Newsletter of FCG Group.
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Thursday January 30th, 2020Australia
1.従業員への緊急支援時におけるフリンジベネフィット税(FBT)の免除
オーストラリアでは、雇用主が従業員やその関連者(例えば駐在員の家族など)に住宅費、社用車、接待交際費(条件有)、その他の個人経費(電話代や電気代)や個人所得税を負担した場合、雇用主はフリンジベネフィット税(FBT:Fringe Benefit Tax)を支払う必要があります。
47%と高い税率が課されるFBTですが、特定の場合に免除を受けられるということをご存じでしょうか。オーストラリアでは深刻な森林火災が続いていますが、このような緊急時に従業員に対して提供した支援についてFBTが免除となる可能性があります。
通常、会社が従業員の住居や交通費を負担する場合FBTの対象となりますが、緊急時にその影響を受ける(受ける可能性のある)従業員に対する即時の救済についてはFBTが免除される可能性があります。
具体的には、従業員に提供した以下の支援はFBTの免除となります。
・ 救急処置またはその他の緊急医療
・ 緊急の食料、衣服、宿泊、移送または家財
・ 一時的な修理
・ その他同様のもの
自然災害以外にも、事故や重病、武力紛争、民間騒乱などにより従業員がそれらの影響を受ける場合の支援も免除の対象となります。ただし、医療の提供についてFBTの免除を受けるには、以下の条件を充たす必要があります。
・ 医療が会社(関連会社を含む)の従業員(社医等)から提供されていること
・ 医療が会社(関連会社を含む)の敷地内で提供されていること
・ 医療の提供場所が従業員の職場またはその近くであること
2.フェアコンサルティング オーストラリア オフィス移転のご案内
2020年2月3日(月)にフェアコンサルティング オーストラリアのオフィスが移転します。
(現住所)Level 10 555 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000 Australia
(新住所)Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 10 555 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 8397 2217
Web:https://www.faircongrp.com/
■ 讃岐 修治 オーストラリア国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com
■ 鳥居 裕司 日本国公認会計士/米国公認会計士
E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
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