Newsletter of FCG Group.
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Saturday September 1st, 2018China
設備・器具の企業所得税控除の政策に関する通知について
有形固定資産について、企業所得税上、以前は単価 5,000 元以下であれば一括償却が認められていました。しかし、2018年5月7日付けで財政部と国家税務総局より「設備・器具の企業所得税控除の政策に関する通知」(財税〔2018〕54 号)、さらにその後に2018年8月23日付けで国家税務総局より「設備・器具の企業所得税控除の政策実行に関連する問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第46号)が公布され、2018年1月1日から2020年12月31日までに新規で購入する単価500万元以下の設備・器具の一括損金経理が認められることになりました。
これに伴い、企業所得税の四半期毎の予定納付の申告書の関連する記入方法も変わりました。今回は上記の2つの通達及び申告書の記入方法をご紹介します。
日本にも特別償却という制度がありますが、損金経理要件等を満たす必要がある一方、現時点において今回の中国の新制度の精度が損金経理要件等を求めていない点は納税者にとって有利だと考えられます。
また、今回は詳しくご紹介しませんが、2018年8月31日には全国人大常委員会の会議で個人所得税法の改正案が通過し、
2018年10月からの月額費用控除額の5,000元への引上げが確定しました。
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(下記2つの通達の日本語は主として中国語を原文とした参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)
財政部 税務総局
設備・器具の企業所得税控除の政策に関する通知
財税〔2018〕54号
各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局・地方税務局、新疆生産建設兵団財政局:
企業の設備・器具の投資力を引上げるため、ここに企業所得税の政策を下記の通り通知する。
財政部 税務総局
2018年5月7日
国家税務総局
設備・器具の企業所得税控除の政策実行に関連する問題に関する公告
国家税務総局公告2018年第46号
「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例(以下、企業所得税法及びその実施条例と略称)・「財政部 税務総局による設備・器具の企業所得税控除の政策に関する通知」(財政〔2018〕54号)の規定に基づき、ここに設備・器具の企業所得税控除の政策実行に関連する問題に関して公告する。
一、企業が2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に新たに購入する設備・器具について、単価が500万元を超えない場合、一括して当期の原価費用として課税所得額の計算時に控除して、年度に分けて減価償却を計算しないことを認める。
(一)設備・器具とは、家屋・構築物を除く有形固定資産(以下、有形固定資産と略称)を指す。 購入とは、貨幣形式による購入または自社建造を含み、貨幣形式により購入した有形固定資産には使用されたことがある有形固定資産を含む。貨幣形式で購入した有形固定資産については、購入代金と支払った関連する税金費用及びその有形固定資産を予定する用途に使用するまでに発生したその他の支出により単価を確定する。自社建造の有形固定資産については、竣工決算前に発生した支出により単価を確定する。
(二)有形固定資産の購入時点は下記の原則により認識する。貨幣形式で購入した有形固定資産については、分割払いまたは掛買いでの購入を除き、発票の発行日により認識する。分割払いまたは掛買いで購入した有形固定資産については、有形固定資産の納品日により認識する。自社建造の有形固定資産については、竣工決算日により認識する。
二、有形固定資産は投入して使用する月の翌月の所属年度に一括で控除する。
三、企業が一括控除の政策を享受することを選択する場合、その資産の税務処理は会計処理と一致しなくてもよい。
四、企業は自身の生産経営計算の必要に応じて、一括しての控除の政策を自社で選択して享受できる。一括控除の政策を選択していない場合、以降年度に変更してはならない。
五、企業は「国家税務総局による改正後の『企業所得税優遇政策事項処理弁法』の公告」(国家税務総局公告2018年第23号)の規定に従い政策享受の関連手続きを行うが、調査に備えて保管が必要な主な資料は下記の通りである。
(一)有形固定資産の購入時点に関する資料(貨幣形式により有形固定資産を購入した発票・分割払いまたは掛買いで有形固定資産を購入した納品日の説明・有形固定資産を自社建造した竣工決算の状況説明等)
(二)有形固定資産の記帳証憑
(三)資産の税務処理と会計処理の差異計算に関する台帳
六、単価500万元を超える有形固定資産については、なおも企業所得税法及びその実施条例・「財政部 国家税務総局による有形固定資産の加速減価償却に係る企業所得税の最適化の政策に関する通知」(財税〔2014〕75号)・「財政部 国家税務総局によるさらに進んだ有形固定資産の加速減価償却に係る企業所得税の最適化の政策に関する通知」(財税〔2015〕106号)・「国家税務総局による有形固定資産の加速償却の税収政策に関連する問題に関する公告」(国家税務総局公告第64号)・「国家税務総局によるさらに進んだ有形固定資産の加速減価償却に係る企業所得税の政策に関連する問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第68号)等の関連規定に基づき実施する。
ここに公告する。
国家税務総局
2018年8月23日
《参考》
~設定~
ある会社は2018年1月に単価10万元の生産経営活動と関係のある器具Fを購入し、従来の企業所得税法実施条例の規定に基づく耐用年数は5年であり、会計上は耐用年数を5年として定額法で減価償却し、残存価額はないものと仮定する。
器具Fは2018年に購入し、単価が500万元以下なので、当期の原価計算費用として課税所得額の計算時に一括で控除し、複数年度に分けて減価償却しないことが認められる。
~器具Fの減価償却~
①税務上の減価償却額…加速減価償却または一括控除で計算する減価償却額
一括控除の減価償却額=10万元
②会計上の減価償却額
2018年2~6月の減価償却額は10÷5÷12×5=0.83万
2018年2~9月の減価償却額は10÷5÷12×8=1.33万元
③一般規定による減価償却額
2018年2~6月の減価償却額は10÷5÷12×5=0.83万元(会計上の減価償却額と同様)
2018年2~9月の減価償却額は10÷5÷12×8=1.33万元(会計上の減価償却額と同様)
第2四半期と第3四半期ともに「税務上の減価償却額」>「会計上の減価償却額」=「一般規定による減価償却額」となる。
2018年第2四半期の企業所得税の予定納付の申告時のA201020「有形固定資産の加速減価償却(控除)優遇明細表」の記入例
2018 年第 3 四半期の企業所得税の予定納付の申告時の A201020「有形固定資産の加速減価償却(控除)優遇明細表」の記入例
2018 年第 2 四半期と第 3 四半期の予定納付の申告時のそれぞれの A200000「中華人民共和国企業所得税月(四半期)予定納税申告書(A 類)」の記入例