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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG 中華圏 ニュースレター(No.144)

2020年08月01日中華圏

(中国本土)中小企業代金支払保障条例の公布

 

国務院は202071日に開催された国務院第99回常務会議において、中小企業代金支払保障条例(中華人民共和国国務院令第728号、以下「728号条例」という)を議決し、202091日から本条例が施行されることを公布しました。728号条例は、中小企業の経営環境を改善し、市場競争を保障するための中華人民共和国中小企業促進法(中華人民共和国主席令第74号)に基づき、中小企業の権利の保護とビジネス環境の改善のために制定されています。

今回は、728号条例全29条のうち、要点となる条項についてご紹介いたします。

 

2条 機関、事業単位及び大企業は、中小企業から商品の購入、工事、サービス代金の支払いを行う際に、本条例を遵守しなければならない。

3条 本条例において中小企業とは、中華人民共和国国内法に基づいて設立され、国務院の批准により分類された中型企業、小型企業及び微型企業をいい、大企業とは中小企業以外の企業を指す。中小企業及び大企業は、契約締結時の企業規模の種類によって決定される。中小企業は機関、事業単位、大企業と注文契約を結ぶときは、中小企業に属することを自主的に通知しなければならない。

6条 機関、事業単位及び大企業は、中小企業に対し不合理な支払期間、支払方法、条件及び契約違反責任などの取引条件を要求してはならない。中小企業は法律に従って誠実かつ信頼に足る運営を行い、契約に従って適格な商品、工事、サービスを提供するものとする。

8条 機関、事業単位が中小企業から商品、工事、サービスを購入する場合、商品、工事、サービスの受取日から起算して30日以内に支払いを行わなければならない。契約に別段の定めがある場合でも、支払期限は60日を超えてはならない。

15条 機関、事業単位及び大企業が中小企業への支払を遅延した場合は、延滞利息を支払わなければならない。両当事者は延滞利息の利率について合意し、合意する利率は1年内市場貸付金利より低く設定してはならない。延滞利息の利率について合意していない場合、延滞利息は日率1万分の5で算定する。

16条 機関、事業単位は毎年331日前に、前一事業年度で中小企業への支払が遅れた件数や金額などの情報を、インターネットを通じて一般公衆へ公開する。また、大企業は中小企業への支払を延滞している契約書の数と金額の情報を年次報告書に含めることとし、企業信用情報公示システムにおいて公開する。

 

「中小企業」の分類については、国家統計局及び財政部等が規定した「中小企業分類基準規定に関する通知(工信部聯企業〔2011300号)に列挙された業種ごとの基準数値を参考にするとされています。例えば、小売業であれば従業員300人以下、営業収入2億元以下が中小企業に該当すると規定されています。また機関、事業単位とは政府機関を指しています。今後、728号条例が実務上どの程度の影響を与えるかは未知数ですが、大企業及び中小企業どちらも、これまでの債権債務管理改善のきっかけとなると考えられます。

 

<日本語参照訳ご利用に関するお願い>

上記の728号条例の⽇本語は、中国語を原⽂とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と⽇本語の表現の相違等から⽇本語翻訳の内容に誤解が⽣じる恐れがあります。中国語原⽂との間に解釈の相違がある場合、中国語原⽂を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 


 

(香港)新型コロナウイルスの再拡大に伴う各種制限について

 

2020年7月の香港は、前月までの新型コロナウイルス対策にかかる各種制限の緩和等のポジティブなムードから一転、これまでにない規模で感染が急拡大したことに対して厳しい対策が取られた1ヶ月となりました。

今回は、6月後半から7月の新型コロナウイルスを巡る大きな動きを振り返るとともに、それに伴い導入された社会制限やその他のトピックについてお伝えします。

 

1. 新型肺炎を巡る主な出来事

 

2. 7月末現在の各種制限

(1) 飲食店の営業制限

・店内飲食の終日禁止が729日から実施されたものの、わずか2日で撤回。731日からは従来通り、午後6時から翌朝5時までの店内飲食が禁止となる。

・客数を通常時の座席数の50%に制限。

1テーブルあたりの客数は2人まで。

 

(2) 特定業種、施設の営業停止

 ・バー、ナイトクラブ、カラオケ、パーティールーム、ジム、エステ、マッサージ、浴場、サウナ、ゲームセンター、雀荘など

 ・野外レジャー施設(運動場、キャンプ場、ビーチなど)

 ・室内スポーツ施設(運動場やプールなど)

 ・ミュージアム、パフォーマンス会場、音楽センター、公立図書館

 

(3) 集合制限令

 ・公共の場での3人以上の集まりを禁止

 

