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FCG アメリカ ニュースレター 第3回:Suspension of Visa Services/ 米国ビザ発行業務の一時停止について

Thursday May 7th, 2020USA

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3回:Suspension of Visa Services/ 米国ビザ発行業務の一時停止について

 

  新型コロナウイルス感染拡大にともない、現在、在日米国大使館及び領事館は、非移民ビザ及び移民ビザ面接を一時的に停止しており、面接業務再開の目途がたっていない状況です。これにより、ビザ発給の遅れ、そして渡米の遅れといった影響を受ける人が出てきています。

一方、米国内の移民局では現在、対面を必要とする業務を一時停止しています。こちらは米国内からビザステータスの延長、更新、永住権の申請等を行う日本人にとっては不安なニュースといえるでしょう。そんな中さらに、トランプ大統領はアメリカ国内での失業者の急増を理由に、外国からの移民ビザの受け入れ一時停止を発表しました。

米国内でビジネスを行う日系企業においては、従業員のビザ申請、更新、維持は切っても切れない問題かと思います。今回は各種ビザ発行業務の一時停止措置が日系企業に及ぼす影響、対策について、お伝えしたいと思います。

 

在日米国大使館・領事館の最新状況:

日本国内の大使館、領事館では、非移民ビザ及び移民ビザの面接を一時的に停止しており、面接業務がいつ再開されるのかは、いまだ不透明な状況です。しかしながら、以下のビザの更新申請については、一定の条件を満たす場合に限り、郵送にて受け付けられます。

B1/B2 短期商用・観光ビザ、C1/D クルービザ、I 報道関係者ビザ、J 交流訪問者ビザ(Jビザプログラム及びSEVIS番号は前回発行されたものと同じものであること) E1/E2貿易駐在員・投資駐在員ビザ(グリーンプログラム登録企業)、O/P 運動・芸能ビザ、Q 国際文化交流訪問者ビザ、H 専門職ビザ・短期就労ビザ、L 企業内転勤者ビザ(但し、ブランケットによるL1ビザ更新は除外)。

なお、A1/A2C2/C3等の外交官および政府職員ビザについては領事との面接は不要のため、ビザ発給に対する影響はありません。13才以下または80才以上で非移民ビザを申請する方も、面接は必要ありません。その他、緊急を要すると判断された場合は特別対応として、緊急ビザ面接が受けられることがあります。上記の郵送申請、緊急面接予約のいずれの条件も満たさない場合、ビザ面接が再開し次第、新たな面接予約を取ることができます。

 

米国移民局の最新状況:

米国内のビザステータス・I-94の延長や切り替え、米国内のグリーンカード、市民権・再入国許可書等を管轄するUSCIS –Citizenship & Immigration Servicesは、318日より対面業務を停止、64日に再開が予定されています。対面業務には、グリーンカード・市民権、再入国許可書申請者の指紋・面接等が含まれます。また、Premium Processingと呼ばれる特急対応も現在停止されています。そんな中、署名済みの各種書類は原本でなくコピーが受け付けられるようになったり、グリーンカード面接の免除がされたりと、様々な温和対応、緩和措置も取られています。

 

米国税関・国境警備局の最新状況:

連邦政府は3 21 日より、日本から米国への入国者に対し、入国後 14 日間の 自宅隔離を義務付けています。そのほか、州や市によって独自の入国制限をしている場合もあるので注意が必要です。また、ESTA (ビザ免除プログラム)での渡航者に対しての滞在延長が認められています。SD (Satisfactory Departure) 延長期間として、最長30日の延長を最大2回まで行うことができます。

 

422日の大統領令、「60日間の移民受入停止」について:

トランプ大統領は422 日、国内の雇用を確保するため移民の受け入れを60日間停止する 「an executive order temporarily halting immigration」に署名をしました。これは、米国外から移民ビザ(グリーンカード)を新しく申請する外国人が対象となります。医療従事者やエッセンシャルワーカー、米国市民の配偶者・子供 、非移民ビザ申請者(E / L / H-1B/ J / F ビザ等)等は対象外です。

 

今後の対策:

上記の60日間の移民受入停止の大統領令がさらに延長される可能性があります。またこれに伴い、非移民ビザ発行に対しても縮小措置、なんらかの制限付与がなされることも考えられます。トランプ政権になって以降すでに厳しくなっていた外国人就労者(雇用ベースのグリーンカード、H-1B専門職ビザなど)の受け入れが、米国内の失業率が上昇する中、ますます厳格化されることも考えられます。

幸い、会社の設立から、会計、税務、人事労務等の管理運営業務に至るまで、日本に居ながら、米国のほとんどの内部管理業務をアウトソーシングすることで対応することが可能です。日系企業には、駐在員やビザ就労者を置かずとも、円滑な業務が行えるような柔軟な組織体制の構築が求められるようになってくるのではないでしょうか。

 

By 上野 裕美

Fair Consulting USA Inc.

Los Angeles Office

 

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◇涌井 正晴

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