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FCG 中華圏 ニュースレター(No.136)

Thursday February 6th, 2020中国・香港

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(中国本⼟)増値税専⽤発票等の認証確認及び控除申告期限の撤廃

 

国家税務総局は20191231日付で、増値税減税政策の一環として、「増値税税額控除証憑の認証確認期限取消等の増値税徴収管理の問題に関する公告」(国家税務総局公告2019年第45号)(以下、45号公告と簡略)を公布しました。

従来においては、増値税専用発票は発行日から360日以内に認証またはシステムでの確認を行い、その翌月に仕入税額控除の申告を行う必要がありました。今回の45号公告により、201711日以降に発行した増値税専用発票等には、認証確認、照合チェック、税額控除申告の期限が撤廃されることになります。

また、増値税還付申請時における納税信用等級についても、新たな規定が公表されていますので、45号公告においてメイントピックと考えられる第1条、第2条及び第8条をご紹介いたします。

 

1

増値税一般納税者が取得する201711日以降に発行した増值税専用発票、税関輸入増値税専用納税票、自動車販売統一発票、有料道路通行料の増値税電子普通発票については、認証確認、照合チェック、税額控除申告の期限を取り消す。納税者は増値税の納税申告時に、本省(自治区、直轄市と計画単列市)の増値税発票総合サービスプラットフォームを通して上記の税額控除証憑の情報に対し用途確認を行うものとする。

増値税一般納税者が取得する20161231日以前に発行した増值税専用発票、税関輸入増値税専用納税票、自動車販売統一発票については、認証確認、照合チェック、税額控除申告の期限を過ぎたものの、規定の条件に合致する場合は、「国家税務総局による期限後の増値税税額控除証憑の控除の問題に関する公告」(2011年第50号、2017年第36号及び2018年第31号により一部変更)、「国家税務総局による増値税の税額控除証憑の期限内の控除未申告に関連する問題に関する公告」(2011年第78号、2018年第31号により一部変更)の規定に基づき、仕入税額控除を継続することができる。

 

2

納税者の増値税即時課税即時還付の政策の享受について、納税信用等級の要求条件を踏まえ、納税者の税額還付申請対象期間の納税信用等級に基づき確定する。税額還付申請対象期間内に納税信用等級に変化が生じた場合は、変更後の納税信用等級に基づき確定する。(第2項省略)

 

8

本公告の第1条は202031日から施行、第2条から第7条は202011日から施行する。(以下省略)

 

上記の規定により、皆様の御手元にある過去の増値税専用発票のうち、未認証確認分または認証確認済みで未申告分の発票で控除申告可能となるものがあるかもしれませんので、ご確認して頂ければ幸甚です。

 

<日本語参照訳に関するご利用のお願い>

上記45号公告の日本語は、中国語を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 

 

(香港)1.香港会社登記局が2019年の統計を発表

香港会社登記局が2019年の統計を発表しました。主要な数字を抜粋してお伝えしますと、2019年末時点での登記企業数は138185社で、前年末から2765社の減少となりました。およそ1.5%の企業が閉鎖されたこととなり、米中貿易摩擦や社会情勢の混乱といった下振れ要因が2019年の香港経済に与えた影響の深刻さが感じられます。ただ一方で、外国企業の数に目を向けると、2019年に香港で新規設立された法人数は、前年の1,193社から67.64%増の2,000社となっています。外国企業の全体数は2019年末で12.96%増の12,494社、撤退数は前年と同数の567社となりました。こういった数字を見ると、ビジネス進出先としての香港の魅力は、今のところはあまり薄れていないと言えるのかもしれません。

 

(香港)2.税務局が所得税分割納付に延滞料を課さないことを発表

経済対策の第4弾として2019124日に既に財政長官から方針は発表されていましたが、20191231日付で税務局からも詳細が公表されました。

香港では通常、税額通知書が届いてから1か月以内に75%4か月以内に残りの25%を支払う必要があり(1か月以内のタイミングで全額支払うことも可能)、期限を過ぎた支払には5%6か月を過ぎるとさらに10%の延滞料が科されます。しかしながら2019年の経済不振や失業者の増加により、通常の支払方法が困難な納税者が多数存在することを受けて、2018/19課税年度を対象とした税額通知書に記載の各期日から1年以内に支払が完了する分割納付については延滞料が免除されることとなりました。

免除を受けるためには、毎月の納付可能額等を記載した所定の申請用紙をあらかじめ提出する必要があり、その内容通りに納付できなかった場合には再度延滞料が発生します。

 

(お問い合わせ先)Web:https://www.faircongrp.com/

 

フェアコンサルティング上海(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

 

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