FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2019年12月23日インドネシア
1. 経済法令(新規、改定)
《特定業種、地域への投資に対する所得税優遇措置についての政令 》 (重要)
= 2019年12月13日発効 No.78 Year 2019
1)さらなる投資誘致のため、特定業種、地域への投資に対する所得税優遇措置(タックスアローワンス)の供与を拡大するために、3年半前の旧規定を廃止し、新たに規定したもの。
2)新たに優遇措置が与えられるのは、①農業(米作、サトウキビ、コーヒー、茶、カカオ、コショウ)、②漁業(甲殻類、軟体動物養殖)、③鉱業(石炭製品、金、銀採掘)、④食品(パーム核、海草、食用油、シリアル食品、パン、菓子、離乳食)、⑤繊維(バティック、産業布)、⑥衣料(編み物)、⑦化学(肥料、有機化学品)等で、従来より38業種多い183業種となった。
3)税優遇措置としては、ハイテク、雇用創出型、国産品使用型の新規投資と拡張投資に対して①年5%ずつ6年間(合計30%)の投資額の所得控除付与、②有形・無形資産に対する加速減価償却の付与(定率法の場合 Benefit Period2年で100%,4年で50%、8年で25%、10年で20%)、③非居住者への配当に対する軽減税率の適用(最大10%、または租税条約上での低税率)、④繰り延べ欠損期間(5年)の延長(100億ルピア超のインフラ投資、70%超の国産品使用、300人以上の雇用に対し追加1年、600人超雇用、5%超の研究開発投資、30%以上の輸出に対し2年、最大10年)、の四つの優遇措置が与えられる。
4)既にパイオニア産業(18分野)への投資に対する所得控除(タックスホリデー)などの別の優遇措置を受けている企業には適用されない。
5)申請者はライセンス取得1年前、商業生産開始前に OSS システムで申請する。
《 外国人雇用補償金についての人材大臣規程 》
= 2019年10月22日発効 No.XX Year 2019
1)外国人を雇用する雇用主(Employer)は100米ドル/月(Notification 期間1年で1200米ドル)の外国人雇用補償金(DKPTKA)を支払わなければならない。
2)補償金は PNPB Online Information System を利用して支払う。
3)Notification の途中期間で雇用が終了した者は、残存月数の補償金の返還を請求することが出来る。 請求は Notification 発行日より1年以内に行わなければならない。
4)返還を申請する者は、補償金支払い証、納税番号証(NPWP)、宣誓書などを添えてオンラインで申請する。外国人監督局長から推薦状が雇用総局長宛出状され、承認書が発行される。
5)補償金は人材省のサービス向上のための投資、PNPB オンラインシステム改善のために使用される。注)補償金の返還にはこれまで半年~1年程度の時間を要している。
2. 経済ニュース
【 自動車奢侈品税を改定 】
政府は政令(No.73 Year 2019)を発令し、電気自動車(EV)に優遇税率を適用するなどの自動車奢侈品税を改定した。政令は2021年10月16日から施行される。プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、バッテリーEV(BEV)、燃料電池自動車(FCEV)に対しては課税標準額を0%としたため、実質税率は0%となる。
【 東アジア地域包括経済連携協定締結越年 】
11月4日に開催された、東アジア地域包括経済連携協定(RCEP)の交渉は、インドが対中貿易拡大を懸念し、一部市場開放に反対したこともあり、協定締結が越年となった。RCEP は日本、中国、韓国、アセアン10ケ国、計16ケ国が参加、世界人口の半分、世界の GDP の30%を占める経済圏となる。RCEP 会合では、関税の撤廃・削減、関税・貿易手続きの簡素化、原産地規制の条件設定、金融規制の共通ルール、電子商取引ルール、知的財産ルールの策定、技術支援協力など20の分野で協議が行われている。
【 投資有望先でインドネシアは4位 】
日本政策金融公庫が海外法人を持つ中小企業に実施したアンケート調査によると「今後3年間の事業展開での有望国」として1位となったのは29.9%を獲得したベトナムであった。2位は中国(95%)、3位はインド(9.1%)で、インドネシア(7.2%)で4位であった。インドネシアで「売り上げが増える」と回答した企業は60.3%、「利益が増加する」の回答は55.6%、今後の経営方針を「拡大」としたのは56.3%であった。
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【PDF版】FCGインドネシアニュースレター-DEC.23.2019-No.301