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FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.142)

06/30/20 Tuesday中華圏

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(中国本土)社会保険料の企業負担分の減免延長について

 

2020年622日付けで、人力資源社会保障部、財政部、税務総局は「企業社会保険料の段階的減免政策の実施期限延長等の問題についての通知」人社部発〔202049号)を公布し、企業基本養老保険、失業保険、労災保険の減免施策を延長することを明確にしました。

当社が翻訳した日本語参照訳をご紹介しますので、ご確認いただけますと幸いです。

 

人力資源社会保障部 財政部 税務総局

企業社会保険料の段階的減免政策の実施期限延長等の問題についての通知

人社部発〔2020〕49号

各省、自治区、直轄市人民政府、新疆生産建設兵団:

党中央、国務院の政策決定に従って、人力資源社会保障部、財政部、税務総局は、「企業社会保険料の段階的な減免に関する通知」(人社部発〔202011号)を発布し、20202月から段階的に基本養老保険、失業保険、労災保険(以下、3つの社会保険という)の企業負担部分を減額・免除することで企業負担を軽減し、企業の操業再開再生産を強力に支援した。更に、企業、特に中小微企業がリスクに対応し難局を乗り越えるために、企業と低収入保険加入者の今年の納付負担を軽減すること関して、国務院の同意を得て、3つの社会保険料の段階的減免政策の実施期限等の問題について、以下の通り通知する。

一、各省、自治区、直轄市及び新疆ウイグル自治区の生産建設兵団(以下、省と総称する)は、中小微企業に対する3つの社会保険の免除政策を、202012月末まで延長して実行する。各省(湖北省を除く)は、大手企業等のその他の保険加入機構(機関事業単位を含まず、以下同じ)に対する3つの社会保険の50%減免政策を、20206月末まで延長して実施する。湖北省は、大手企業等のその他の保険加入機構に対する3つの社会保険の免除政策を、20206月末まで継続して実行する。

二、疫病の影響で生産経営に深刻な困難が生じた企業は、引き続き社会保険料を202012月末まで納付猶予することができ、猶予期間中の延滞金を免除する。

三、2020年の社会保険の個人納付基数の下限について、2019年の個人納付基数の下限基準を継続して使用でき、個人納付基数の上限は規定通りに調整される。

四、被雇用者がいる自営業者が企業の方式で3つの社会保険に加入する場合、引き続き企業の方式を参照して、納付減免と納付猶予政策を享受する。

五、個人の名義で企業従業員基本養老保険に加入する自営業者と各非正規雇用者は、2020年に基本養老保険料の納付が確かに困難な場合、自発的に納付を猶予することができる。2021年に猶予部分を納付し、納付年限を累計計算することができる。すなわち、2020年未納付月間に対して、2021年末までに追加納付することができ、納付基数は2021年に現地の個人納付基数の上限と下限範囲内で自主的に選択できる。

六、各省は規定の減免範囲、減免期限と分類標準に従って厳格に執行し、各措置が正確に実行されることを確保し、本通知の政策要求を超過してはならず、自主的にその他の減収増支政策を発布してはならない。今年の減免政策などを考慮し、2020年の社会保障基金収支予算を手順に従って調整する。

七、各省級政府は主体的責任を確実に負い、省レベルの3つの社会保険の統括業務を加速し、2020年末までに企業従業員基本養老保険基金の省レベルの統括支出を実現するよう確保する。資金調達を強化し、資金保障の仕事をしっかりと行い、各種社会保険の待遇が適時満額で支払われることを確保する。

各省は実態に合致した具体的な実施施策を制定し、本通知の発布日から10日間以内に公表し、人力資源社会保障部、財政部、税務総局に届け出る。早急に施行し、企業の3つの社会保険料の減免などの諸政策をさらに着実に実施する。人力資源社会保障部、財政部、税務総局は適時に政策の実施状況を監督検査する。

 

人力資源社会保障部 財政部 税務総局

2020年622

 

<日本語参照訳に関するご利用のお願い>

上記の日本語参照訳は中国語を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 

 

 


香港)各種補助金に関する解説

 

先月ご案内した賃金補助スキームに引き続き各種補助金の申請が始まってきているため、今月は香港永久居民を対象とする10,000香港ドルの支給及びDistance Business Programmeに関してご案内いたします。

 

1.永久居民を対象とした補助金

18歳以上の香港永久居民に対する10,000香港ドル(約14万円)の支給が開始します。

1)申請期間:2020621日(日)~20211231日(金)

