Newsletter of FCG Group.
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Wednesday June 24th, 2020Australia
1. 新型コロナウイルス最新情報
オーストラリアでの日々の感染者数は6月に入り一時は一桁台にまで下がっていたものの、その後徐々に増加し、直近(6月23日現在)では20人前後にまで増加してきています。
その感染者数のほとんどがビクトリア州となっており、同州としては1日当たり感染者数が過去2ヶ月で最大となったことを受け、6月22日から制限措置を強化し、6月21日までとされていた非常事態宣言も7月19日まで延長されることが決定されました。
2. 2020年6月期決算における留意事項
オーストラリアでは課税年度が7~6月となっているため(注)、6月決算としている企業が多くなっています。
そこで、今回は2020年6月期決算における留意事項を簡単に説明いたします。
(注)ATOの承認を得てそれ以外の決算期とすることも可能です。
・新リース会計基準の導入(AASB第16号「リース」)
2019年1月1日以降開始する会計年度よりAASB*第16号「リース」(IFRS第16号「リース」と同様)が適用されます。
したがって、6月決算会社は2020年6月期より適用となります。新リース会計基準のポイントは以下の通りです。
-借手において、原則として全てのリースについて、使用権資産とリース負債の認識が必要(不動産の賃貸借契約も対象に含まれる)
-ただし、少額リース(例えば5,000米ドル以下)または短期リース(1年以内)については免除規定あり
・新型コロナウイルスに伴う賃料減免についての借手における簡便的な取扱い
AASBは6月18日にAASB第16号「リース」の修正を公表しました(AASB 2020-4 “Amendments to Australian Accounting Standards – Covid-19-Related Rent Concessions”)。
本修正のポイントは以下の通りです。
-リースの借手に対して、新型コロナウイルスに伴う賃料減免がリースの条件変更に該当するかどうかの検討を免除(リースの条件変更に該当しないものとして会計処理することを容認)
-本修正は2020年6月1日以降開始する会計年度から適用されるが、早期適用が可能
*AASB: Australian Accounting Standards Board(オーストラリア会計基準審議会)
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
讃岐 修治 鳥居 裕司
オーストラリア国公認会計士 日本国公認会計士/米国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2020年6月