FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2018年09月07日オーストラリア
オーストラリア税務
新制度 外国人の居住者用住宅保有者 住宅使用状況年次報告書について
オーストラリアに非居住の外国人がオーストラリア国内で居住者用住宅を2017年5月9日PM 7:30以降に取得した場合、住宅使用状況年次報告書の提出および住宅の未使用状況によって追加費用の支払い義務が課せられる制度が開始されました。この新制度の概要と留意点について解説します。
【背景】
近年、外国人がオーストラリア国内に居住用の住宅を保有する率が高くなっていることと、その住宅の未使用率(特にキャピタルゲインを念頭に置いた投資目的の住宅購入の場合)にオーストラリア政府が着目し、新制度が導入されました。この制度はオーストラリアにおける住宅不足問題解決策と位置付けられています。
【概要と留意点】
1.申告義務
オーストラリアに非居住の外国人の居住者用住宅保有者は以下の条件に該当する場合、「Annual vacancy fee return」と呼ばれる住宅使用状況年次報告書の提出義務が発生します。
該当条件:
2017年5月9日PM 7:30以降に外国人の居住者用住宅投資(Foreign investment application for residential property)申請を行ったオーストラリアに非居住の外国人の住宅保有者。
「未使用住宅保有による追加費用」の支払が発生しない場合でも上記に該当する場合には申告義務は発生することに注意が必要です。未申告者に対しては罰則規定があります。
2.申告期日
購入住宅の受渡日から12か月後を基準日として毎年基準日から30日以内が提出期日です。
例:受渡日が2018年10月1日の場合、2019年10月31日が提出期日となります。
3.支払義務
以下に該当する場合に「Annual vacancy fee」と呼ばれる「未使用住宅保有による追加費用」の支払義務が発生します。
該当条件:
保有住宅が1年間に183日以上、居住用住宅として占有されていない場合、もしくは保有住宅が1年間に183日以上、賃貸用住宅として利用可能な状況(※下記参照)でない場合。
※「賃貸用住宅として利用可能な状況」は以下のとおりです。
30日もしくはそれ以上の契約期間を条件に一般的な賃貸用住宅市場に広告をしていること、および一般の賃貸市場水準の賃貸料で提供が可能であること。
4.納付額
通常、外国人の居住者用住宅投資(Foreign investment application for residential property)申請費用と同額ですが、申請後に当局より通知があります。
参考として2018年9月時点で費用例は以下のとおりです。
(参照:http://firb.gov.au/resources/guidance/gn29/)
5.免除規定
「未使用住宅保有による追加費用」の支払について以下の免除規定があります。
Fair Consulting Australia Pty Ltd
讃岐 修治
【フリートーク】
フェアコンサルティング・オーストラリアの藤原でございます。このフリートークでは不定期でフェアコンサルティング・オーストラリアの拠点、メルボルンのスポーツ事情を発信致します。
今回は「ランニング」について書きたいと思います。
日本ではマラソンブームとよく聞きますが、気軽に始められるスポーツとして、メルボルンでも街中や公園で軽やかに走られているランナーをよくみかけます。そこで、ちょっとランニングを始めてみようかと思われる方にお勧めのランニングスポットは「アルバートパーク (Albert Park)」です。お勧めするポイントは以下のとおりです。
・一周約4.75kmという適度な距離を湖を眺めながら走ることができます。
・フラットなコースで走りやすいです。
・地面が土もしくは芝生なので、アスファルトの上よりも足への負担が少ないです。
・給水ポイントやトイレが配置されています。
・公園内なので車を気にせずに走ることが出来ます。
もし、どなたかと一緒に走ってみたいという方には毎週土曜日の朝8時からパークランと呼ばれる、5kmのレース(参加無料)や同じく土曜日の朝9時からは不定期ですが、日本人グループが走られています。
上記についてご興味のある方はお気軽に藤原までお知らせ下さい。ランニング、マラソン情報をご提供致します。
藤原
追記:趣味のスポーツはランニングとヨットです。2018年10月にメルボルンマラソンを一緒に走られる方募集中です!