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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG シンガポール ニュースレター(2020年3月)

2020年03月01日シンガポール

シンガポール2020年度予算案の概要

 

2020年2月18日にシンガポール2020年度予算案(BUDGET 2020)が公表されました。すでに目を通された方も多くいらっしゃるかと思いますが、最低限抑えておきたいシンガポール2020年度予算案の主要な税制改正について解説します。

 

1. 法人所得税

 

■法人所得税リベート (Corporate Income Tax Rebate)
企業の資金繰りをサポートする目的で、2020賦課年度においては、S$15,000を上限として、法人所得税額の25%がリベートとして減免されます。

■機械及び設備の早期償却オプション(Option to accelerate the write-off of the cost of acquiring P&M)
機械及び設備(P&M : Plant and Machinery)を取得する場合、当該支出額に係る減価償却(Capital Allowance)の一定の年数にわたっての損金算入が認められています。これに対して、2021年賦課年度においては、当該支出額を下記のとおり2年間で早期償却するオプションが付与されます。
a) 2021賦課年度において、75%を損金算入
b) 2022賦課年度において、25%を損金算入
なお、当該オプションを選択後、取り消すことは認められていません。

■修繕費等の早期償却オプション (Option to accelerate the deduction of expenses incurred on R&R)
要件を満たす修繕費や改修費 (R&R : Renovation and Refurbishment) は、当該支出後3賦課年度における損金算入が認められています。これに対して、2021年賦課年度においては、一時で損金算入するオプションが付与されます。なお、当該オプションを選択後、取り消すことは認められていません。

■M&Aスキームの延長 (Extend the M&A scheme)
中小企業の戦略的な買収による企業成長を促進させるため、M&Aに係る優遇税制であるM&Aスキームが設けられています。本制度は2020年3月31日までに実行した普通株式の買収が対象となっていましたが、2025年12月31日までに実行した普通株式の買収まで期間が延長されました。

 

 

2. 個人所得税・物品サービス税・その他

 

■個人所得税 (Personal Income Tax)
個人所得税に係る税率変更や還付措置はありませんでした。主な変更として、下記の免税または減税制度が、2022年3月31日まで延長されます。
・ 非居住仲介者 (mediators) への支払に係る15%源泉税の免除
・ 非居住仲裁人 (arbitrators) への支払に係る15%源泉税の免除
・ 非居住芸能人 (public entertainers) への支払に係る15源泉税の10%への減税

■物品サービス税(GST)
物品サービス税(GST)の税率は、2021~2025年の間に、現行の7%から9%へ引き上げ予定となっていますが、2021年の実施は行わないとのコメントが発表されました。

 

上記以外にも賃金クレジット・スキーム (WCS) の拡大や、ジョブ・サポート・スキーム (JSS) の導入などもあり、必要に応じて専門家へ相談し、適時に詳細を確認する必要があります。

 

 

<お問い合わせ先>

FAIR CONSULTING SINGAPORE PTE.LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A Suntec Tower Three,Singapore 038988
TEL:+65 6338 3180 | FAX :+65 6338 3187
日本国公認会計士 伊藤 潤哉 Junya Ito (C.P.A (JAPAN))
E Mail:ju.ito@faircongrp.com

日本国弁護士 遠藤 衛  Mamoru Endo

E-Mail:m.endo@faircongrp.com

 

 

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【PDF版】FCGシンガポールニュースレター_FCSG_202003