FCGグループのニュースレターをお届けします。
FCGグループのニュースレターをお届けします。
2018年11月12日インドネシア
1. 経済法令 (新規、改定)
《 外国鉱業事業会社の資本現地化についてのエネルギー鉱物資源大臣規程(改定) 》
= 2018年9月25日発効 No.43Year2018
1) 資本の現地化の一部手続き変更のため、当初の規程(No.9Year2017)を改訂したもの
2) 鉱業事業ライセンス(IUP OP)及び特別鉱業事業ライセンス(IUPK OP)を保有する外国会社は操業後5年を経てから5 年間の間に下記のスケジュールに従い、少なくとも51%の株式を内資企業へ売却しなければならない
3) 資本の現地化は増資、または既存の株式の譲渡によって行われる
4) 5 年目の90 日前までに、①中央政府、②地方政府、③政府企業または地方政府企業、④民間有限責任会社(PT)の優先順位に従って譲渡オファーを行なう
5) まず中央政府がオファーされた譲渡価格について独立した機関に評価してもらう。同時に地方政府、政府企業へ購入の意思を確認する。政府企業は購入のため特別目的会社を設立することが出来る。
注)従来は政府が評価した価額で譲渡するとされていた
6) 地方政府が購入しないと決定後、鉱区にある地方政府企業は7 日以内に購入の意思を表明する。表明後30日以内に書面でのオファーレターを提出する。
《 婚姻届けについての宗教大臣規程 》
= 2018年8月27日発効 No.19Year2018
1) ムスリムのカップルが結婚する場合は宗教省地方事務所に登録しなければならない
2) まず初めに結婚意思(Will Registration)を結婚の10営業日前までに宗教省地方事務所に登録する。登録に対し宗教指導者が確認書(Dispensation Letter)を発行する。その後、宗教省地方事務所は登録後10営業日以内に結婚意思を地方メディアを通じて公表(Announcement)する。両人、保護者、立会人署名の結婚証明書を添えて正式に登録される。登録後両人に結婚登録ブック(Marriage Registration Book) と結婚カード(Marriage Card) が渡される。また結婚契約書(Nuptial Agreement)が作成され、公証人の認証を受け、結婚登録ブックに記録される。
3) 外国籍の者と結婚する場合も登録が必要である。当該国大使館からの許可証を添付する。
4) 海外で結婚する場合も、当該国のインドネシア政府代表機関及び該当者の宗教省地方事務所への登録が必要である。同じく結婚登録ブックと結婚証明書が作成される。当該人が帰国後30日以内に宗教省地方事務所へ登録しなければ、行政罰が与えられる。
2. 経済ニュース
【 外国直接投資急減で2018年度目標を引き下げ 】
インドネシア投資調整庁(BKPM)が発表した2018 年度第3四半期の外国直接投資額は、前年同期比20.2%と大幅に落ち込み、第1~3四半期通算では7.8%の減少となった。
第3 四半期の内国投資は逆に30.5%増で、第1~3四半期でも24.1%増と好調であった。
外国投資と内国投資を合わせた合計投資額は第3四半期が1.6%の減少、第1~3四半期通算では4.3%の増加となった。
国別外国投資では、シンガポールが引き続き1 位で、日本は2 位、3 位は中国であった。
産業別外国投資では、不動産、住宅が1 位、2 位が電気・ガス・水道、3 位が鉱業となった。
内国投資では1 位が通信・運輸・倉庫、2 位が食品、3 位が電気・ガス・水道であった。
地域別外国投資は1 位が西ジャワ、2 位がジャカルタ市、3 位が中ジャワであった。
外国投資が大きく落ち込んでいるのは、2018年1 月に発表された新投資ライセンス規程(外資企業に対する年間売上500億ルピア以上、または純資産100億ルピア以上の条件)の影響が大きいと思われる(BKPMの説明はルピア安、米中貿易戦争等による経済不透明感、来年4 月の大統領選挙への投資家の様子見等の外部要因としている)。
このような状況でBKPM は今年の直接投資目標を765兆ルピアから730兆ルピアへ引き下げるとともに、投資誘致策として、タックスホリデーの拡充、ネガティブリストの改正を考えている。
————————————————————–
( お断り )
法令名については長いものは省略、簡略記載しています。掲載された情報、予測については直接取材したものではありませんので、内容の正確さ、意見の正当性などについては責任を負うものではないこと、ご了承ください。