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FCG オーストラリア ニュースレター(2020年2月)

Tuesday February 25th, 2020Australia

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1. 新型コロナウイルス最新情報

 

世界的に感染が拡大している新型コロナウイルスですが、オーストラリアにおける最新情報は以下の通りとなっています。

・ オーストラリアでの感染者は22人(2月23日時点 オーストラリア保険省発表)、うち10人はすでに回復し、残り12人の容体も安定。
・ 14日以内に中国に滞在した外国人(オーストラリア人、オーストラリア永住者とその家族は除く)は入国を制限。(この入国制限について2月29日まで延長決定済み)

・ オーストラリア人、オーストラリア永住者とその家族の入国は許可されるが、中国本土を離れて14日間は自宅待機が必要。
・ 中国湖北省の600人以上のオーストラリア人のうち退避希望者はクリスマス島で14日間隔離、2月3日にクリスマス島に到着した241人は2月17日に帰国済み。

 

入国制限や自宅待機、離島への隔離などで予定していた業務ができなくなることによるビジネスへの影響も出ているようです。また、このような場合に所得補償保険の支給対象になるのかなども論点になるかもしれません。

 

なお、隣国ニュージーランドの歳入庁(Inland Revenue Department:IRD)は2月14日、新型コロナウイルスによる影響を鑑み以下の救済措置を発表しています。
・ 予定納税額の再見積りの容認(予定納税が過大であった場合の税金還付)
・ 税金の分割払いの容認
・ 法人税申告期限の延長 など

 

(参考)
クリスマス島はオーストラリア本土から約1,500キロ離れたインド洋にあり、インドネシアのジャワ島からの方が約360キロと近い。

FCAUニュースレター202002①

 

2. 森林火災(bushfire)の鎮静化

 

昨年9 月から続いている大規模な森林火災(bushfire)ですが、今月上旬の大雨の影響もあり鎮静化が見られています。

FCAUニュースレター202002②

 

山火事に関連して以下の救済処置が発表されています。
・ ワーキングホリデービザ保有者が2年目以降のビザ延長手続にあたり山火事被害地域でのボランティア活動を対象にする方針(オーストラリア連邦政府)
・ 山火事の影響を受けた個人・法人に対する税制上の救済措置(ビクトリア州、南オーストラリア州及びニューサウスウェールズ州)
– 被災に伴う代替の家や車の購入時に係る印紙税(Stamp duty)の免除等
– 被災地の土地に係る土地税(Land tax)の免除等
– 被災地の従業員に係る給与税(Payroll tax)の免除等
– 税務申告・納付期限の延長
(州によって救済措置の有無、適用条件及び免除額等が異なるため、詳細は弊社までお問い合わせください)

 

 

<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
■ 讃岐 修治 オーストラリア国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com
■ 鳥居 裕司 日本国公認会計士/米国公認会計士
E-Mail:hi.torii@faircongrp.com

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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2020年2月