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FCG集团的通讯

FCG インドネシア ニュースレター(No.312)

06/02/20 Tuesday印度尼西亚

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1. 経済法令(新規、改定)

 

《 コロナウィルス蔓延の影響に対する納税者の税制優遇措置に関する財務大臣規則(再掲になります) 》
= 2020年4月27日発効 No.44 Year 2020

1) 新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、景気刺激策第2弾を発表(第1弾は観光業などに対する支援策など)。
以下、要旨のみ記載。
2) PPh21(個人所得に対する源泉所得税)の政府負担
PPh21の免除は、以下の要件を満たす個人において、2020年4月~9月の期間で与えられる。
(要件)
・別途規定される事業コードの会社に所属し、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業(輸出目的輸入便宜受益会社)である。
・納税者番号を保有している。
・年間で総所得がIDR200,000,000を超えない。
※低所得の従業員への還元が当免税措置の趣旨であり、企業が負担しなかった分の源泉所得税は従業員へグロスの給与として還元することとなる。
3) PPh22(輸入時の前払法人税)の免除
当該免除は、以下の要件を満たす企業において、税務署にFree Certificateを提出した段階から2020年9月までの期間で与えられる。
(要件)
・別途規定される事業コードの会社で、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業である。
4) PPh25(法人税の予納)の30%減額
当該減額措置は、以下の要件を満たす企業において、税務署にNotificationを出した段階から2020年9月までの期間で与えられる。
(要件)
・別途規定される事業コードの会社で、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業である。
5) 付加価値税(VAT)の税務上のインセンティブ
過払いの付加価値税の還付制度を緩和。税務調査を省略できる還付申請額を現在の10億ルピアから50億ルピアに引き上げる。
6) 政府令 No.23 Year 2018により法人所得税の外形標準課税として売上の0.5%を納税している中小規模企業については、4月から9月の期間においてこれが政府負担となる。

 

2. 経済ニュース

 

【 政策金利据え置き 】
インドネシア中央銀行は、5月18・19日に月例理事会を開き、政策金利(7日物リバースレポ金利)を前月の4.50%から据え置くことを決定した。金利の据え置きは2か月連続となる。前月同様、インフレ率が低水準で推移していることから、経済成⾧を後押しするための利下げ余地はまだ残されていることもあわせて説明した。

 

【 ガイキンド予測 上期新車販売台数は43%減 】
インドネシア自動車製造者協会(ガイキンド)は、上期(2020年1月~6月)の新車販売台数(ディーラーへの出荷台数ベース)が前年同期比で43%減の27万5,000台に留まるという予測を発表した。PSBB(大規模社会制限措置)が解除されたとしても、国民の購買意欲がすぐに回復するわけではないとの見解もあわせて示している。なお、ガイキンドが4月に出している目標新車販売台数は60万台(前年比42%減)。

 

【 製造業の成⾧率 Q1は減速 】
アグス・グミワン・カルタサスミタ産業相は、2020年第1四半期(1月~3月)の製造業の成⾧率が前年同期比2.06%であったと発表した。新型コロナウィルスの影響により、前年度の4%から減速。さらに第2四半期についても、国内製造業の稼働率が大幅に低下していることを受けて減速する見通しを表明した。

 

【 一時帰国中の外国人 滞在許可失効でも再入国可能に 】
インドネシア法務人権省は、一時帰国中の在留外国人が保有する一時滞在許可(ITAS)または居住許可(ITAP)の有効期限が失効した場合でも再入国を認めるという特例措置を決定した。今回の措置で、再入国前に有効期限が切れたITAS/ITAP保有者に対して、再入国許可の有効期限を問わず「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT MASUK)」を与えると規定した。ただし、ITKT MASUKの付与は、ITAS/ITAPを自動的に延⾧するものではないとしており、通常の延⾧手続が別途必要となる。

 

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【PDF版】FCGインドネシアニュースレター – JUN.02.2020