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FCG アメリカ ニュースレター 第9回:Suspending Entry of Nonimmigrants/非移民の一時入国停止

Friday July 3rd, 2020USA

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9回:Suspending Entry of Nonimmigrants/非移民の一時入国停止

 

トランプ大統領は2020624日を発効日とする新しい大統領令、「新型コロナウィルス大流行後において、米国労働市場へのリスクとなる外国人の入国の停止」を発令し、移民ビザ及び非移民ビザでの外国人の入国をさらに厳しく制限することを決定しました。

第3回アメリカニュースレターで、移民(グリーンカード)の受け入れ一時停止の大統領令についてお伝えしましたが、今回の新しい大統領令によって、その受け入れ停止期間が当初の60日間から、20201231日まで延長になりました。加えて今回の大統領令では、一部の非移民ビザでの入国についても、同じく年末まで一時停止するという衝撃的な措置が発令されました。

一部の非移民ビザでの入国停止措置の理由についてトランプ大統領は、「新型コロナウィルスの大流行がもたらした経済の収縮という異常事態において、一部の非移民ビザプログラムは米国人の雇用にとって脅威となる」と述べており、前回の大統領令と同様、外国人労働者の入国を一時停止することにより、米国内の米国人の雇用を確保することが目的であると言えます。この新しい大統領令は、日系企業の今後の事業展開にさらなる影響を及ぼすと考えられます。今回は一部の非移民ビザ入国停止措置について、現時点で判明している事項をお伝えします。

 

対象となる非移民ビザの種類

・H-1B, H-2B ビザと帯同家族(H-4)

・L-1A, L-1B ビザと帯同家族(L-2) 。ブランケットLビザも対象。

・J-1ビザと帯同家族 (J-2)

※インターン、研修生、教師、キャンプカウンセラー、オペア、夏季就労プログラムに参加する外国人及びそれに帯同する外国人のみが対象。その他のJ-1カテゴリは対象外。

 

対象期間

・2020年624日から20201231日まで。この期間は、今後変更または延長される可能性がある。

 

入国制限の対象

・2020年624日時点で、米国外に滞在しており、かつ、有効な上記の対象となる非移民ビザを保持していない外国人

 

入国制限の対象外

・2020年624日時点で、有効な上記の対象となる非移民ビザを保持している外国人

・その他の非移民ビザ保持者(E-1, E-2, E-3, O/P, TN, F-1 等)

・米国の食糧供給に不可欠なサービスを一時的に提供する外国人

・米国の国益の促進とみなされる外国人(防衛、安全保障にかかわる者、医療従事者、医療研究者 など)

・米国市民の配偶者と子供、及び永住権(グリーンカード)保持者

(注)USCIS(米国移民局)は、2020624日時点で有効な上記の対象となる非移民ビザを保持している外国人は対象外となるため、有効なビザがある限りは、入国出国・再入国が可能としていますが、CBP(国境警備局)及びDOS(国務省)などの、出入国に関わる他の機関からの追加の情報が公表されるまでは、不要不急の出入国を控えることが賢明と考えられます。

 

補足

今回の大統領令は、入国を制限していますが、在日米国大使館・領事館においては、特定の非移民ビザ(H-1BH-2BL及び一部のJ)の発給自体を20201231日まで一時停止することが発表されています。各国の大使館・領事館における対応、サービス内容の変更については、今後発信される最新情報を注意深く確認することが重要です。

 

今後の見通し

今回の大統領令ではさらに、今後EB-2EB-3カテゴリの永住権、及びH-1Bビザに対する規制の見直しを求める旨、またH-1Bビザの規則違反に関する調査を促す旨が明記されています。これらに関する規制が見直されることにより、ビザ取得における新しい審査基準が導入される、または規制が厳格化される可能性が十分に考えられます。また、この大統領令の内容や対象期間については随時変更となることが考えられるため、最新情報を注意深く追っていく必要があります。

日系企業においては、今後米国への新規赴任者の赴任時期を変更せざるを得ないこともあるかと思います。また、取得するビザの種類を切り替えるなど、代替策を使って米国への入国を検討する場合には、専門家の意見を聞いたうえで、慎重かつ現実的な対応を考えることが重要です。もしくは新規赴任者を派遣する代わりに、現地でのアウトソーシングを活用することによって、業務効率向上や、費用の削減などにつながる場合もあります。新型コロナウィルスの終息の見通しが立たない中、次々と出される新たな制限や法令により人の移動への制限が厳しくなっており、各企業においては人の移動を最小限に抑えた経営体制を検討する必要があるといえるでしょう。

 

By 上野 裕美 

Fair Consulting USA Inc. 

Los Angeles Office

 

お問い合わせ

Fair Consulting USA Inc.

21250 Hawthorne Blvd, Suite 500, Unit #48, Torrance, CA 90503

Tel: +1-310-792-7059

◇涌井 正晴

Email: ma.wakui@faircongrp.com

 


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