2)対象者:(申請期間内に)18歳以上の香港永久居民

3)支給方法:以下のいずれかの方法

①対象となる21行(中国銀行、香港上海銀行、恒生銀行等)のウェブサイトまたはオンラインバンクサービスより下記情報を登録

(銀行リスト参照先:https://www.cashpayout.gov.hk/eng/faqs.html#c21)。

・香港IDカードの初めの4文字

・電話番号

・銀行口座番号

②申請用紙をウェブサイトからダウンロードまたは郵便局、公営住宅管理事務所で受領し、記入の上同窓口へ提出

(関連情報リンク:https://www.cashpayout.gov.hk/eng/index.html

 

 

2.Distance Business Programme (D-Biz Programme)

新型コロナウィルスの影響下において円滑に業務を継続するためにIT及びオンラインビジネスに関わる設備を導入する企業に対する補助金となります。

 

1)申請期間:2020518日(月)~1031日(土)18

2)申請条件:

・有効な商業登録証を有する民間企業(一部例外あり)

・2020年11日以前に事業を開始している。

・申請時に香港内で実質的な事業活動を行っている。

   関係会社は同一企業とみなされる(申請時に株主情報を示す必要が有る)

3)申請に係る注意事項:

・1企業につき1度だけ申請可能。

・下記12カテゴリーに関連するプロジェクトについて申請可能。

①オンラインビジネス
②オンライン受注及び配送、セルフサービスシステム
③オンラインカスタマーサービス
④デジタル技術を用いたカスタマーサービス向上サービス
⑤デジタル決済・モバイルPOS
⑥オンライン・クラウドを活用した財務管理システム
⑦オンライン・クラウドを活用した人事管理システム
⑧リモート書類管理、クラウドストレージ、リモートアクセルサービス
⑨オンライン会議またはセミナーツール
⑩オンラインチーム管理及びコミュニケーション
⑪サイバーセキュリティ
⑫その他のオンライン・クラウドを活用したビジネスサポートシステム

・各カテゴリーに対し上限は10万香港ドル。最大3カテゴリー選択可能(合計30万香港ドル)。

・プロバイダーは政府指定であることが好ましい(必須ではない)

(リスト参照先:https://www.hkpc.org/en/dbp-providers-list

・最低2つのプロバイダーによる見積書を取り、金額が低いプロバイダーを採用する必要がある。

・原則として、補助金の承認(同意書への署名)から1か月以内にプロジェクトを開始し、6か月以内に完了する必要がある。

・プロジェクト完了後2か月以内に完了レポートを提出する必要がある。

・該当プロジェクトが3万香港ドル以上の場合、監査法人による監査(プロジェクトの費用の真実性等の確認)が必要(最大3,000香港ドルをプロジェクトに係る費用として返済請求可能。)。

4)申請方法:

必要書類を揃えて、下記の申請ページより申請手続を行う。

申請ページ:https://www.hkpc.org/en/dbp-fund-app

5)必要書類:

①申請者の商業登録証の写し
②申請者が申請時に香港内で実質的に業務運営していることを証明する資料の写し
③従業員の情報を示す資料の写し
④銀行取引明細書
⑤入札者署名済”Probity and Non-Collusive Quotation/Tendering Certificate(s)”の写し
⑥入札者の連絡先を掲載した見積書の写し
⑦(申請企業に、その30%以上の株式を保有する個人がいる場合)
その個人の有効な香港IDカードまたはパスポートの写し
⑧(申請する企業の株主が法人の場合)
直近の年次報告書(NAR1)の写し、または申請企業の最終株主(自然人)を記載した資料
⑨(申請する助成金額が30,000香港ドルを超える場合)
申請者が監査費用をプロジェクト費用に含め、返済を希望する場合、監査費用に係る見積書等の写し

関連情報リンク:

https://www.hkpc.org/en/distance-business-programme

https://www.hkpc.org/sites/default/files/2020-05/D-Biz_GN_E.pdf

 

 


台湾)新型コロナウィルス流行と台湾渡航の方法について

FCG中華圏ニュースレターNo143台湾

 

台湾では、2020625日時点で、2020413日以降域内の新規感染者が発生しておらず、海外からの感染者の渡航も限定的となっているため、日常生活においてはほぼコロナ以前の状態に戻ったといえます。