(4) マスク着用令

 ・屋内、屋外に関わらず、すべての公共の場でのマスク着用を義務化。違反者には最大5,000香港ドルの罰金。

 

(5) 入境制限

 ・中華圏(中国本土、台湾、マカオ)からの入境:入境後14日間の強制検疫

 ・中華圏以外からの入境:香港居民については入境後14日間の強制検疫、非香港居民については入境禁止。

 

3. 法人税の税務申告期限延長

香港税務局は714日、新型コロナウイルスの影響を受けて事業所得税(法人税)の申告期限を延長する旨を発表しました。対象となるのは12月を決算期とする会社で、申告期限(BIR51の提出期限)が817日から915日に延期されます。

 

4. 主な政府機関への影響

(1) 会社登記局(Companies Registry

 ・営業時間が9:30-16:00に短縮

 ・書類の提出は通常通り可能

 ・新規設立の際に発行される設立証明書(Certificate of Incorporation)は受取可能

 ・詳細(https://www.cr.gov.hk/en/news/Annex_en_19.7.2020.pdf

 

(2) 税務局(Inland Revenue Department

 ・商業登記証(Business Registration)の部署、印紙税(Stamp Duty)の部署、及び離港者の税金関係問い合わせカウンターを除くすべてのサービスを停止。

 ・上記サービスの対応時間は9:00-12:0013:00-16:00

 ・上記サービス以外の書類の窓口提出は不可。メールボックスへの投函は可能だが、受領印等の取得はできない。

 ・詳細(https://www.ird.gov.hk/eng/ppr/archives/20071901.htm

 

(3) 移民局(Immigration Department

 ・ビザについて、緊急性の高い延長申請のみ書類の投函が可能。(窓口提出は不可)

 ・新規就労ビザの申請窓口は停止。

 ・詳細(https://www.immd.gov.hk/eng/press/press-releases/20200719.html

 

5. 賃金補助制度の第2期、8月中に詳細発表

 香港政府労働・福祉局の羅致光局長は726日の公式ブログで、雇用維持を目的とした賃金補助制度第2期(20209月~11月)分の詳細を8月中に公表すると明らかにしました。当該制度は毎月9,000香港ドルを上限として、従業員賃金の50%を政府が負担するものです。

 


(台湾)新型コロナウィルス流行と対応の状況について

 

台湾では、724日時点で413日以降域内の新規感染者が発生しておらず、海外からの感染者の渡航も限定的となっており、日常生活においては公共交通機関でのマスク着用以外はほぼ通常通りの生活に戻っています。

今回は前回から更新された台湾渡航・滞在関連の最新情報を改めて整理します。

 

 

【ノービザ滞在の再延長】

7月21日内政部移民署は321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合はさらに30日間の滞在許可延長を行うと発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。

これにより既に台湾にいながら滞在期限が過ぎてしまう方は引き続き合計210日の滞在まで認められることになります。

 

【居留証所持者の台湾渡航】

現時点では居留証をすでに所持している外国人の台湾渡航にはPCR検査の陰性証明は不要となっています。また渡航後14日間の隔離が必要となります。

 

【短期ビジネス目的による渡航】

居留証を持たない外国人の台湾渡航には、事前に日本の台北駐日経済文化代表処(または弁事処、分処)にて、停留ビザもしくはその他の許可取得により台湾渡航を行う方法があります。その際には以下の条件を満たし必要書類を揃えることになります。

 

<取得条件>

・中央感染症指揮センター発表の対象者

・台湾滞在期間が3ヶ月未満

・検品、アフターサービス、技術指導・養成訓練、契約締結等のビジネス目的

・直前の滞在地が低感染リスクまたは中低感染リスクの国・地域で、かつ搭乗前14日以内にその他の国・地域の渡航歴がない。

 

<事前提出書類>

・受け入れ先企業の証明書類

・台湾滞在時のスケジュール表

・防疫計画

 

<その他>

・渡航日の前3営業日以内のPCR検査陰性証明

・渡航後の隔離

 

申請が許可されれば日本からの渡航の場合、隔離開始7日目に自費で検査を受け陰性であれば、事前提出のスケジュール表に従って台湾での業務遂行が可能となります。ただし、この方法をとる際には代表処(または弁事処、分処)での手続き受付の事前予約制や処理件数の制限などに留意して手続きを行う必要があります。加えて渡航日の前3営業日以内のPCR検査の陰性証明と、渡航後のホテルでの隔離も必要となってきます。

これらの申請を弊社にて代行することも可能ですので、詳細に関するご質問やご不明点等ございましたら、お問い合わせください。

 


 

お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/

フェアコンサルティング中国

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