Newsletter of FCG Group.
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Tuesday April 28th, 2020USA
第2回:Economic Impact Payment (EIP)/経済的救済支払い金
(一般家庭向け現金給付)
2.2兆ドルをかけたトランプ政権の新型コロナウイルス対策法 (CARES Act) のうち、中小企業向けローンについては前回お伝えしましたが、もうひとつの目玉といえるのが、一般家庭向け現金給付です。
外出禁止令により多くの企業がビジネスの閉鎖、従業員の解雇を余儀なくされているなか、アメリカの失業保険給付の申請件数は3月中旬からの4週間で合わせて2200万件を超えました。加えてアメリカでは、収入の多い少ないにかかわらず、もらった給料はすべて消費または投資に使うというと考え方から、貯金への意識が低い人が多いのが現状です。そんな中、予期せぬ失業や収入の減少によって、経済的困難に直面している国民が少なくありません。
現金給付の内容については、「十分な金額ではないが、有難い」と感じている人が多いようです。
新型コロナウイルス対策法案が可決されたのが2020年3月27日でしたが、4月中旬にはすでに現金の給付が始まっており、受け取った額に一喜一憂する人、今か今かと首を長くして給付を待っている人など、アメリカ人の多くが注目しています。今回はこのEconomic Impact Payment (EIP)、経済的救済支払い金の背景や内容について、お伝えします。
概要:
現金給付は大人1人につき最大1200ドル(約13万円)、17歳未満の子供には500ドル(約5万5000円)が支給されます。独身もしくは夫婦個別申告の場合、年収7万5000ドル(約810万円)まで満額の1200ドルを受給できますが、そこから段階的に金額が減り、年収が9万9000ドル(約1060万円)を超えると、受け取る資格は無くなります。夫婦合算申告の場合、世帯収入15万ドル(約1600万円)までは満額の2400ドルを受給できますが、そこから段階的に金額は減り、世帯収入が19万8000ドルを超えると、受け取る資格が無くなります。
対象者:
アメリカ市民と永住権保持者、ならびにSocial Security Number(社会保障番号)を持つ居住者資格(H1Bビザ、Lビザなど)のある外国人 が対象となります。
申請、受け取りの流れ:
申請手続きは特に必要なく、IRS(米内国歳入庁)が過去の確定申告の記録を見て支払い手続きを行います。
※アメリカでは、会社員も含め納税義務を持つ国民のすべてに年に1度の確定申告が義務付けられています。年収や婚姻ステータス、扶養する子供の数や住所などは2018年度もしくは2019年度の確定申告にて、申告した情報が使用されます。
収入がなく、確定申告の義務がない人向けには、給付金受給のためのマニュアルがホームページで公開されています。
確定申告時に、還付金を銀行振り込みで受け取るために口座情報を入力している人には、この口座に給付金が直接振り込まれます。そうでない人には、数週間から数か月遅れて、登録された住所に郵便で小切手が届きます。
マメ知識①: 個人事業主、非正規労働者が多いアメリカ
アメリカでは労働者のうち30%以上がSelf-Employment=個人事業主であるといわれており、会社に雇われず個人でビジネスを行うことで収入を得ている人が日本に比べ圧倒的に多いです。上述の失業保険を申請、受給できるのは保険料をいままで納付してきた人に限られますが、会社に所属せずにビジネスを行っている個人のうち、これを自主的に納付している人は非常に少ないのが現状です。このように、ビジネスを閉鎖することで収入が無くなるにもかかわらず、失業保険を申請することもできない個人事業主たちにとっては、現金給付はまさに命綱ともいえる、貴重なお金になります。
マメ知識②: 貯金をしないアメリカ人
2017年に民間企業によって行われた、 “500ドル(約5万5000円)の予期しない支出が発生した際、対応できますか?” というアンケート調査で、10人中6人のアメリカ人が500ドルの支払いは不可能であると答えたそうです。アメリカでは、大多数の被雇用者は月に2回か隔週、または週払いで給与を受け取っており、日本の多くの会社員のような月給制となるのはごく一部の人だけです。給料が頻繁にもらえることからか、給与額にかかわらずもらった給料はそのつどすべて使い切る=“Paycheck To Paycheck” の生活をしている人が8割にのぼると言われています。貯金という概念すら持っていない人が多いなか、まさに予期していなかった、コロナウイルスでの収入減に対応できる貯金があるアメリカ人は、少ないのが現状です。そんな中、今回の現金給付案はまさに、救済措置といえるでしょう。
By 上野 裕美
Fair Consulting USA Inc.
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