それを踏まえ、日本等各国からの台湾への渡航者へ義務付けている渡航後の隔離期間を一部緩和し、14日間から7日間に短縮することとしました。また、渡航禁止以前に台湾におり、滞在期限が切れてしまう外国人に対しては最長180日まで無条件での滞在延長措置も発表されています。

しかし、渡航時の隔離期間が短縮された一方で、従来日本人に認められていたノービザでの90日間の滞在は現時点でも禁止されており、この措置の解除のめどはたっていません。そのため、従来出張によって商談や現地会社の管理を行う方法は現在はできなくなっており、必ず事前に日本でビザの取得が必要となっています。こうした状況を踏まえ、今回は現状の渡航禁止下においてやむを得ない事情で台湾へ渡航する場合の方法について整理・解説します。

 

 

【現地拠点の駐在員として渡航する場合】

現状でも従来通り駐在員として正規の労働許可を取得し渡航する方法は問題なく実施できます。ただし、以前は先に台湾に渡航しビザの取得を行うことができましたが、ノービザの渡航ができないため、渡航前に事前に労働許可、ビザ取得をすべて行う必要があります。また渡航後は7日間の自主隔離を行わなければいけません。

 

 

今回は現状の渡航禁止下において、やむなく台湾への渡航する際の方法について説明しましたが、渡航禁止措置が長期化し、解除のめどが立っていない状況の中、ビジネスの遅れが広範囲に影響を及ぼしてきています。これらの申請を弊社にて代行することも可能ですので、詳細に関するご質問やご不明点等ございましたら、お問い合わせください。

 

●労働許可
・管轄部署:労働部
<通常通り現地法人・支店等と雇用契約を締結し労働許可を取得する方法>
・雇用者条件
設立1年未満:経理人・資本金50万NTD以上、経理人以外・資本金500万NTD以上等。
設立1年以上:経理人・売上高300万NTD以上、経理人以外・売上高1,000万NTD以上等。
最低給与額:47,971NTD以上
・被雇用者条件
経理人:特になし
経理人以外:大卒以上、または専門的な訓練を積み、関連企業に5年以上の勤務経験あり等。

●居留ビザ
管轄部署:外交部
条件:上記方法で労働許可を取得後、台北駐日経済文化代表処(または台北駐大阪経済文化弁事処
とその分処)にて居留ビザ取得。

●居留証
管轄部署:移民署
渡航後15日以内に要申請

<契約履行のための労働許可>
●労働許可
台湾法人との間で技術サービスまたは機械設備の据付を行う場合、契約相手となる台湾法人を代理人として労働許可を取得します。
・代理人条件:台湾の個人または台湾企業
・被招聘者条件:被雇用者条件の経理人以外と同じ

●停留ビザ
管轄部署:外交部
条件:上記方法で労働許可を取得、台北駐日経済文化代表処(または台北駐大阪経済文化弁事処
とその分処)にて停留ビザ取得。

<出張証明の提出によるビザ取得>
●停留ビザ
管轄部署:外交部
条件:台北駐日経済文化代表処(または台北駐大阪経済文化弁事処とその分処)にて停留ビザ取得。

 

上記のように現状でもこれらの方法で渡航することができます。
駐在者の派遣:通常通り労働許可→居留ビザ取得→居留証取得
契約履行目的:契約相手の台湾企業を代理人として労働許可取得→停留ビザ取得
出張目的:台湾への出張証明書により停留ビザ取得

 

今回は現状の渡航禁止下において、やむなく台湾への渡航する際の方法について説明しましたが、渡航禁止措置が長期化し、解除のめどが立っていない状況の中、ビジネスの遅れが広範囲に影響を及ぼしてきています。これらの申請を弊社にて代行することも可能ですので、詳細に関するご質問やご不明点等ございましたら、お問い合わせください。 

 


お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/

フェアコンサルティング中国

(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

上海総公司

上海市黄浦区茂名南路58号 花園飯店(上海)601室  

電話:+86-21-6473-5450

担当:上原(UEHARA)日本国公認会計士

ik.uehara@faircongrp.com

 

 

深セン分公司

深圳市福田区深南大道4019号 航天大厦A610

電話:+86-755-8252-8290

担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士

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蘇州分公司

蘇州工業園区華池街88号 晉合広場2号11F1176室

電話:+86-512-8916-5176

担当:坂林(SAKABAYASHI

mi.sakabayashi@faircongrp.com

北京分公司

北京市朝陽区東三環北路甲19号楼 嘉盛SOHO 10層 A058室

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担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

 

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