴収の法律執行を規範化し、ビジネス環境を最適化するため、「企業所得税損金算入証憑管理弁法」を公布し、 2018 年7 月1日より施行しました。
なお、本弁法の制定の背景として、2008年には「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例が損金算入の範囲と基準を統一して規範化しましたが、損金算入の証憑については系統的な規定と具体的な解釈がなく、徴収管理の実践においては主に「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、「中華人民共和国発票管理弁法」及びその実施細則並びに国家税務総局が制定した税収規範性文書に基づいて実行することにより、管理規定が比較的分散し、徴収側と納付側の双方の認識に相違がある等の状況がありました。
今回は、本弁法の全文を下記の通りご紹介します。
企業所得税損金算入証憑管理弁法
第1条 企業所得税の損金算入の証憑(以下「損金算入証憑」と略称)に対する管理を規範化するために、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「企業所得税法」と略称)及びその実施条例、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、「中華人民共和国発票管理弁法」及びその実施細則等の規定に基づき、本弁法を制定する。
第2条 本弁法が称する損金算入証憑とは企業が企業所得税の課税所得額を計算する際に、収入獲得に関係する合理的な支出が実際に発生したことを証明し、かつ損金算入の依拠とする各種の証憑を指す。
第3条 本弁法が称する企業とは企業所得税法及びその実施条例が規定する居住者企業と非居住者企業を指す。
第4条 損金算入証憑は管理において真実性、合法性、関連性の原則に従う。真実性とは損金算入証憑が反映する経済業務が真実であり、支出が既に実際に発生したことを指す。 合法性とは損金算入証憑の形式、出所が国家の法律、法規等の関連規定に合致することを指す。 関連性とは損金算入証憑及びその反映する支出に関連があり証明力があることを指す。
第5条 企業に発生する支出は、損金算入証憑を取得して、企業所得税の課税所得額を計算する際に関連する支出を控除する依拠とするものとする。
第6条 企業は当年度の企業所得税法が規定する確定申告期間の終了前に損金算入証憑を取得するものとする。
第7条 企業は損金算入証憑の真実性を証明するために、契約協議、支出依拠、支払証憑等を含む損金算入証憑と関連資料を保管するものとする。
第8条 損金算入証憑は出所別に内部証憑と外部証憑に区分する。
内部証憑とは企業が自ら作り原価、費用、損失及びその他の支出の計算に使用する会計の原始証憑を指す。内部証憑の作成及び使用は国家の会計法律、法規等の関連規定に合致するものとする。
外部証憑とは企業に経営活動及びその他の事項が発生する場合、その他の機関(※当社補足:ここでの「機関」には政府機関・企業等を含みます。)、個人から取得してその支出の発生の証明に使う証憑であり、発票(紙の発票及び電子発票を含む)、財政証憑、納税証憑、入金証憑、分割票等が含まれるが、これらに限定されるものではない。
第9条 企業に国内で発生する支出項目が増値税課税項目(以下「課税項目」と略称)に属す場合、相手が既に税務登記を行った増値税納税者であれば、その支出は発票(規定に基づき税務機関が代理発行する発票を含む)を損金算入証憑とする。 相手が法に基づき税務登記が必要のない機関または少額の散発経営業務に従事する個人であれば、その支出は税務機関が代理発行する発票または入金証憑及び内部証憑を損金算入証憑とし、入金証憑には入金機関名、個人の氏名及び身分証明書番号、支出項目、入金額等の関連情報を明記するものとする。
少額の散発経営業務は個人が従事する課税項目の経営業務の売上高が増値税の関連政策が規定する徴収開始額を超えないことを判断基準とする。
税務総局の課税項目に対する発票発行に別途規定がある場合、規定の発票または証憑を損金算入証憑とする。
第10条 企業に国内で発生する支出項目が課税項目に属さない場合、相手が機関の場合、相手が発行する発票以外のその他の外部証憑を損金算入証憑とする。相手が個人の場合、内部証憑を損金算入証憑とする。
企業に国内で発生した支出項目が課税項目に属さないが、税務総局の規定により発票を発行できる場合、発票を損金算入証憑とすることができる。
第11条 企業が国外から物品または役務を購入して発生する支出は、相手が発行する発票または発票の性質を有する入金証憑、関連税金費用の納付証憑を損金算入証憑とする。
第12条 企業が取得する無断印刷、偽造、変造、無効化、発票発行者の不法取得、虚偽の発行、規範的ではない記入等の規定に合致しない発票(以下「不適格発票」と略称)及び国家の法律、法規等の関連規定に合致しないその他の外部証憑(以下「不適格なその他の外部証憑」と略称)は、損金算入証憑とすることはできない。
第13条 企業は発票、その他の外部証憑を取得すべきだが取得していない場合、または不適格発票、不適格なその他の外部証憑を取得する場合、もし支出が真実でかつ実際に発生したのであれば、当年度の確定申告期間の終了前に、相手に発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行を要求するものとする。 追加発行、交換発行後の発票、その他の外部証憑が規定に合致する場合、損金算入証憑とすることができる。
第14条 企業が発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行の過程で、相手の抹消、撤廃、法律による営業許可証の取消し、税務機関による非正常企業の認定等の特別な原因により、発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行ができない場合、下記の資料によって支出の真実性を証明した後、その支出は損金算入を許可する。
(1)発票、その他の外部証憑を追加発行、交換発行できない証明資料(工商での登録抹消、機構の取消し、非正常経営企業の認定、破産公告等の証明資料)
(2)関連する業務活動の契約または協議
(3)現金以外の方法で支払う支払証憑
(4)貨物輸送の証明資料
(5)物品の入庫、出庫の内部証憑
(6)企業会計の計算記録及びその他の資料
前項第1号から第3号は準備が必須な資料である。
第15条 確定申告期間の終了後、税務機関は企業が発票、その他の外部証憑を取得すべきだが取得していない、または不適格発票、不適格なその他の外部証憑を取得したことを発見し、かつ企業に通知した場合、企業は通知された日から60日以内に規定に合致する発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行を要する。その内、相手の特殊な原因で発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行ができない場合、企業は本弁法第14条の規定に従い、通知された日から60日以内に支出の真実性を証明できる関連資料を提供するものとする。
第16条 企業が規定の期限に規定に合致する発票、その他の外部証憑を追加発行、交換発行できず、かつ本弁法第14条の規定に従って関連資料を提供して支出の真実性を証明できない場合、相応する支出は発生年度に損金算入してはならない。
第17条 本弁法第15条が規定する状況の発生を除き、企業が過年度に発票、その他の外部証憑を取得すべきだが取得しておらず、かつ相応する支出が当該年度に損金算入しない場合、以降年度に規定に合致する発票、その他の外部証憑を取得するか、または本弁法第14条の規定に基づき支出の真実性を証明できる関連資料を提供できる場合、相応する支出は当該支出の発生年度に遡って損金算入を追加できるが、追加にあたっての遡及の期限は5年を超えてはならない。
第18条 企業がその他の企業(関連企業を含む)、個人と国内で増値税課税役務 (以下「課税役務」と略称)の発生する支出を共同で受入れて、分配方式を採用する場合、独立企業間原則に従って分配して、企業は発票及び分割票を損金算入証憑とし、共同で課税役務を受入れるその他の企業は企業が発行する分割票を損金算入証憑とするものとする。
企業がその他の企業、個人と国内で非課税役務の発生する支出を共同で受入れて、分配方式を採用する場合、企業は発票以外のその他の外部証憑及び分割票を損金算入証憑とし、非課税役務を共同で受入れるその他の企業は企業が発行する分割票を損金算入証憑とする。
第19条 企業が賃借する(企業が単一の借主となり借りる場合を含む)事務、生産用の建物等の資産で発生する水、電気、ガス、冷房、暖房、通信回線、ケーブルテレビ、ネットワーク等の費用は、貸主が課税項目として発票を発行する場合、企業は発票を損金算入証憑とする。貸主が分配方式を採用する場合、企業は貸主が発行するその他の外部証憑を損金算入証憑とする。
第20条 本弁法は2018年7月1日より施行する。
(上記は主として中国語を原文とした日本語参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)